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第4回予算特別委員会第1分科会

平成21年12月04日

小野寺委員

 まず、質問に入ります前に、私の質問準備に時間を要してしまったことに対しまして、第1分科会の皆様には深くおわびを申し上げます。
 
それでは、質問に入らせていただきます。
 
まず、聴覚障がい者に対する医療に関しての医療機関への調査についてでございますが、さきの6月の予算特別委員会における私の質問に対して、北海道厚生局と連携して早急に事実関係を調査するとの答弁をいただきましたが、最終的にどのような調査を行ったのか、伺います。
 
なお、この件に関して、事前に私に提出された書類に多くの誤りがあったことについては、指摘をさせていただきます。
福井医療政策薬務課参事
 聴覚障がいにかかわる医療機関に対する調査についてでございますが、本年6月末に、聴覚障がい児の保護者の方から、札幌市内の医療機関において、医療費 通知に記載されている一部負担金の額と、実際に支払った額とに相違がある等の情報が寄せられたことから、道としては、北海道厚生局に対して情報提供を行う とともに、厚生局と共同で、7月中旬に医療機関を訪問し、「きこえとことばの教室」の療法の実施場所や方法、一部負担金の徴収実態などの事実関係につい て、関係者から聴取するとともに、関係資料の提出を求めたところでございます。
 
その後、厚生局に提出された、関係職員の出勤簿などの雇用関係 や、診療録などのリハビリテーション関係、一部負担金徴収に係る帳簿や日計表などの関係資料をもとに、一部負担金徴収の実態や、無資格者によるリハビリ テーション及び無診察によるリハビリテーションがあったかどうか、さらには、医療施設としての届け出が適正になされていたかなど、事実関係について検討を 行った上で、9月10日に、厚生局に同行し、医療機関関係者からの聴取や、資料に基づく調査を行い、必要な指導を行ったところでございます。
 
なお、制度の説明等に当たり、的確でない説明をしたことに対しては、大変恐縮に存じております。

小野寺委員

 的確でない書類をいただきまして、私は相当苦労しました。全然違うことが書かれていて、それに対して大変な時間を要してしまったということで、今後、このようなことのないように、強く指摘をさせていただきます。
 
それで、その調査結果はどうだったのか、お教えください。
福井医療政策薬務課参事
 調査結果についてでございますが、7月及び9月の調査の結果、患者の一部負担金を取らずに診療報酬を請求する、いわゆる無料診療については、平成16年 10月から、公費負担医療制度において、所得に応じた一部負担金が導入され、患者間の負担金に格差が生じることとなったことから、当該医療機関において は、一部負担金を徴収していなかったところでございますが、平成21年1月からは、一部負担金が生じる患者について、保険請求を中止していたところでござ います。
 
また、無資格リハビリテーション及び無診察リハビリテーションについては、カルテや療法録及び実施計画書を調査したところ、そのような事実は確認できなかったところでございます。
 
なお、このたびの調査において、「きこえとことばの教室」を実施していた場所が、医療施設としての許可を受けていないことが明らかになったことから、当該 医療機関では、8月から10月にかけ、必要な許可を受けた上で、リハビリテーションと教育相談等の実施場所を分離するなど、改善を図ったところでございま す。

小野寺委員

 それで、一部負担金の生じる患者についての請求はやめたけれども、公費負担で自己負担がない患者についての請求だけは続けていたということは、社会通念上、どういうふうにお考えなのか、お教えください。
福井医療政策薬務課参事
 調査結果についてでありますが、公費負担で一部負担金が生じない患者に関する診療報酬請求については問題がないところでございますが、一方で、公費負担 により一部負担金が生じない患者についてのみ診療報酬を請求していることに対しては、社会通念上、理解が得られることでないので、指導したところでござい ます。

小野寺委員

 わかりました。
 
次に、調査の種類についてでございますが、一般的に、病院への調査は、適時調査、個別指導、監査等々があると聞いておりますが、今回行ったのはどういう種類の調査だったのか、お教えください。
福井医療政策薬務課参事
 保険医療機関に対する調査・指導方法についてでございますが、保険医療機関の調査、指導には、基本診療料の施設基準等について、届け出内容と異なった申 請がないかどうかを調査する適時調査のほか、診療内容や診療報酬の請求内容に関する情報提供があり、指導が必要であると認められる場合などに実施する個別 指導や、保険医療機関の診療内容または診療報酬の請求について、不正または著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるときに実施する監査などがある ところでございます。
 
