第3回予算特別委員会第2分科会
平成20年09月29日
小野寺委員
それでは、農政部所管の関与団体について質問をしてまいります。
まず、農業開発公社の給与についてお伺いをいたします。
今の公社の役員報酬は、公益法人として適当であると考えるのか、もし考えるのであれば、その根拠をお聞かせください。
加藤農政課長
農業開発公社の役員報酬についてでございますが、道の、関与団体運営適正化に関する指導方針におきましては、道が資本金等の2分の1以上を出捐している公益法人について、地方公務員の給与等の水準と比べて不当に高額過ぎないこととされておりますが、農業開発公社につきましては、出資割合が2分の1未満であり、この指導方針の適用とはならないところでございます。
また、国の、公益法人の設立許可及び指導監督基準におきましては、常勤の理事の報酬は、当該法人の資産及び収支の状況並びに民間の給与水準と比べて不当に高額過ぎないこととされており、社会的批判を受けるような高額なものであってはならないとされているところでございます。
いずれにいたしましても、今後、団体への道の関与のあり方につきましては、指導方針の適用も含めて検討されてまいりますので、その中で、公益法人の役員報酬の水準などの考え方につきましても、一定の整理がされるものと考えてございます。
小野寺委員
私は、公益法人としての役員報酬が非常に高過ぎると思っております。
JA中央会の給与を算出基準にしているということでございますが、それは、JA中央会の役員に幾ら払っても、農民が納得すればいいわけですが、今回は、道民が納得するかどうかという話でございますので、その視点が大きく欠落しているということを指摘させていただきます。
次に、今、農業開発公社は混乱をしている状況にありますが、所管部として、この状況をどう考え、どうしていくおつもりなのか、お聞かせください。
細越農政部長
公社の現状についてでございますが、委員が御指摘のとおり、理事長の報酬に関して新聞やテレビ等で報道がなされ、こうした事態に関しまして、道民の皆様からも多くの御批判をいただいており、私としては、正直申し上げまして、理事長の発言に対しましては困惑をいたしているところでございます。
北海道農業開発公社は、道を初め、市町村や農業団体等から出捐を受けました公益法人でありますので、私としては、その設立の趣旨を十分踏まえて、組織の長たる理事長として、その責任を果たされるように要請してまいりたいと考えております。
小野寺委員
私としては、今の状況で理事長がその責任を全うできるのかどうか、非常に疑問を持っているわけでございますが、今回は、良識ある理事の反対により、理事会において、前副知事の報酬案が審議をされなかった、上程をされなかったということでございますが、もし、理事会がそれを承認してしまって、道との協議も決裂して、公社が一方的に報酬額を変えてしまった場合、道として公社にどのようなことをするのか、お聞かせ願えますか。
羽貝農政部次長
報酬額を変えた場合の対応についてでございますが、道の再就職取扱要綱につきましては、道の内部規定ではございますが、役員報酬が一方的に変更されることのないよう、要綱の遵守について理解と協力を得るべく、粘り強く対応してまいりたいと考えております。
小野寺委員
粘り強く対応しても、全く従わないという場合もあると思うのですが、その場合にはどうするのか、お聞かせください。
羽貝農政部次長
道としての対応についてでございますが、先ほどもお答えいたしましたけれども、道の再就職取扱要綱につきましては、道の内部規定で、強制力を持ったものではございませんが、要綱の遵守について粘り強く対応し、理解と協力が得られるよう努めてまいります。
小野寺委員
では、今回の一連の騒ぎに関しても、粘り強く交渉するしかないということでございまして、強制的な手段は道は全く持ち得ていないということは、所管部として何も指導できない、そういうことになるかもしれませんが、このことは、所管部としておかしいとお感じにはなりませんか。
羽貝農政部次長
道の対応についてでございますが、このたびのような事案につきましては、法令上の規定が明確化されておらず、強制力を持った措置はなかなか難しいものがあると認識してございます。
今後、団体への道の関与のあり方について検討がされますので、その中で、再就職取扱要綱の中にあります道との協議規定につきましても、明確化に向けた検討がされるものと考えております。
小野寺委員
よくわからない答弁でございますが、では、所管部として、今の状況をどう考えて、今後どうしていくおつもりなのか、明確にお答えください。
羽貝農政部次長
農政部としての対応についてでございますが、現行の再就職取扱要綱などでは、強制力を持った措置をとることはなかなか難しい点がございますが、道職員の再就職に対する道民感情や、再就職取扱要綱の趣旨などを団体に十分説明し、理解と協力が得られるよう努めますとともに、今後、団体に対する道の関与のあり方が検討されますので、その中で、今回のような事案に対する対処も明確になるものと考えてございます。
以上です。
小野寺委員
道は、もっと関与団体に対してしっかりと権限を持った力を備えるべきだというふうに私も思っておりますが、時間の関係上、次の方に進みたいと思います。
公社の発注権限についてでございますが、北海道農業開発公社というのは、公共工事を発注できるという発注権限を与えられていますが、まず、だれが与えているのか、お聞かせください。
古曽部農地整備課長
公社の発注権限についてでございますが、公社営事業につきましては、知事が、北海道農業開発公社を事業主体として実施することが適当であると判断した場合には、農林水産省に申請し、承認を受けることとされております。
補助事業を実施している事業主体は、おのおのの団体で定める規則等があり、公社につきましても、そうした諸規定に基づき、工事の発注を行っているところであります。
小野寺委員
それで、ちょっとお伺いしたいのですけれども、これだけ巨額の公共工事を発注している農業開発公社というのはほかの府県にはありますでしょうか、お聞かせください。
古曽部農地整備課長
他府県の公社における取り扱いについてでございますが、公社営事業を実施している他県は、青森県など21県となっております。
