第1回予算特別委員会第1分科会
平成20年03月24日
小野寺委員
それでは、通告に従いまして、質問をしてまいります。
私は、先日の一般質問において互助会と厚済会の問題を追及してまいりました。その答弁の中で、知事は、内容について十分精査し、説明責任を果たすと、この件に関して調査を行う旨の答弁をされましたので、以下、お伺いをしていきます。
初めに、手数料についてお伺いをいたします。
職員厚済会が、最高で売上高の18.5%の受託販売手数料をテナントから取っていたことがわかりました。
まず、この手数料が、どのような性格で、どのような経費に充当されていたのか、お教えください。
また、互助会からの委託料との二重取りの実態はあったのか、なかったのか、お伺いします。
宮地総務部長
受託販売手数料についてでありますが、受託販売契約は、さまざまな商品を確保するために行われたものであり、手数料は、受託販売に要する経費であると理解しておりますが、資料が現存する限りにおいて調査の結果、手数料は、厚済会の売店部門全体の販売管理費に充当されていたことが確認されております。
また、互助会からの業務委託料は、厚済会の総務部門の管理費に充当されておりまして、いわゆる二重取りの実態は確認できなかったところであります。
小野寺委員
その答弁で本当によろしいのですか。テナントから徴収した手数料は、売店部分の販売管理費に充当されるのは当然のことでございます。私が言っているのは、本当にテナントがあれほどの額を受託手数料として支払う必要があったのかどうかということでございます。
次の質問も、その次の質問も、この答弁に関連しておりますので、再質問はいたしませんが、以下、質問を続けてまいります。
まず、教えていただきたいのですが、直近5年で一番高かった年の売店部門の経費に占める手数料等の割合と、売店部門の人件費に占める割合をお示しください。
内田職員厚生課長
売店部門の経費に占める受託販売手数料等の充当率についてでございますが、直近5カ年で最も高かったのは平成14年度でございますが、その割合は88.9%であり、また、受託販売手数料の売店部門の人件費に占める割合は93%となっております。
小野寺委員
答弁にもありましたが、この比率は非常に異常な状態だというふうに思っております。実際の比率は、人件費に関してはさらに高くなると思います。それは、売り場で働いている方の人件費はテナント側が支払っているからであります。本当にこれだけの人件費が必要なのだと皆さんはお考えになりますでしょうか。この点を調査でしっかり精査されましたでしょうか。道の調査において、この点も問題にならなかったようですので、さらに質問を続けてまいります。
平成14年度において、経費に占めるテナントからの手数料が約90%だったことは、販売経費のほとんどをテナントの手数料で賄っていたことになります。しかも、その手数料のほとんどが、厚済会職員の給与のために消えていたということにもなるはずです。つまり、厚済会がテナントから手数料を徴収していたのは、自社の職員の人件費を賄うためだったのだと気づきました。
そこで伺います。
この販売部門の管理、会計、つまり営業2課の会計における平成14年度の受託販売手数料は幾らだったでしょうか。その上で、平成14年度における営業2課の利益は幾らだったか、お示しください。
内田職員厚生課長
営業2課の利益についてでございますが、厚済会の財務諸表によりますと、受託販売手数料の額は約4960万円であり、また、利益金は約5300万円となっております。
小野寺委員
この年は、テナントの手数料以上の利益を売店部門で上げていたことが明らかになりました。
私は、この調査において、ずっと不思議だったことがございます。それは、テナントから取っている販売手数料についてなのですけれども、どうして、株式会社職員厚済会は、実際の売上高ではなく、販売目標額の6.5%という数字にこだわっていたのか、どうして、あれだけがめつい会社が、売上目標額をクリアした場合においては返金してまで目標額にこだわるのか、なぜ、明らかに達成不可能な販売目標額を無理に設定していたのか、そして、なぜ、販売目標額の決定についてテナントの意見が一切無視されていたのかということです。
しかし、今回の一連の調査で、自分なりに理解をすることができました。実は、テナントからの受託販売手数料は、厚済会の次年度における人件費の一定の部分をずっと補完する役目を果たしてきたのではないでしょうか。実際に、テナントからの手数料の徴収額と、販売部門における厚済会職員の人件費の額は、ほぼ同じ比率で推移しています。これは、厚済会が毎年度の予算を決める際、人件費の一定の部分をこの販売手数料で補完しようとしてきた結果だと私は思っております。