これらの調査、指導の形態は、個々の事案に応じて、北海道厚生局において決定しているところでございますが、このたびの調査は、適時調査として実施されたものでございます。

小野寺委員

 適時調査で行ったということでございますけれども、病院に対する今回の調査は、個別指導でなく、なぜ適時調査としたのかということについてお聞かせください。
福井医療政策薬務課参事
 適時調査についてでございますが、このたび調査した医療機関については、6月末に、聴覚障がい児の保護者の方から、道に対し、患者の一部自己負担を取ら ずに診療報酬を請求する、いわゆる無料診療や、言語聴覚士等の資格を持たない者が訓練に従事し、診療報酬を請求している疑いがあるとの情報提供があったこ とから、速やかに、北海道厚生局にその情報を提供したところでございます。
 
北海道厚生局においては、無資格者によるリハビリや無診療の疑いのほか、脳血管疾患等リハビリテーション料の施設基準にかかわる疑いがあることから、迅速な調査が必要との判断をし、7月7日に、当該医療機関に対し、適時調査の実施を通知したところでございます。
 
道では、7月17日及び9月10日の2回にわたり、北海道厚生局と共同で、そうした実態がないかどうかを調査したところでございます。

小野寺委員

 この適時調査というのは、道はその調査に対しての権限を全く持たずに、たまたま厚生局のほうに申請が上がってきたものだけについて調査をするというもの でございまして、私が質問したこととは全く関係のない調査に、道はただくっついていったというだけの話だと私は思うのです。
 
それで、ちょっとお 伺いしたいのですけれども、時間がかなり経過をしていますよね。適時調査にはすぐ入れる、個別指導に入るには3週間かかるからということですが、私が質問 したのは6月26日で、1回目の適時調査に入った7月17日のときに、8月31日までに書類を用意しろと。そして、9月9日に書類を精査されています。こ れだと、個別指導よりも時間がかかっていると言わざるを得ないのですが、どうですか。
福井医療政策薬務課参事
 関係書類の提出をいただくために、一定の期間が必要であったことから、結果として、結論を得るまでに相当の期間を要してしまったものでございます。

小野寺委員

 先ほども言ったように、この適時調査について道には全く権限はなく、くっついていっただけで、これだけ時間がかかった。適時調査を選択したということに関して、道はどのように考えておられますでしょうか。
福井医療政策薬務課参事
 適時調査の実施の判断についてでございますが、適時調査については、情報提供に迅速に対応するために実施したところでございますが、すべての調査を終え るのに約2カ月と時間を要したところであり、結果として迅速に処理できなかったことについては、適切ではなかったものと考えてございます。

小野寺委員

 適切じゃなかったのですよ。
 
さらに、共同で調査をしたというのもうそで、ついていっただけだ。だから、この調査を選択したことは間違いだったということをまず御理解ください。
 
それで、再調査についてでございますが、今回の調査では、一部負担金の免除や、届け出以外の場所での医療行為などが明らかになりました。無診察リハビリ テーションや無資格者によるリハビリテーションは、書類上、確認されなかっただけで、その実態がないと言い切れるものではありません。どのような条件がそ ろえば再調査するお考えなのか、お示しください。
白川保健医療局長
 再調査についてでございますが、今後、無資格者によるリハビリテーション、無診察によるリハビリテーションが明らかになるなど、新たな事実が判明した場合には、再調査に向けて、厚生局と協議してまいりたいというふうに考えてございます。

小野寺委員

 それで、無資格者によるリハビリテーションについてなのですが、調査の結果、無資格者によるリハビリの実施が確認されなかったということでありました が、情報提供者である保護者の方は、言語聴覚士のいない教室で、資格のない者が1対1でリハビリを実施していたと証言しているにもかかわらず、なぜ、病院 の言い分しか聞かないのか、なぜ、当該の無資格者からの話を聞かなかったのか、お聞かせください。
福井医療政策薬務課参事
 無資格者によるリハビリテーションについてでございますが、このたびの調査において、無資格者によるリハビリテーションがあったかどうかを、カルテや療法録び実施計画書、言語訓練日程表など関係書類により、照合、確認したところでございます。
 