外部への発注に関しましては、全体について承知しておりませんが、このうち、九州の公社では、草地の造成、改良を初め、建築を含めたものを外部へ発注している、そのように聞いております。
小野寺委員
意見交換のときにも言ったのですけれども、これだけ巨額の公共工事を発注している公社はほかにあるのかという質問でございますので、お答えください。
古曽部農地整備課長
我々が承知している範囲の中では、北海道が一番大きい、そのように承知しております。
小野寺委員
意見交換でもそうおっしゃったのですから、そうおっしゃってくれて結構でございます。
次なのですけれども、公共工事の発注額、発注内容の推移についてお教え願えますでしょうか。
古曽部農地整備課長
公社の発注についてでございますが、過去5カ年間では、建築工事を中心としまして、機械器具設置工事及び農業土木工事等で、平成15年度では92億1800万円、16年度では95億2500万円、17年度では46億4500万円、18年度では58億3400万円、19年度では47億2300万円となっております。20年度につきましては、66億2200万円の予定となっております。
なお、平成16年度までは、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の施行に伴いまして、堆肥舎等の建築工事が多くなっております。
小野寺委員
5年間、だんだんと公共工事の額が減ってきておりますが、平成20年度には、またどんと66億円にふえているということで確認をさせていただきます。
次に、公社が税金を使った公共工事を発注する際、道の発注基準に準拠してこなかったのはなぜか、なぜ所管部はこれをよしとしてきたのか、お教え願います。
今後も、何ら指導せずに、公社任せで行っていくのかもあわせてお伺いします。
神農政部技監
公社の発注基準についてでありますが、補助事業を実施している団体は、おのおの、入札、契約にかかわる規則等があり、それに基づき執行されております。
北海道農業開発公社の公共工事の発注につきましては、団体の性格や、公正な競争、客観性、透明性を求める時代の要請を踏まえ、道に準じた取り組みを早急に進めていくよう指導してまいります。
小野寺委員
再質問しますけれども、指導してまいるということは、公社発注の工事は、公正な競争、客観性、透明性がなかったというふうにもとれるわけですけれども、道はこれまでよしとしてきたのかという答えはいただいておりません。道は、本当に今までの公社の発注形態をよしとしてきたのか、再度お伺いします。
神農政部技監
ただいま、よしとしてきたのかということでの質問ですが、先ほども述べましたとおり、公社は、公社の規則等に基づいて執行してきたものというふうに考えております。
小野寺委員
意味がわかりませんけれども、そうしたら、実際、何も問題がなかったと考えているということでよろしいですか。
神農政部技監
これまで、公社の方とは、畜産関係の整備について、役割分担をしながら進めてきたわけですけれども、その中で、先ほども申しましたけれども、公社のルールに基づいてやってきたものというふうに私は認識しております。
ただ、その中で、いろいろな社会的な批判だとか、そういう事象が生じれば、それについては適切に対応してまいりたいというふうに思います。
小野寺委員
言っている意味がわからないのですけれども、これから、明らかに公社はおかしいのじゃないのかということを質問していきますけれども、本当に質問に答えていないということで、意見交換でも非常に苦労しておりまして、ちゃんと質問に答えていただく、これだけは守っていただきたいと思います。
次でございますが、公社が「多様な入札制度拡大(案)対比一覧」というものを出しておりますが、まず、部はこれを承認したのか、この案に対する見解をお聞かせください。
神農政部技監
公社の入札制度についてでありますけれども、公社では、平成18年度から20年度までの3年間で取り組むべき入札制度改善行動計画を策定し、多様な入札を進めていたものというふうに承知しております。
この対比一覧にある改正案は、道の、一般競争入札の拡大を柱とした入札制度の改革を踏まえ、平成20年度における当面の措置として公社が取りまとめた内容と承知しております。
小野寺委員
道としては、公社が発注する工事は道の基準に準拠して行うべきだというふうに考えているとしたら、これをよしとしているのか。承知していますというのは他人ごとでございます。これをよしとしていますか。
神農政部技監
今回の公社の入札制度の改正案ということについてなのですけれども、北海道も、この間、入札制度の改善をいろいろと進めてきました。その中で、一般競争入札を拡大しながら、透明性、公平性、客観性を高めるということで進めてきたわけです。
公社についても、この間、平成18年度から20年度、それから、今後、20年度からということで、改正を進めていこうというふうにしていますので、それについては、我々も、我々の経験を伝えながら指導していきたいということでございます。
小野寺委員
指導なんかしていないじゃないですか。指導しているというのなら、指導しているところを見せてほしいですよ。指導していることなんか、一回もないですよ、はっきり言って。
この中に、道の入札基準に準拠している箇所があったら、本当に教えてほしいぐらいの内容です。これを黙認しているということで、実は、道は指導していく意思が何らなかったというふうに私は考えるものでございます。これは指摘にとどめます。
次ですけれども、公社は記者会見を中止しました。実際は記者会見を行おうとしていたのですけれども、そのときにマスコミにプリントを配ったはずでございます。これは、入札制度の改革ということで配られたプリントなのですが、これに関して道はどのように考えるのか、これは道が承認したものなのか、お教えください。
羽貝農政部次長
農業開発公社がマスコミの方に配付をされました、入札制度に関する資料についてでございますが、その内容につきましては、一般競争入札を基本として、順次その拡大を行うとともに、それに伴い必要となります制度改正あるいは体制の整備を進めるもので、道が取りまとめました、入札契約制度の適正化に係る取組方針に準じたものであると考えてございます。
