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第2回予算特別委員会第1分科会

平成21年06月26日

小野寺委員

 それでは、通告に従いまして、質問を行ってまいります。
 
聴覚障がい者に対する医療費についての質問でございますが、私は、今定例会の一般質問において、本道における聾教育の問題に関する質問を道教委にいたしました。
 
その質問の中で、帯広聾学校の元校長が、退職した後に、札幌にある耳鼻咽喉科病院の「きこえとことばの教室」で活動し、その先生が聾学校に不適切な研修をあっせんしていることについて追及したわけでございます。
 
この質問に出てきた、札幌の耳鼻咽喉科病院の「きこえとことばの教室」での診療について、理解できないことがありますので、担当の部にお聞きをいたします。
 
まず、この「きこえとことばの教室」でのカウンセリングについてでございますが、親御さんから話を聞いておりますが、年に何度も聴覚口話法などのカウンセ リングを受けているというふうに聞いております。このカウンセリングというのはどういうもので、頻度はどのようなものなのか、お教えください。
田中医療政策薬務課長
 医療機関における指導の頻度等についてでございますが、一般に、医療機関で行われる聴覚や言語に係る指導につきましては、患者さんの年齢や障がいの状態などに応じまして、専門的な観点から、一人一人に適した手法や頻度で行われるものと承知をしているところでございます。
 
なお、脳血管疾患等リハビリテーション料の届け出をしている保険医療機関におきましては、発症から180日を超えた患者さんに対し、聴覚・言語機能に係る 訓練を行う場合の診療報酬につきましては、月に、1単位20分で、13単位に限り算定できることとされているところでございます。

小野寺委員

 1点確認したいのですけれども、月に、1単位20分で、13単位に限り算定できるということは、例えば、週1時間の訓練を行うとすると、週1回、月4回、この数字がマックスであるというふうに考えてよろしいのか、お伺いします。
田中医療政策薬務課長
 ただいま御説明をいたしました、聴覚・言語機能に係る訓練を行う場合の診療報酬の取り扱いということでございますが、診療報酬を請求する際には、ただい ま委員がお話しされましたとおり、月に、20分の13単位ということで、260分を上限とするということでございまして、それ以上の訓練を行う場合には、 それ以降は患者さんの自己負担になるということでございます。

小野寺委員

 週1回、1時間の訓練をして、月4回、これ以上は自己負担になる、この数字は非常に重要な数字でございまして、質問では触れませんが、この数字というものを担当の部はしっかり把握しておいていただきたいと思います。
 
次に、この教室における指導内容についてなのですけれども、「きこえとことばの教室」では、聴覚口話法の訓練というよりは、学習塾のような印象を受けるとおっしゃっている親御さんがいますが、これは医療行為に当たるのか、お聞かせください。
田中医療政策薬務課長
 「きこえとことばの教室」についてでございますが、医師法の解説書によりますと、医行為とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ、人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為とされているところでございます。
 
また、先ほど申し上げたところでございますが、脳血管疾患等リハビリテーション料の届け出をしている保険医療機関につきましては、聴覚・言語機能の障がいを持つ患者のリハビリについて、診療報酬の請求が可能となっているところでございます。
 
このたび委員が御指摘の、耳鼻咽喉科病院の「きこえとことばの教室」が医療行為を行っているかにつきましては、現段階において、その指導内容の詳細を把握しておりませんことから、判断は困難なところでございます。

小野寺委員

 当該病院は、脳血管疾患等リハビリテーション料の届け出を行っているところでございます。
 
そこで、確認したいのですけれども、もし、この「きこえとことばの教室」で指導を行っている元校長が、言語聴覚士──STの資格を持っていないとしたら、このリハビリテーション料を取ることができないと考えますが、見解をお聞かせください。
福井医療政策薬務課参事
 脳血管疾患等リハビリテーション料についてでございますが、診療報酬における脳血管疾患等リハビリテーション料は、この届け出を行っている保険医療機関 で、言語・聴覚機能に障がいを持つ方に対し、言語機能もしくは聴覚機能に係る訓練を行った場合などに算定できるものであり、この算定に当たっては、医師の 指導監督のもと、言語聴覚士、医学療法士または作業療法士の監視のもとに行われなければならないとされているところであることから、言語聴覚士等の資格を 持たない方が行っている場合は算定できないものと考えられるところでございます。
 