これで、各テナントの意見を聞かないで、厚済会が強引に目標額を決定してきたということも意味がわかることになってきます。テナントの要望を一々聞いていたら、厚済会が自由に手数料収入の額を決められなくなるからです。
また、ここ数年、異常に高い販売目標額になっていたのは、売店部門の売り上げが減少しているのに、厚済会は、それに見合う人件費の削減努力を怠ってきたからではないでしょうか。それにもかかわらず、厚済会は、さらなるしわ寄せをテナントに押しつけようとして、結果、非常に高い販売目標額を無理に設定してきたのではないでしょうか。
また、販売目標額を超えてしまった場合にはお金を返していたというのも、実は、お役所的な思考回路によるものではなかったのかと思えてきております。
これは、あくまでも私の推理でございますが、道は、このような点も本当に問題なしと考えているようですので、次の質問に移ります。
では、売店のスペースで行政財産使用料を支払って利用するとした場合、つまり、道がテナントと直接契約した場合の合計額はどれほどの負担になるのか、伺います。
内田職員厚生課長
売店における出店商社の行政財産使用料についてでございますが、本庁舎の行政財産の使用料の単価を出店商社の面積に乗じて算出すると、約334万円となります。
小野寺委員
本来は334万円で借りられたスペースについて、テナント商社は、厚済会に、手数料として平均で年4690万円を支払っていたことになります。つまり、14倍以上のお金を支払っていたのです。
私は、普通に手数料が高過ぎると思いますが、道は、手数料は別に高くない、問題はなかったとお考えのようですので、次の質問に移ります。
次は、再委託についてでございます。
厚済会と互助会が結んだ契約書に書かれてあるとおり、テナントは、厚済会と再委託契約を結び、委託料をもらった上で、福利厚生の目的にかなった営業を行っていくのが本来の姿であったはずです。
そこでお伺いします。
今のように、厚済会がテナントから高額な手数料を徴収し、テナントの店員の給与は全額テナントが支払い、互助会からの委託料は売店部門の会計には一切入れられないという状況下で、本当にテナントが福利厚生の形で商品を安く提供することができるとお考えになりますでしょうか。私は、厚済会がテナントに対して行っている行為は、明らかに福利厚生に反するものと思いますが、見解を伺います。
また、道は、今後、このような問題が起きないようにしなければならないとお考えでしょうか、あわせて伺います。
内田職員厚生課長
出店商社との再委託についてでございますが、今後は、誤解を招くことがないよう、道が直接、出店業者に使用許可をすることとし、再委託は認めないこととしたほか、受託販売については、イベントなどの臨時的なものについては認めることとしたものでございます。
こうした改正によりまして、売店の効率的な運営が図られ、安価で良質な商品の提供がなされることが、職員の福利厚生の観点から望ましいものと考えております。
小野寺委員
それでは、次の質問に移ります。一般質問で答弁をはぐらかされた質問について伺います。
厚済会がテナントから徴収してきた手数料の総額は一体幾らになるのか、そして、もし、契約書に沿って、厚済会がテナントと再委託契約をしていたとしたら、委託料は年間どれぐらいもらえる権利があり、35年間でどれぐらい支払われたのかを伺います。
私は、テナントが徴収され続けた手数料と、テナント側に支払われるべきあった委託料の総額を足したものが、厚済会がテナントから搾取した合計金額だと思います。推計で結構ですので、お示しください。
榊原人事局参事
再委託をした場合の委託料等についてでございますが、厚済会が行った出店商社との契約は、再委託によるものではなく、受託販売を行うものであり、再委託の場合の委託料を算出することは難しいものではありますが、仮に金額を推計するとすれば、35年間で総額約25億5000万円となります。
内訳につきましては、互助会からの委託料の総額を出店商社が使用する店舗面積で案分した金額が約5億円、出店商社から徴収した受託販売手数料が約19億4000万円、広告費が約1億1000万円でございます。
小野寺委員
テナントは、5億円もらえるはずだった委託料をもらえず、さらに、19億4000万円の手数料と、広告費の1億1000万円を取られていたということでございます。
次に移ります。
互助会の対応についてでございますが、一連の手数料問題について、互助会はこの問題を本当にチェックできていたとお考えですか、見解を伺います。
榊原人事局参事
受託販売手数料のチェックについてでございますが、互助会では、毎年、厚済会から提出される財務諸表により手数料の説明を受けているところでございますが、出店商社の負担の状況や使途などにつきまして、十分に把握し切れていなかったものでありまして、大変申しわけなく思っております。
小野寺委員
それをお認めになりましたので、次の質問に行きます。