小野寺委員
道が知らなかったものを勝手に配付しているということでございますけれども、例えば、スピード感についてですけれども、あと2年間かかっても一般競争入札にまだ全然移行しないというような内容のプリントを配っているわけでございます。
しかも、道に承認も得ないで勝手に配付をしている。話し合いもしていない。公社は、とんでもないおごった態度であるなというふうに私は感じるわけでございまして、道は、公社の入札が道の基準に準拠すべきというふうに考えているのであれば、道が知らなかったプリントをマスコミに勝手に配るということに対して非常に怒るべきだと私は思うわけでございます。
また、出たものは勝手に撤回もしづらいということで、この問題は、社会的信用面からも非常に問題があるというふうに考えておりますが、道としては、そこら辺のことは何も考えていないということでよろしいのでしょうか。
羽貝農政部次長
今回のマスコミに対する記者会見につきましては、事前に道に対して相談がなかったところでございます。
今後、道の取り組みと関係のございます内容についての記者発表等がございますれば、事前に道の農政部の方にも相談をしてもらいたいというふうに、今後、公社に要請してまいりたいと考えております。
小野寺委員
道は、公社に道の基準に準拠した入札制度を行ってもらいたいと思っているのに、非常にスピード感のない入札制度改革のプリントを勝手に配ったことに対して、道は何も思わないのかという質問です。
羽貝農政部次長
今後、公社におきまして入札制度の適正化を進めることは、公社営事業における透明性あるいは公平性などを確保する上で大変重要なことでございます。
農政部といたしましては、そうしたことを公社においてスピード感を持って取り進めるよう、指導してまいる考えでございます。
小野寺委員
質問に答えてもらっているような気がしないのですけれども、いいです。言っている意味がさっぱりわからないのですが、まあ、いいです。多分、本当に指導するつもりはないのですね、皆さんには。
それで、公社の発注についてなのですけれども、なぜ公社が公共工事を発注しなければならないのか、なぜ道が直接発注をしないのか、まず、そこについてお聞かせ願えますか。
坂井農村振興局長
公共工事の発注理由についてでございますけれども、本道の酪農、畜産は、国際化の進展や、担い手の減少、高齢化の進行など、多くの課題に直面していることから、草地整備関係の事業につきましては、これらの情勢を的確につかみながら対応していくために、平成15年1月に、道営事業と公社営事業の役割分担など、草地関係事業の推進体制の確立を図ったところでございます。
公社は、草地整備や酪農関係施設整備につきまして、長年に及ぶ実績、豊富な経験を有していることから、公社営事業につきましては、草地の整備、改良と一体的に、農業用施設や農機具導入等を必要とする事業内容であるものなどを対象としたところでございます。
今後とも、草地関係事業の推進に当たりましては、事業趣旨を十分踏まえながら、地域の実情に即した効率的な整備がなされるよう努めてまいりたいというふうに考えてございます。
小野寺委員
私は、すみ分けの話をしているわけではなくて、道が発注をせずに、公社が発注をしなければならない絶対的な理由があるのかという質問だったのですが、これは後に回します。その理由はないはずでございますが、次に移ります。
公社の入札の状況についてでございますが、公社における落札率が異常に高いことについてどう考えておられるのか、お聞かせください。
神農政部技監
公社の入札の状況についてでありますが、平成18年度から、簡易公募型などの多様な入札の取り組みを進めてきたところですが、件数が少なかったこともあり、公平性、透明性、競争性を高めるため、公社における入札制度改革が早急に進むよう、積極的に指導してまいりたいと考えております。
小野寺委員
どう考えていたのかということがはっきりわからないのですけれども、95%を超えると非常にグレーな部分がふえるということで、注意しなければならないなというような感じがあると思うのですが、この数字について、ただ漠然と高いなと思っていただけなのかどうなのか、どういう対応をしたのか、お教え願えますか。
神農政部技監
落札率が95%以上とか以下とか、そういう落札率に基づいて公社側と意見を交わしているということはありません。
小野寺委員
それで指導してきたと、さっき言っていたのは何だったのかなというふうに思うのですが……。
それでは次に、公社の入札制度についてなのですけれども、まず、税金が入っているということで、道内の多くの企業にチャンスを与えるべきだと私は思っておりますが、公社に入札参加申請を過去にした企業数と、実際に指名された企業数はどれだけなのか、お示しください。
坂井農村振興局長
指名業者数等についての御質問でございます。
入札登録業者は、各資格別の延べ総数で2453者でございまして、そのうち、指名業者につきましては、土木、建築などの各資格にまたがっておりまして、正確な数字について、現在、把握してございません。
小野寺委員
把握していないという意味がわからないのですけれども、公社を所管する部として、どれだけの企業が公社の工事をやろうとしていて、実際に指名までたどり着いた企業数がどれだけあるのかもわからないということは、監督官庁として、実際にどこまで公社のことをしっかり見ていたのかなという疑念を持たざるを得ません。はっきり言って、公社任せで何もしていなかったと言っているのと同じ答弁だというふうに私は受けとめるものでございます。
次に、指名についてですけれども、企業の指名はどのように決定をしているのか、具体的にお教えください。
近藤事業調整課長
業者の指名等についてでありますが、公社では、入札参加者指名選考委員会要領に基づき、指名委員会を設置しまして、指名競争入札参加者指名基準を定めまして、それに基づいて指名選考していると承知しております。
小野寺委員
その指名なのですけれども、外部の目は入っておりますでしょうか。
近藤事業調整課長
外部の目についての質問でありますけれども、公社の入札制度には、道が設置しているような入札監視委員会のような仕組みはありませんで、その点が大きな相違と考えております。
以上です。
小野寺委員