その照合において、例えば、言語訓練日程表でAという患者を担当している言語聴覚士が、療法録やカルテにおいても、同一の患者に対し、リハビリを実施して いる旨の記述があることや、言語聴覚士の確認印があるなど、関係書類間に矛盾がなく、言語聴覚士以外の人がリハビリを実施していたと疑うに足る事実が認め られなかったこともあり、無資格によりリハビリテーションを行ったとされている方からの話は聞かなかったところでございます。
 
しかしながら、このたびの適時調査において、調査に時間を要したことや、1月以降の無料診療の実施が確認できなかったことは、不十分な面があったと考えているところでございます。

小野寺委員

 先ほどから、調査をしたと道は答えておりますが、調査していないのですよ、厚生局の調査にくっついていっただけですから。まず、そこの認識を持っていただけますか。道は調査をしておりません。
 
それで、不十分な面があったという説明に関しても、この記述とは違っていて、道のほうに、どういうようなレセプトを確認したのか、脳血管疾患等リハビリ テーション料以外の請求があったのかどうかと聞いたら、そのような書類も道にはないというお答えでございまして、実際に、どういうレセプトで請求をかけて いたのかもわからないということで、まことに不十分です。
 
調査にくっついていって、情報しか仕入れていないということでございますが、それにもかかわらず、保護者の言い分は全く無視しているというのはおかしいと私は指摘をさせていただきます。
 
それで、患者調査について伺いますが、情報提供者である保護者が、資格のない者と1対1でリハビリを受けたと証言しているのは先ほども言いましたが、今回 の調査で、カルテなどの関係書類では、その事実は把握できなかったとしております。しかし、このカルテには、ほとんど何も記入されていなかったやに聞いて おりますが、それは質問しないでおきます。
 
一方的な調査を行っただけであり、調査が不十分だと指摘せざるを得ません。もっとたくさんの保護者、患者の方から証言を得る必要があったと思いますが、なぜ、患者調査も行わずに調査を終了したのか、お教えください。
福井医療政策薬務課参事
 患者調査についてでございますが、この調査は、医療機関の診療報酬請求について、不正または著しい不当があったことが疑われる場合等において実施するものであり、原則として、監査を実施する前に行う事前調査として取り扱われているところでございます。
 
このたびの調査においては、診療内容や診療報酬の請求について、不正または著しく不当な事実が確認されなかったことから、患者調査は行わないこととされたものでございます。

小野寺委員

 もし個別指導だったら、カルテへの記入がほとんどないということで、これは明らかに監査に入る要件になると私は思っているのです。実際に疑いがあれば監 査をすると言いますが、これだけ疑いがあって何で監査をしないのか。僕は、これは言いわけだというふうに思っております。
 
次に、札幌市への情報 提供についてでございますが、札幌市に対し、道は、当該病院に係る無資格者による医療行為について情報提供をされているようですが、その中で、「その他参 考事例」をわざわざつけて、厚生局及び道が実施した適時調査において、「無資格者による医療行為の事実は確認できなかった。」との記載をしておりました。
 
これでは、幾ら札幌市のほうに情報提供をしたとしても、暗に、調査をする必要はないと札幌市に言わんばかりのものであり、札幌市も、そのように理解をしているようでございます。なぜ、道がこのような記載を行ったのか、お伺いします。
田中医療政策薬務課長
 札幌市への情報提供についてでありますが、聴覚障がい児の保護者の方から、言語聴覚士等の資格を有しない者が、言語機能や聴覚機能の向上を図るため、ド リルなどを行っていたという情報提供があったところでございますが、当該行為が、言語聴覚士でなければできない、例えば、舌を引っ張ったり、舌を圧迫する といった、他動運動や抵抗運動などの医療行為かどうか、確認が必要だったことから、道としては、所管の札幌市に対し、情報提供を行ったところでございま す。
 
