第2回北方領土対策特別委員会会議

平成20年02月06日

喜多委員長

 開議を宜し、本日の会議録署名委員に松浦宗信委員、稲津久委員を指名し、本日の議事は、
1.2008北方領土フェスティバル出席の件
1.委員会協議会開催の件
である旨述べ、まず「2008北方領土フェスティバルj出席の件に関し、先ほどの理事会で協議の結果、当委員会から委員を派遣することとし、委員全員で対応したい旨諮り、異議なく決定。

 次に、委員会協議会開催の件を議題とし、平成20年第1回定例会前日委員会終了後に開催したい旨諮り、異議なく決定。

 予定の議事は以上であり、その他発言等を求めたところ、小野寺委員から発言を求められ、小野寺委員を指名。

小野寺委員

 それでは質問をさせていただきたいと思います。先日、嵐田副知事が根室での支庁再編の会議において、「ロシアは北方領土を実効支配している」という発言をしたと報道がございました。もし事実であれば、2つの点で大きな問題が発生します。1点は政府が認めていない実効支配を北海道が認めてしまったという点、もう1点はロシア側に北海道は北方領土をあきらめつつあると受け取られかねない報道がされたという点でございます。

 しかし、私がこの会議の担当の企画振興部に確認をしたところ、副知事はこのような発言はしていない。「日本は北方領土を実効支配はしていないjというふうに発言をして、決して「ロシアが実効支配している」というふうに発言していないということを確認して、私は一安心をしたところでございますが、領対本部としても副知事の発言を早急に確認したと思いますが、領対本部として副知事がどのように会議で発言をしたのか、どう確認したのかまずはお伺いします。

遠藤懐対副本部長

 嵐田副知事の発言についてでございますが、御指摘の新聞報道を受け、当本部としても担当部局を通じ発言内容を確認したところ、副知事は、会場で配付した資料の参考付表で表示している根室支庁の管内面積が、北方領土分を除いたものとなっているとの参加者からの指摘に対する回答として、「北方領土は現実には我が国が実効支配していない状況にあることから、ここでは除かせてもらった。」と発言しております。以上でございます。

小野寺委員

 わかりました。日本が北方領土を実行支配していないということと、ロシアが実行支配しているということは、全く別の次元の話でございますので、まずは安心をしました。

 次に道の見解でございますが、私もロシアは北方領土を不法占領はしているが、実効支配していないという立場を取るものでございます。そこでお伺いしますが、ロシアの北方領土における不法占領の状態について、北海道はどのように考えているのか、改めて北海道の見解をお伺いします。

水口偏対本部長

 北方領土が置かれている状態に対する道の見解についてですが、北方領土は、日本国民が父祖伝来の地として受け継いできたもので、いまだかつて一度も外国の領土となったことのない我が国固有の領土であるにもかかわらず、第二次世界大戦終戦直後に、当時のソ連が、何らの法的根拠もなく不法に占拠をしたものであり、道としては、たとえ現在ロシアが北方領土を長期に占拠していようと、合法的な実効支配とはなり得ず、あくまでも不法占拠されている状態にあるものと考えております。

小野寺委員

 道の見解もわかりました。もしそうであるならば、副知事のあの発言の報道は大誤報であるというふうに考えます。国益を大きく損なうだけでなく、北方領土返還運動に大きく水を差す誤報であると考えますが、見解を伺います。また、支庁再編の会議を行った企画振興部とともに領対本部としても、早急にマスコミに厳重に抗議をすべきであると考えますが、その対応をお伺いします。

遠藤偏対副本部長

 新聞報道に対する認識についてでございますが、道としては、御指摘の新聞報道により、副知事の発言が実際の発言とは異なって報じられ、その結果として、北方領土問題をめぐる道の姿勢に対する道民の信頼を大きく損なうこととなったものと考えており、該当する報道機関に対し、事実誤認であることについてきちんと申し入れを行う考えであります。

小野寺委員

 申し入れというお言葉をお使いになりましたが、この委員会の存在意義自体あいまいなものになってしまうということで、厳重に抗議をしていただきたい。これは私の意見でございます。