では、先ほどの答弁はどういうことになるのでしょうね。外部の目も入っていない、ただ身内だけで指名業者を選んでいた、それで本当に透明性が担保できる入札が行われていたというふうにお考えになりますでしょうか、お聞かせください。
近藤事業調整課長
今の御質問ですけれども、公社では、先ほど申し上げましたように、公平な指名選考委員会要領をつくりまして、その中で参加者指名基準を定めまして、公表等をしておりますので、指名基準については道の基準に準拠した内容だと承知しております。
小野寺委員
でも、チェック機能が道の基準に準拠していないのじゃないですか。それでいいのですか。
近藤事業調整課長
その点につきましては、適正化に向けて、その内容について公社で今いろいろ検討しておりますので、今後、道としましても、それに準拠するような形で設置するように指導してまいりたいと思っております。
以上です。
小野寺委員
それは、公社で検討するもので、公社に任せてやらせる、道はただそれを指導するだけという話で、北海道としての明確な指針や方針のような明文化したものはないということでよろしいですか。
近藤事業調整課長
今のところ、そういう公に決めたものはありません。
小野寺委員
ということは、今までも何もせず、これからどうするのかもはっきりせず、好き勝手に入札をやらせておいて、最終的に今になって、指導してまいると言っているのと一緒だということをよく認識していただきたいと思います。
それで、ちょっとお聞きしたいのですけれども、道の登録業者じゃない業者で、公社の登録業者になっている業者があれば、その数を教えてください。
神農政部技監
公社の指名登録業者についてでありますが、公社が公表している入札参加資格者名簿によりますと、道の入札参加資格者でない者は、農業土木工事で32者、建築工事で26者、電気工事で1者、機械・器具設置工事で11者となっております。
小野寺委員
そもそも、入り口の時点でおかしいわけです。道の入札制度に準拠するのだったら、道の入札参加資格を持っている業者をまず中心にするべきなのに、持っていない者も登録業者になっていることについて、何も思っていないというふうに私は受けとめたわけでございます。
次ですが、北海道の発注工事と公社の発注工事では、検定を終えて受け渡しを行った後に差異があると私は思っています。
例えば、思ったように性能が出なかったというようなことに関して、公社と道では全く同じ対応をしているのかどうか、そこをお聞かせください。
神農政部技監
検定を終えて受け渡しを行った後の性能保証関係についてということでございますけれども、公社では、契約及び設計の仕様において、受注者は、工事目的物引き渡し後2年間、性能保証期間として、設計図書に記載された性能を保証することとし、期間中に生じた構造上の欠陥、破損、故障等について、速やかに補修、改造または取りかえを行うこととしており、この取り扱いは道と同様であります。
小野寺委員
お伺いしますけれども、私は、具体的な事例を出して意見交換をしております。道の基準に準拠していない部分が実際にあるということを意見交換で言っているにもかかわらず、具体的な事実関係をなぜ確認しようとしないのか。この点に関しては、確認した上で答弁をしてもらいたいと思いますので、委員長、よろしくお願いします。
神農政部技監
実際の工事の件についてなのですけれども、家畜のふん尿を堆肥化する施設ということで、持ち込まれたふん尿の水分量の88%のものを、冬期は65%、夏期は50%以下の水分量とした堆肥を製造する施設の建設という工事であります。
工事の完成前に冬期間の試運転を行いまして、基準を満たしていたということから、完成として、引き渡しを受けております。
しかしながら、夏場に入りまして、水分調整の経過を見ますと、50%を切るときもありましたけれども、条件をクリアしない時期も多く、安定的に稼働しているとは言えない状況だったというふうに聞いております。
それに対して、性能条件をクリアするために、水分調整材、それから機器の一部改修を行ったけれども、秋に向けて安定的な稼働を行うことが難しい状況だと判断しまして、ふん尿を加工して水分量を下げる施設を新たに建設するというふうになったと聞いております。
以上です。
小野寺委員
事実を確認しているじゃないですか。なぜ答弁しないのですか。
そこでお伺いしますけれども、新しく建物を建てなければならない業者は、その費用を全額負担するような話になっているやに聞いておりますが、これは、瑕疵割合とか、公社とその企業側で話し合った上で工事に入ったのかどうなのか、しかも、その金額は幾らなのか、お教え願えますか。
神農政部技監
施設の関係で、現場で起きた事象については、先ほど言いましたような形で報告を受けております。
ただ、甲と乙の関係で契約上どういう取り扱いにしたかだとか、そういう件については今のところ把握しておりません。
小野寺委員
これは、かなり前から指摘して、意見交換をしていますけれども、適切に対応していないということじゃないですか。
神農政部技監
大変失礼しました。
新しい施設をつくって、機能を再度確認するという件についてなのですが、この物件は、性能発注ということで発注されております。
性能発注の場合は、規定の物ができて、工事が完成します。それで一回引き渡しを受けます。その後、2年間の性能保証期間というものを設定いたします。先ほど説明した今回の物件については、その2年間の性能保証期間の中で、甲と乙が協議されているというふうに聞いております。
それから、実際の金額をどうしたか、それについては承知していないということでございます。
小野寺委員
なぜ金額を承知していないのか。本当に調べたのか、お教え願えますか。
神農政部技監
私たちの方で確認できたのは、先ほど私が説明した内容のとおりでございます。
小野寺委員
答弁になっていないので、しっかり調べた上で答弁してもらってよろしいでしょうか。
神農政部技監
今の件の経過について説明させていただきます。
先ほども言いましたけれども、今回の工事については、ふん尿を堆肥化する施設であるということで、それは一定の水分量にすることを目的に建設していて、それを工事完成前に確認したところ、試験運転の中では基準を満たしていて、引き渡しを受けたということです。