また、個別の医療機関に係る事案について、他の行政機関に情報提供を行う場合には、道が行った調査の結果や指導の内容など、関連性のある情 報も提供することが通例でありますことから、このたび、厚生局及び道が行った、健康保険法に基づく調査の結果につきましても、お知らせをしたところでござ います。
 
なお、このたびの札幌市への情報提供につきましては、委員が御指摘のとおり、私どもの趣旨が十分に伝わっていなかった面もありまして、 適切さを欠いているものと考えられますことから、近々、改めて、札幌市に対しまして、必要な対応が行われるよう、依頼してまいりたいと考えております。

小野寺委員

 ぜひ、しっかりともう一度行ってもらいたいと思います。
 
わざわざつけた参考事項で言っている、事実は確認できなかったということではなく、事実を確認する情報を収集できなかったので、判断できなかったということですから、そこの部分も間違えないで認識をしていただきたいと思います。
 
次は、無資格者による医療行為についてですが、言語聴覚士しか行えない他動運動、抵抗運動を無資格者が行ったということがわかった場合は、どのような措置がとられるのか、教えてください。
田中医療政策薬務課長
 無資格者の医療行為についてでありますが、無資格者が、言語聴覚士等でなければできない医療行為を行っていた事実が判明した場合は、当該行為が行われた 医療機関を所管する行政機関におきまして、実態を調査した上で、速やかに、当該行為の中止を勧告するなどの指導を行うことになります。

小野寺委員

 わかりました。
 
無資格者によるリハビリの診療報酬の請求についてですけれども、無資格者が、言語聴覚機能の向上を図るために、他動運動とかではない、100升計算等のドリルを行っていた場合は、診療報酬請求はできるのか、伺います。
福井医療政策薬務課参事
 診療報酬の請求についてでございますが、脳血管疾患等リハビリテーション料の診療報酬の請求については、医師の指導監督のもとに、資格を有する言語聴覚 士等がリハビリを実施することが算定要件となっていることから、無資格者によるリハビリが行われていた場合、診療報酬は請求できないことになっているとこ ろでございます。

小野寺委員

 僕が聞いているのは、無資格者が、医療行為とも呼べないものをやっていることに関して、どういうようなことになるのかということです。例えば、監査に入る要件に当たるのかどうか、そこを教えてください。
福井医療政策薬務課参事
 保険医療機関に係る監査についてでございますが、この案件は、厚生労働省が定めている監査要綱の、「診療報酬の請求に不正又は著しい不当があったこと」に該当することから、監査の要件に当たると考えられるところでございます。

小野寺委員

 そうですよね。だから、疑いがあるのだったら、監査に入る要件があったのです。そこも認識をしてください。
 
次に、医療法人と営利法人の役員の兼務について伺いますが、この病院の近接地に、補聴器販売を行っている会社がございますが、病院を運営する医療法人と、この会社の役員の兼務の状況があるのかどうか、教えてください。
田中医療政策薬務課長
 医療法人と営利法人の役員の兼務の状況についてでございますが、この医療機関を運営する医療法人の役員は、平成20年末におきまして全部で14名でありまして、このうち、1名が、現在、補聴器販売会社の役員についているところでございます。

小野寺委員

 兼務していることは問題だというふうに思いますが、道としては指導を行うのでしょうか。
白川保健医療局長
 役員の兼務の是非についてでございますが、医療法人の運営管理につきましては、国が医療法人運営管理指導要綱を定めており、道におきましては、本要綱に基づき、医療法人の指導に当たっているところでございます。
 
この要綱におきましては、「医療法人と関係のある特定の営利法人の役員が理事長に就任したり、役員として参画していることは、非営利性という観点から適当でない」とされているところでございます。
 
このため、道といたしましては、当該医療法人と、この補聴器販売会社との取引関係などについて確認を行い、関係が認められた場合には、要綱に基づき、必要な指導を行うこととなります。
 
以上でございます。

小野寺委員

 わかりました。
 
先ほど、道との意見交換の中でも指摘をさせていただきましたが、実は、もっと違う大きな問題もはらんでいるということで、この 点はしっかりと調査をしていただきたいというふうに思います。これは要件の話じゃない話になると思いますので、そこら辺の調査もよろしくお願いします。
 