以上でございます。

小野寺委員

 私は、道教委のほうに確認をしております。この元校長はSTの資格を持っていないということで報告を受けておりますので、この点についてもしっかりと調査をしていただきたいと思います。
 
次に、医療費の自己負担についてお伺いをいたしますが、実際に、この「きこえとことばの教室」でカウンセリングを受ける場合には、まず、別の建物にある病 院のほうの窓口に、月1回、保険証と診察券を出して、その後に「きこえとことばの教室」に行ってカウンセリングを受けて、帰るときには、「きこえとことば の教室」から診察券を返してもらうというような流れになっているようでございます。
 
その中で、そこに通っている親御さんは、そのカウンセリングに対して1銭もお金を払ったことがないというふうに証言されております。
 
札幌市の重度身体障がい者の医療給付制度で医療費が無料となる、そういうことは可能性としてあるのか、お伺いをします。
斉藤障がい者保健福祉課参事
 重度身体障がい者の医療給付制度についてでありますが、札幌市における医療給付制度におきましては、市民税の課税世帯の方については、医療費の1割を、 診療を受けた医療機関の窓口で支払うこととされており、医療費の自己負担がすべて無料となることはないと承知しております。

小野寺委員

 親御さんは1銭も払った記憶がないと言っております。しかし、札幌市においては、納税者であるこの親御さんの医療費の自己負担がゼロになることはあり得ないということで、非常におかしな話であります。
 
そこでお伺いをしますが、もし、親御さんが言うように、自己負担分も取らずに、この病院側が診療報酬を請求しているとしたら問題だというふうに考えますが、見解を伺います。
福井医療政策薬務課参事
 診療報酬請求に係る一部負担金についてでありますが、健康保険法の第74条において、保険医療機関等から療養の給付を受ける者は、同条各号に規定されて いる3割または2割の額を一部負担金として当該保険医療機関等に支払わなければならない旨が定められており、保険医療機関等は、公費負担する場合などを除 き、一部負担金を徴収していない場合、健康保険法等の規定に抵触するものと考えられるところでございます。

小野寺委員

 よくわかりました。
 
最後の質問でございます。
 
道は、この問題に対して、親御さんから事情を聴取したのか。早急に対応すべきであると考えますが、お伺いします。
 
また、これに問題があったというふうに私は思いたくはないのですが、万が一、問題があるとしたときには、道はどのように対応されるおつもりなのか、あわせて見解をお伺いします。
白川保健医療局長
 道の対応についてでございますが、委員が御指摘の事案につきましては、聴覚障がい児の保護者の方から相談がございまして、医療費通知書に記載されている 一部負担金の額と、実際に医療機関に支払った額とに相違がある旨の申し出がありましたことから、詳しい内容についてお聞きしたところでございますが、今 後、その内容について、事実関係を調査し、健康保険法上、適切かどうかにつきまして判断していく必要があるものと考えてございます。
 
このため、本日、健康保険法を所管いたします北海道厚生局にこの情報を提供したところでありまして、今後、北海道厚生局と連携し、早急に事実関係等の調査を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
 
以上でございます。

小野寺委員

 これから調査が行われるということでございますが、万が一、これが本当でありますと、聾学校の元校長が、病院と結託して、自身はSTの資格がないまま、診療報酬における脳血管疾患等リハビリテーション料を請求していたということになってしまいます。
 
また、親御さんの自己負担をただにするということで、学習塾のような「きこえとことばの教室」に親御さんが足しげく通うというような構図になってしまい、 そこから病院が利益を上げていたという可能性は否定できないことになってしまいます。私は、そうであってほしくないと思っています。しかし、そうであれ ば、子どもの耳の障がいを利用するような、このような不正な医療請求があってよいはずはないというふうに思っている次第でございます。
 
道としても、できるだけ速やかに調査をして、原因究明をしていただきたくお願いして、私の質問を終わります。
 
ありがとうございました。