それで、引き渡しを受けた後、2カ年の性能保証期間というものに入ります。性能保証期間というのは、満たした基準が安定的に継続できるかどうかということを甲と乙が確認することになります。
その過程の中で、夏場に条件をクリアできない場合があったということで、その件について、一部、改修等をしましたが、秋に向けての完了が難しいということで、水分量を下げる施設を新たにつくることにした、そういうことが、甲と乙──発注者と請負者で協議されているというふうに聞いている、これが我々の知る範疇です。
その中で、事業費のやりとりがどうだったかについては把握はしていないということです。
小野寺委員
僕は、何も嫌がらせをしていないでしょう。僕は、金額だって皆さんに言っているはずですよ。これについては、かなり前から意見交換をしているじゃないですか。公社に電話を一本かけて、わからないのですか。そういう問題ですよ。
こういう事実がある、道はこういうことを確認した、瑕疵割合がこうだった、だから、こうなったと──ある業者が、さらに4000万円もお金を出させられて、建物を建てさせられているというようなことをもし事実として認められるのなら、それは道の基準に準拠した形での建物の引き渡しだったのかどうなのか、そういう議論をしたいのに、入り口論でわけのわからないことをずっと言われても、先に進みませんので、ちゃんと調べて、この点についてはもう一度答弁を願えますでしょうか。委員長、よろしくお願いします。
神農政部技監
堆肥化施設の改修にかかわる件についてでございますが、この件は、設計仕様にて示された機能が確認されること、また、その機能が引き渡し後2年間発揮されることが契約条件として契約されている、いわゆる性能発注というふうに言われているものであります。
この発注方式の場合、性能確認の中でふぐあいが生じた場合──今回は、夏場の水分量がきちっと確保されなかったということになるわけですが、そのようなふぐあいの調整や改修等、必要なものについて行う責務は受注者側にあるというふうに契約上はなっております。
したがって、この件についても、当然、甲と乙はその時点で協議すると思いますが、その上で、そういう工事にかかっているものだというふうに思っております。
また、先ほど委員の方から指摘がありましたように、公社の方に、どういう形になっているのかということで確認した内容としては、1000平米程度の木造の水分調整施設ということで、建設費それから機器等も含めまして、3000万円程度かかるのでないかというふうに公社の方でも建設業者からは聞いている、そういうことで確認させていただきました。
以上です。
小野寺委員
そこで伺いたいのですけれども、公社は、道の標準契約約款を使用しているということでございますが、それには適している対処なのかどうか、お伺いします。
神農政部技監
道の標準契約約款に合っているかどうかということなのですけれども、この性能発注自体は、近年とられている発注方式で、道においても、標準契約書と同様に性能発注の契約約款を決めております。その内容については、道も公社も同じものというふうに考えております。
小野寺委員
そしたら、監査でも指摘されていたはずなのですけれども、こういう施設について引き渡し時の検査をするときには、きっちり長い期間を使って検査して、その性能をしっかりと見定めてから渡す、それを公社はどうも短い期間でやっているのではないかという指摘を受けていたやに聞いていますが、そういう問題も実は公社側にあるのではないかと私は思っております。
道では、こういう事例があったのか。例えば、2億円の処理施設の受け渡し後、その使用者が建設業者に対して、問題があるということで、3000万円かぶって、別の建物を建てて、もう一度性能を上げろみたいな、そういう契約というのは今までにあったのかどうか、ちょっとお聞かせ願えますか。
神農政部技監
性能発注の場合、先ほども言いましたけれども、引き渡し後の性能保証期間としては、道も公社も2年間というふうになっております。
その中で、機能が確認できない場合については、甲と乙が協議して、その機能が発揮できるように改修なり調整なりをするというふうになっております。それは、道でも公社でも同じものというふうに思っています。
小野寺委員
道でそういう事例があったのかというのが1点です。
あと、検定をした公社なり道なりの検定の方法が若干おかしかったのじゃないのかというような言い分も多分あると思うので、ある程度、瑕疵の比重というか、割合を決めると思うのですが、こういう場合は、常に10対0の契約というのもあり得るということでよろしいのですか。
神農政部技監
まず1点目なのですが、性能保証期間の2年間で確認できなかったということで、改修した実績が道営事業であるかどうかということだと思いますが、すべてを私が確認したわけではないのですが、私の知っている限りでは、確認ができないということで、農家の方も含めて、甲と乙が協議しながら改修しているものもあることは事実でございます。それは、機能確保に向けて、発注者、受注者、それから受益者ということでやっております。
公社の件に関しては、公社側でそういうことがあるかどうかということについては確認しておりません。ただ、手続としては、先ほど言ったような性能保証の期間ですので、先ほど言ったような手続になるというふうに思います。
小野寺委員
瑕疵割合が一方的に10対0というふうにさっきおっしゃいましたが、そういうことは道ではあり得るのですか。
神農政部技監
瑕疵の問題で10対0かということなのですが、性能発注の場合、今の契約上でいきますと、設計仕様で定めた機能の条件を乙が実現する、保証するというふうになっていまして、それに向けた努力は、第一義的には、乙側──受注者側がすべきものというような契約になっております。
ただ、その中で問題になるのは、求めた性能が発揮できなかった原因は何かということが、甲と乙の協議の対象になると思っています。
その場合に、当然、一義的には受注者の責任ということなのですが、その原因については甲と乙が協議しますので、その中で、不可抗力で起きたものだとか、施工上起きたものだとか、条件の設定の違いで起きたものだとか、そういうことが起こると思います。その原因の内容によって、甲と乙がそれぞれ協議して負担割合を決めるものというふうに考えております。