次に、情報提供についてでございますが、今回、調査結果について情報提供を行った保護者さんは、道の対応を非常に不満に思っていると思います。患者の立場 に立った、安心、安全な医療というものを全く無視している、通報に対しても中途半端な対応しかしていない、議会の答弁で調査をすると言っても、調査すらし ていないということでございましたので、保護者さんは、さぞお怒りだろうなと思っております。
 
昨日、その保護者さんから、再度、道のほうに情報提供があったやに聞いておりますが、どのような内容だったのか、お教えください。
福井医療政策薬務課参事
 再度の情報提供についてでございますが、昨日、聴覚障がい児の保護者の方から再度寄せられた情報では、当該保険医療機関では、調査結果において、本年1 月から、自己負担の生じる患者について保険請求をしていないとされているにもかかわらず、本年4月にも保険請求がされていたこと、また、実際には1時間し かリハビリテーションを受けていないにもかかわらず、保険請求上は1時間以上行ったこととなっている旨の申し出があったところでございます。

小野寺委員

 内容はわかりました。
 
それで、今回の調査について、病院側の一方的な言い分だけ聞いて、しかも、わけのわからない適時調査なるもので、調査し たという結論を出して、患者調査も行わず、中途半端なことをやったということに関しては、厳しく責任を問われなければならないと思っておりますが、一方 で、厚生局の対応にも私は非常に不満を持っております。
 
この調査結果の中で、ことしの1月から、自己負担分の医療費が生じる患者さんについては 保険請求を行っていなかったというふうに報告されていましたが、このたびの再度の情報提供の中で、4月にも、一部負担金が徴収されずに、診療報酬請求がさ れていたという事実が明らかになりましたし、また、実際には1時間しか受けていないリハビリに、それ以上の請求をかけている疑いのある事例もわかったとい うことでございますが、これは、先ほど言っていた、新たな事実が明らかになったということで判断をしていいのか。
 
そして、この調査結果と異なる事実が判明したということで、道としては、再調査を道厚生局のほうに強く働きかけるべきだと私は考えますが、道の対応をお聞かせください。
河合保健福祉部長
 今後の対応についてでございます。
 
このたびの調査におきまして、委員が御指摘のように、道として、情報提供者への配慮が十分ではなくて、真摯にこたえようとする姿勢に欠けていた面があったものと考えております。
 
昨日、再度寄せられました情報については、調査結果の中で、ことし1月から、自己負担の生じる患者については保険請求をしていないというふうに報告された わけでありますけれども、それ以降の保険請求がありまして、無料診療がまだ行われている疑いがあるということですとか、リハビリを受けていた時間以上の診 療報酬の請求をしていたのではないかといったようなことがございますことから、道としては、事実を明らかにする必要があるというふうに考えております。
 
このため、道といたしましては、昨日、再度寄せられた情報を、速やかに北海道厚生局のほうに提供いたしまして、共同して調査に入ることについて、厚生局と協議をしてまいりたいというふうに考えております。

小野寺委員

 わかりました。
 
実は、時間の関係上、質問できなかった部分も多々ありますけれども、この施設につきましては、かなり前から同じようなことをやっておりました。
 
脳血管疾患等リハビリテーション料については、2年前ぐらいから請求ができるような制度になったというふうに聞いておりますが、それ以前にも診療報酬請求 はしていたはずでございまして、別の請求もしていたのだとしたら、そこもしっかりと調査をする必要があると私は思っておりますし、今回、情報提供者の方か ら、リハビリテーション料だけでは説明できない金額の請求についての情報提供もあったやに聞いておりますが、しっかりと調査をするように、厚生局のほうに 働きかけをしていただくということをお願いします。
 
また、この件に関する別の違う問題で、知事に聞かなければならない部分もありますので、この質問に関しては知事総括質疑に上げさせていただきますよう、委員長にお計らいをお願いいたしまして、私の質問を終わります。
福原賢孝委員長
 小野寺委員の質疑並びに質問は、総括質疑に保留された事項を除き、終了いたしました。