 次に附属資料の取り扱いでございますが、支庁再編で配られた附属資料でございますが、職員の配置の効率性の理由で、根室支庁面積からなぜ北方領土を抜くと判断したのか私はわからないところでございますが、私は北方領土の面積を議論するということは、行革の視点とはまた別の次元で議論されるべき国家の問題であり、慎重に議論すべき問題であると考えております。私は北方領土特別委員会のメンバーの一員として、道が支庁再編の説明会で誤解を招くような資料を安易に作成し地元説明会を行ったことに対して、非常に憤りを感じております。そこでお伺いしますが、領対本部として、同じ道庁という組織の中であろうと、企画振興部に対し厳重に抗議をすぺきであると考えますが見解を伺います。

水口偏対本部長

 附属資料の取り扱いについてでございますが、一昨日、道議会道州制・地方分権改革推進調査特別委員会の場で、道といたしまして、企画振興部長から、附属資料の中での根室支庁の管内面積の表記について、配慮が欠けていた面があったことを陳謝をし、北方領土を含めた面積表記とするよう改める旨表明をしたところでございます。このため、このことについてあらためて対応することは考えてございませんが、今後今回のようなことが生ずることがないよう相互の連絡を密にしてまいりたいと、このように考えてございます。

小野寺委員

 多分道庁の職員それぞれが、北方領土の本当の返還運動の重要性というのを理解していないから、こういうことが起こるんだというふうに考えておりますし、こういう領土に関する問題が発生したときには、すべて領対本部が情報を集約してこの委員会で報告するぐらいの意気込みが欲しい。私は思っているところでございます。

 次に支庁設置条例についてお伺いしますが、現行の支庁設置条例では、根室支庁の所管区域には北方領土及び千島の3郡が含まれているが、あわせて「当分の間これを適用しない」とされている。これが今回の問題の発端になっていると思っております,そこで現行支庁制度の条例、これを議論をして改正する。そういう必要もあるのではないかというふうに考えておりますが、見解を伺います。

水口領対本部長

 支庁設置条例の改正についてでございますが、御指摘の「当分の間これを適用しないとの条例附則の規定は、昭和23年10月の条例制定時に北方領土及び千島3郡はソ連邦に不法占拠されており、我が国の施政権を及ぼし得る状況になかったため定められたもの、このように承知をしています。

 北方領土は、我が国固有の領土であるにもかかわらず、現在もロシア連邦に不法占拠されており、我が国の施政権を及ぼすことができない状況にありますことから、北方領土についてこの条例附則の改正を行うことは困難、このように考えますが、こうした附則の規定にもかかわらず、根室支庁の範囲及びその面積には北方領土が明らかに含まれることについて、今後誤解のないようにしてまいりたいと考えてございます。

小野寺委員

 この条例の改正を行うことが困難というふうにお答えになりましたが、ただこの条例の内容を見ると千島3郡もソ連邦に不法占領をされたということですが、千島3郡も行政区域に入らないというふうになっていますが、現実に千島3郡の明記がある自体が時代にそぐわないということで、この条例自体そもそも問題を含んでいるというふうに思いますので、今後この条例に関しては議論を深めていく必要があると考えておりますので、これはまた私が別の機会に質問をしたいというふうに考えております。

 最後に今後の対応についてでございますが、北方領土に関する面積の表記の問題については、北方領土特別委員会に密接に関係する問題であったはずでございますが、委員会に対する状況説明がございませんでした。当委員会に密接にかかわる案件については、領対本部は積極的に情報を収集し、委員に対して説明する責任があるというふうに考えておりますが、今後領対本部の対応について再度お聞かせを願いたいと思います。

水口偏対本部長

 委員会への領対本部の対応についてでございますが、北方領土問題等に関する情報などにつきましては、これまでも適時本特別委員会の場で各種資料を提供の上、御報告、御説明を行うとともに、必要に応じ随時、各委員に対しまして入手した情報等について御連絡を差し上げてまいったところでございますが、今回の事態につきまして、御指摘のような委員の方々からの御照会等に対し対応が遅れるなど、一部に連絡の不行き届きがございました。大変申しわけございません。おわびを申し上げます。今後こういったことがないよう、委員の皆さんに一層迅速かつ的確に必要な情報の提供や説明等に努めてまいりたいと、このように考えてございます。