小野寺委員
ここで話していてもしようがないのですが、とりあえず、いかに道が公社を監督、監視できていないかということが十分にわかりました。
また、公社で起こっていることにすぐ対応できない、情報収集すらすぐにできないということで、公社に公共工事をやらせていていいのかなと、皆さんを見ていて本当に思います。何か情報を収集したら、それに対してすぐに的確に対応するのが、所管部としての農政部の役割だと思っておりましたが、その役割を全く果たしていないということで、次の質問に移りたいと思います。
次に、資材を納入する企業についてお伺いしたいのですけれども、例えば、公社が公共工事を発注して、落札した建設業を初め、業者は、地域ごとに偏った業者から鋼材を購入している傾向がございます。
農政部発注の工事でも、例えば、この地域ではここの会社から鋼材を買うというような偏った傾向になっているのか、伺います。
また、なっているのであれば、なぜそうなっているのか、問題とは思わないのか、見解を伺います。
坂井農村振興局長
工事受注業者の資材等の購入にかかわる問題についてでございますけれども、これまで、鋼材の購入等に当たりまして、地域的に非常に偏っているのでないかという御指摘でございましたが、多い少ないの判断はございますけれども、把握しております内容といたしましては、一つの業者については、例えば平成19年度に関して4件あるとか、B業者についても4件あるとか──詳細は把握してございませんけれども、そういった事実はあるやに承知しております。
ただし、資材等の購入につきましては、工事請負の契約上、発注者が指定できるものではございません。受注者が決定する内容となってございますので、そのような仕組みの中で行われているものというふうに考えてございます。
以上でございます。
小野寺委員
先ほどのことも全く同じなのですけれども、なぜ、事実を事実として認めようとしないのか、非常にわかりません。
詳細を把握していないとおっしゃいましたけれども、去年、鋼材を使用する工事において、それぞれの建設会社がどこの会社から鋼材を仕入れたかというのはわかっているはずで、私も、情報として示して意見交換をしていますが、なぜ、詳細を把握していないとおっしゃるのか、もう一度お伺いします。
坂井農村振興局長
今の御質問にお答えいたしますけれども、詳細を把握してございませんという中身につきましては、金額等についての情報は入手してございますけれども、規格であるとか数量だとか、そういった詳細について把握していないという意味で答弁させていただきました。
小野寺委員
私の質問は、落札した建設業者が、地域ごとに同じ業者から鋼材を納入しているのが問題だということで、本当に偏っております。
一つの会社は、ある専務さんの息子さんの会社が設立されたその年から、非常に多量の鋼材を納入しているという事実もございます。地域ごとに違う会社に見えますが、実は同じグループ会社でくくられる企業体というふうなこともわかっております。これは、道民から見て大きな疑念を抱いてしまうような事象だというふうに私は思います。
私は、この話を意見交換の中で再三させていただきましたが、なぜ、この期に及んで、金額がわからない、数量がわからないと言うのか。調査をする気は本当にあったのかどうなのか。入札に関して透明性を担保できるような入札にさせるというふうにおっしゃっている部の割には、なぜ、この点について調査すらしないのかということをもう一度お聞かせ願えますか。
坂井農村振興局長
調査すらしないのはなぜかということでございますけれども、先ほどの繰り返しになる部分がございますけれども、発注者が指定できる内容ではなく、受注者が、それぞれの規則、考え方に基づきまして、指定している部分がございますので、そういったことを考慮しながら進めていかなければならないというふうに思ってございます。
今、入札制度の改善等の方向で、公平性、競争性の重視等について検討されてございますので、その中で、こういったものがより適切になされるように、道として、今後、指導してまいりたいというふうに考えているところでございます。
小野寺委員
本当にそんなことでいいのでしょうかね。
監査委員事務局の方で確認をしました。同じ地域で、同じような資材を、同じ会社から納入している場合は、多分、強制はしていないだろうと。ただ、公社が強制をしたり、暗にそれをほのめかすのは非常に問題だということで、例えば、その会社の鋼材が非常に安いですとか、特許を持っているとか、ほかにかえがきかないというような場合だと、まあ、それはそういうこともあり得るのだろうなというようなことをおっしゃっていましたので、まず、所管部としては、そこの鋼材をなぜみんなが買うのかということを調べるのが非常に重要だと思いますが、その点についてはどうですか。
坂井農村振興局長
お答えいたします。
今の御質問に関しましては、恐縮ですけれども、前回の質問と同様、受注者の判断、裁量によりまして、購入しているものというふうに考えてございます。
小野寺委員
非常に不満な答えですけれども、私としては非常にありがたい答えでございます。
それはなぜかというと、やっぱり、公社にこういうものをやらせてはいけないのだということがはっきりわかったからでございます。皆さんには所管する能力もなければ、公社も非常に危ういことをやっているかもしれないということに関して、実際、皆さんは何もできないということでございます。
私は、これが事件性があるかないか、それは問うてはいません。ただ、こういう疑念を抱くような事例は、所管部としてすぐに対応すべきだ、それをしないというのでしたら、所管部の責任放棄だというふうに私は思っております。
次の質問に移ります。
今後の公社の入札について、先ほど、ビジョンはないというふうにおっしゃっておりました。しかし、この時期になって、しっかりと頑張っていきたいというふうにおっしゃっておりますが、多分、それはもう無理なことなのだというふうに私は思っておりますし、実際にこのような問題がたくさんある公社に公共工事をやらせてはいけないのだなというふうに改めて思いました。