次に、職員の異常に高い人件費についてでございますが、むだな経費をできるだけ抑えて、余ったお金を福利厚生のために使うのが本来の姿であるはずです。互助会は、厚済会の職員の人件費についてチェックすることになっておりましたが、なぜチェックしなかったのかということでございます。
それは、さきの一般質問で指摘をした、裏協定のような確認書があったからだと私は思っておりますが、道はこれをお認めになるでしょうか。そして、この協定書は、現在においても破棄されず、生きているのか、お教えください。
内田職員厚生課長
互助会と厚済会との協定などについてでございますが、昭和48年に互助会職員を厚済会に身分移管するに当たり、労働条件などについて、移管される職員と互助会との間で確認した文書と承知しているところでございます。
この確認書は、移管職員の給与や退職金などについて、互助会職員に準じた取り扱いをすることとなっております。
確認書は現在も存在しているものでございますが、移管となった職員は既に退職している状況にあり、その時点で速やかに解消すべきものでございました。
以上でございます。
小野寺委員
ということは、お認めになって、今も生きているということでございますね。
次の質問に移ります。
それでは、互助会が是正してこなかった人件費の実態についてでございますが、平成9年度から平成18年度までの正社員の年収、退職金の平均額及び最高額をお示しください。
内田職員厚生課長
厚済会社員の平均年収などについてでございますが、平成9年度から18年度までの平均年収額は約715万円、退職金の平均額は約1475万円、退職金の最高額は約2786万円となっております。
また、個別の年収額は、平成11年度以前の状況が、関係書類の保存期間が満了したことにより廃棄しているため、不明ですが、平成12年度以降では約1022万円が最高額となっております。
小野寺委員
社員にこれだけのお金を払っている会社があるというのは非常に驚きでございます。
あわせて、役員、非常勤職員についてもお教えください。
内田職員厚生課長
厚済会役員の平均年収などについてでございますが、平成9年度から18年度までの常勤役員の平均報酬額は年額で約565万円、最高額は約785万円であり、退職金の平均額は137万円、退職金の最高額は約372万円となっております。
また、非常勤役員の平均報酬額は年額で約135万円、最高額は約259万円となっております。
小野寺委員
この中で気になる点は、非常勤職員の報酬が非常に高い点でございます。自治労全道庁の役員でございますが、非常勤役員になっております。例えば、自治労全道庁の役員のお一人は非常勤の取締役でございましたが、会社に行かないで、年間110万円のお金をもらい続けておりました。
私は、この組合の幹部がどなたかは存じませんが、私たちは労働者の味方である、この会社の存在意義は職員の福利厚生のためにある、それであるならば、会社にも行かないで、こんな金額の役員報酬をもらうことはできない、この報酬は要らないから、このお金で少しでも職員が安く商品を買えるような経営をしていくべきだと、取締役会で発言をしてほしかったと思うのが本音であります。
労働組合の幹部の方がこの会社に入っている本当の目的は何なのでしょうか。福利厚生とは一体何なのでしょうか。
次の質問に移らせていただきます。
さきの一般質問での答弁で、互助会は厚済会への委託料を少なくする一方で、厚済会社員を互助会で受け入れたとのことでした。実際にどのように職員を募集したのでしょうか。毎年、互助会が随意契約を行っている先の職員を、互助会が、天下りならぬ、天上がりをさせていることは、社会通念上どうなのでしょうか。その業者が、先日行われた、互助会が取り仕切った入札に参加し、落札をしたことも問題ではないでしょうか。互助会職員の任命責任者でもある人事局長の見解を伺います。
喜多総務部次長兼人事局長
厚済会からの職員の採用などについてでございますが、互助会におきましては、職員の定年退職動向や年齢構成なども考慮いたしまして、互助会業務の遂行に必要な福利厚生業務の経験のある厚済会社員を選考により採用したところでございます。
しかしながら、職員の採用当時は、互助会といたしまして、福利施設運営の効率化を図っていた時期でもありますことから、職員の採用やその募集につきまして慎重を期すべきであったと考えているところでございます。
業者選定に当たりましては、北海道職員の共済制度に関する条例により、福利厚生施設を運営することされている互助会が、道との協定に基づき、その事務を行ったところでございまして、公平性、透明性を確保するため、公募プロポーザルとしたところでございます。
以上でございます。
小野寺委員
再度、質問させていただきますが、職員の採用やその募集について慎重を期すべきであったとの答弁では済まされるものではないと私は思っております。