道が発注できる公共工事を公社がやっているということは、実は、道発注のものよりも厳しく監視をして、より公平性や透明性が担保された入札を行う必要が絶対にあるというふうに私は考えておりますが、皆さんは、道の基準に準拠すればいいのだ、ただ、道の改善が早過ぎるので、公社は遅くてもいいのだというような認識でありますが、公社の発注基準を道よりも厳しくしてはならないというような決まりは本当にあるのですか。それとも、入札は道の基準に準拠するというふうに皆さんが勝手に言っているだけなのか。ちょっとそこら辺をお教え願えますか。
というのは、関与団体で公共工事を発注しているのは、北海道ではここだけで、皆さんの考え方が、関与団体が発注できるという考え方のすべてでございますので、そこら辺の見解をちょっとお答え願えますか。
細越農政部長
公共工事の発注に当たりましては、透明性あるいは公平性を確保していくことが何よりも重要であるというふうに思っております。
農業開発公社は、先ほども申し上げましたけれども、設立の過程から、営農的な内容あるいは簡易な草地整備、そういう関係の団体が一緒になってできたということがございます。
そういうこともございまして、今申し上げたとおり、透明性あるいは公平性、客観性というものの確保が非常に大事だと認識をしておりますが、営農機械とか規模が比較的小規模であったということなどから、私が申し上げた透明性の確保が十分ではないのでないかというような御指摘が今るるございました。
それについては、すべてというわけではないですけれども、実際に指名競争入札の割合が非常に高かったということにかんがみますと、やはり、入札改革のスピードが遅かったというふうに言わざるを得ないと私も思っています。
そのため、委員からも御指摘がございましたけれども、まず、参加業者をいかにふやしていくかということが非常に大事だと思っていますので、指名競争入札から一般競争入札への割合について、公社が現在考えているスピードよりもさらに加速をさせて、一層透明性を高めていくということ、さらには、これも御議論の中にございましたけれども、第三者を含めた監視システムがないということで、いわゆる密室で行われているのでないかという疑念を抱かれることもございますので、それらについて、今後、公社への指導の中で、できる限り、透明性あるいは客観性、公平性を確保するように努めてまいりたいというふうに考えております。
小野寺委員
公社の設立当初の感じは私も十分にわかっておりますが、時代のニーズに即して、本当に公共工事の見直しを行ってきたのかということに関しまして、私は非常に疑問を持っております。
部長の前向きな答弁をいただきましたが、私は、そもそも、公社自体が公共工事を発注するということに関して賛成するものではございませんので、多くの問題があるということで、この点に関しては知事総括質疑に上げたいと思います。委員長のお計らいのほどをよろしくお願い申し上げます。
次の質問に移ります。
公社の会計処理と内部留保について伺ってまいりますが、公社の会計は、収益事業と公益事業が混在しており、不明朗な状態にあります。監査でも指摘を受けたわけでありますが、今なお非常にわかりづらい状況になっておりますが、なぜ、今なお、このようなわかりづらい会計になっているのか、その経過を伺います。
加藤農政課長
会計処理の経緯についてでございますが、公社の会計につきましては、平成14年度までは、企業会計に準じた会計を適用してまいりましたが、平成13年度の道の包括外部監査の指導に基づき、平成15年度から、公益法人会計を適用してきたところでございます。
以上でございます。
小野寺委員
私は、いろいろな会計を見てきましたけれども、この団体が、どういう事業で、どれだけの収益を上げているのかがはっきりわからないというのも驚きましたし、帳簿を見て、人件費が総額で幾らになっているのかがはっきりわからないというのも驚きました。しかも、道の補助金が入っているのに、特別会計を立てていないというのも非常に驚いたのですが、ここで内部留保の話をさせてもらいます。
公社には、80億円の内部留保があります。退職給付引当金も30億円という、常識では考えられない額が積み立てられておりますが、この110億円の内部留保がどのように増加していったのか、お教えください。
加藤農政課長
内部留保の積立経過についてでございますが、国が定めている指導監督基準によりますと、公益法人の内部留保につきましては、公益事業の適切かつ継続的な実施に必要な程度とされてございます。
内部留保の財源となりました主なものは、道や農協などから直接請け負う農用地開発整備事業──これは、設立当初から公社が実施しているものでございますが、過去、これが多額に推移したことにより、収益を得たものでありますほか、農地保有合理化事業において農家から徴収する貸付料の一部を、将来の農地の価格変動に備えるために積み立てているもの、あるいは、決算における事業収益を、機械の改良や施設の整備などの投資的経費に積み立てているものなどがございます。
これらの内部留保額について、先ほど申し上げました公益法人会計基準が変更となった平成15年度以降で見ますと、平成15年度は99億1000万円、16年度は90億9000万円、17年度は85億8000万円、18年度は85億6000万円、そして、19年度は83億7000万円となってございます。
そのほか、退職給付引当金につきましては、退職給付会計基準に基づきまして、それぞれの事業経費として必要額を積み立てているものでございます。
なお、これら内部留保や退職給付引当金の財源には、いずれも補助金を充当しているものではございません。
以上でございます。
小野寺委員
私は、この質問に関して、公社が、毎年、どの事業から幾らの利益を出し、どのように利益処分をして、どのようにして内部留保が増加をしていったのか、設立当初から時系列的に教えていただきたいと、至極簡単な書類の提出を求めたわけですが、この書類の提出に1週間以上の時間を要したことにまず驚きました。
内部留保に関して、所管部はほとんど理解をしていなかったということに驚いたわけですけれども、これは道民が一番気にしていることでございまして、なぜ、こんなにこの団体がお金を持っているのかということを担当の部がすぐ説明できないのは大問題だと思っております。
実際に、私の質問を受けてから慌てて調べたでは済まされる問題ではないというふうに思います。もう少し責任を持って、所管部として、団体の内容を熟知して、指導監督をすべきであるということを強く指摘申し上げます。
それで、1週間以上たって、非常にちんぷんかんぷんな書類が出てきておりまして、だれがこの書類を見ても、どのように利益が上がって、どのように内部留保が積み立てられたのかというのが全くわからない状況になっておりました。
本当は、この点について質問をしようというふうに思ったわけでございますが、何やら、皆さんは3時半から行事があるらしいということで、議長からも聞きましたので、武士の情けで質問をはしょりますが、この書類については、さらに違う場所でしっかりと議論をしなければならないし、おかしい数字もあるというふうに私は思っております。
最後の項目の質問に移ります。
農業開発公社の存在意義について、数点聞いていきますけれども、北海道農業の発展のために公社の役割が大きくなっていったというのは、一見もっともらしいことですけれども、実は、それは、農政部がそもそもやるべきことであって、北海道農業開発公社の存在意義ではないというふうに私は思っております。もともと農業開発公社の法的な根拠は何なのか、お伺いします。
加藤農政課長
公社の法的根拠についてでございますが、農業開発公社は、本道農業の近代化を推進することを目的に、農業経営の規模の拡大と生産性の向上、農村の整備開発等に係る諸事業を総合的に一貫して実施する団体として、昭和45年6月に、民法第34条の規定に基づき設立された法人でございます。
公社は、農業経営基盤強化促進法第5条に基づき道が定めます、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針において、全道エリアを実施地域にして、農地保有合理化事業を行う主体として位置づけられております。
また、畜産担い手育成総合整備事業など、国の補助事業の実施要綱に基づきまして、草地や営農施設の整備、さらには、乳用牛、肉用牛の導入などを一体的に実施することができる事業指定法人として、国の承認を得ている法人でございます。
以上でございます。
小野寺委員
端的に聞きます。
農業開発公社というのは、農地保有合理化の法人であるけれども、なくても構わない、なければならない法人ではないということを確認したいのですが、どうでしょうか。
加藤農政課長
農業開発公社についてでございますけれども、ただいま申し上げましたように、法的には、農業経営基盤強化促進法に基づく団体でございますが、事業につきましては、国の補助事業の実施要綱に基づいており、法律に基づいている団体ではないということでございます。事業につきましては、国の承認を得ている事業指定法人ということでございます。
小野寺委員
農業開発公社がない県があるということも知っておりますので、なくてもいいと。ただ、私は、要らないとまでは言ってはおりません。基本的には、農地保有合理化事業を担って、北海道農業の発展のために頑張っていただく団体だとは思っておりますが、それ以外に多くの権限だとか事業を与える必要はないと思っているということで、まず、この確認でございました。
もう一つでございます。
公共工事に関して非常に問題があるということでございますが、公共工事に関して、公社にかわって道が発注をもう一度し直すということについて、絶対に公社じゃなければ公共工事を発注できないのだという、そういう絶対的な理由があれば、お教えください。なければ、ないとおっしゃってください。
細越農政部長
公社の発注についてでございますが、北海道農業開発公社が実施しております畜産担い手育成総合整備事業等の草地関係事業につきましては、事業実施要綱では、道が事業主体として実施することも可能でございます。
しかしながら、先ほども申し上げましたとおり、平成15年にるる検討を重ねまして、草地基盤整備をより効率的に進めるという観点から、公社営と道営事業の役割分担を明確にしながら、草地開発を効果的に進めていくということで、現在に至っているところでございます。
また、入札・契約行為に関しましては、公社が実施するものにつきましては一連の行為というふうに考えておりまして、事業主体以外が行うことも、できないことではないというふうには思いますけれども、困難な面が多いだろうというふうに考えております。
以上でございます。
小野寺委員
困難かどうかは、道が頑張っていただければいいわけです。
もう一度確認しますけれども、道にかわって公社が公共工事を発注しなければならないという絶対的な理由はないということで確認してよろしいですか。
細越農政部長
先ほど申し上げましたとおり、実施要綱では、道が実施することも可能でございます。
小野寺委員
はい、わかりました。
最後に、公社から道へ発注権限を戻すとして、何か問題が起こるのか。起こるとしたら、どういう問題が起こって、皆さんが公社の発注権限を外すことに抵抗しているのか、知りたいのですが、教えてください。
細越農政部長
先ほども一部お答えをいたしましたけれども、公社の設立の過程などから申し上げまして、営農施設に関する部分あるいは簡易な更新に関する部分等につきましては、特に、機械や何かの保有状況を見ますと、全道の民間の保有しているものよりも、公社の方が現時点でまだ多いというようなことなどから、公社の持っている能力といいますか、そういうものを活用することは重要だというふうに思っております。
そんなようなことで、道といたしましては、やはり、公社のこれまでの設立の経過などを踏まえまして、適切な分担をしてやっていくことが一番有効な手だてだというふうに思っております。
小野寺委員
わかりました。
それは部としての考え方かもしれませんけれども、道庁の職員が皆さんと同じ考えだとは限りませんし、議員の中にもいろいろな考えがあるということを知っていただきたい。
それと、発注権限を戻して何か問題が発生するのかということに関しては、絶対に公社で公共工事をしなければならないというような問題は特段発生しないというふうに受け取りました。
以上で私の質問を終わりますが、最後に、関与団体の内部留保、経営等に関しては知事総括質疑に上げたいということで、これも委員長にお計らい願いたいと思います。
以上で私の質問を終わります。