社会通念上、問題があるのではないかという問いに対して、お答えになっておりません。再度お伺いをいたします。
喜多総務部次長兼人事局長
厚済会からの職員の採用などについてでございます。
互助会におきましては、これまでも、職員の退職動向、業務の専門性など、必要に応じまして、選考による中途採用を実施してきたところでございます。
なお、17年度、19年度におきましては、公募により選考を行ったところでございます。
御指摘の職員採用やその募集に当たりましては慎重を期すべきであったと考えているところでございます。今後、御指摘も踏まえまして、広く公募を行ってまいりたい、このように考えてございます。
以上でございます。
小野寺委員
お答えになれないようでございますが、例えば、建設会社の社員が入札前に道庁の建設部に再就職して、その後、プロポーザル方式の入札が行われ、その建設会社が落札したということと同じような構図ではないかと私は思っております。この問いに対してはお答えになれないようでございますので、次の質問に移ります。
再公募についてでございますが、2年前の質問時に、厚済会の株主に自治労全道庁の役員がいることを知ったのですが、そのとき、互助会が厚済会の体質を改善するという約束をしたので、私はその質問を取り下げたという経緯がありました。しかし、この2年間で実は何も改善されなかったことがわかっております。
さらに、今回、互助会にも大きな問題があることがわかりました。今となっては、情けをかけなければよかったと思っておりますが、互助会の問題については、次の機会に改めて質問することといたします。
今までの議論で、厚済会と互助会の関係や、厚済会という会社のでたらめぶりなど、多くの問題点等が明らかになりました。
互助会は、4月から、地下食堂の事業者を厚済会とする旨の決定をしております。しかし、こうした厚済会のような会社に引き続き福利厚生施設の運営を任せてよいと道は本当に今でもお考えになっているでしょうか。食堂の使用許可をする権限は、あくまでも道にあるのです。私は、道庁には、道民の立場、また、職員の立場に立って、毅然とした判断をしていただきたいと願うところでございます。
道として公募のやり直しを行うつもりはないのか、お伺いをいたします。
宮地総務部長
公募のやり直しについてでございますが、このたびの道の調査の結果、厚済会の運営につきましては、まず、売店の運営に要する経費全体の7割を超えるような受託販売手数料を徴収しており、これにより、安価で良質な福利厚生サービスの提供を妨げるおそれがあると考えられること、さらに、出店商社につきましては、厚済会との受託販売契約のもとに行っているものでありまして、行政財産の使用許可等の枠組みに直ちに反するものとは言えませんが、その許可の趣旨に照らして問題があり、現状のままでは、出店者としてふさわしくないと判断しているところでございます。
このため、道といたしましては、改めて、直接、出店者の再公募を行いたいと考えております。
なお、再公募に当たりましては、これまで議論のありました、公平性、透明性の確保や、審査方法なども十分精査をした上で、可及的速やかに実施することといたしたいと考えております。
小野寺委員
答弁の中で、可及的速やかにとおっしゃいましたが、公募の時期はいつごろを目途にしておられるのか、また、新たな公募による出店はいつごろになるのか、お伺いをいたします。
宮地総務部長
公募の時期等についてでありますが、速やかに準備に入りまして、本年の夏ごろを目途に公募を行いますとともに、遅くとも年度内には運営を開始できるように努めてまいりたいと考えております。
小野寺委員
わかりました。できる限り早く作業を進める努力をお願いいたします。
ここで営業したいという業者の方はいるはずでございます。できるだけ早い時期に出店できるようにしてあげるということは、それら業者の方が早く営業し、利益を上げられるということでございますので、よろしくお願いを申し上げます。
あと、お聞きをしなければならないのは、今回の件で、高額な手数料を長年にわたって支払ってきたテナントは、今月末をもって道庁内での営業ができなくなるということでございます。これらの方々を道の責任において守る必要があると私は思っております。
私は、テナントの方から手紙を受け取っておりますし、廃業する方や店舗の移転を余儀なくされている方もいらっしゃると聞いております。このような方たちに対しては、道として一定の配慮が必要ではないかと考えますが、見解を伺います。
また、福利厚生事業というのは、職員のためにあるのは言うまでもありません。今回の件で、食堂の営業に空白期間が生じることなどの混乱は避けるべきであると思いますが、道として、どのように適正に処理されるおつもりなのか、お伺いをいたします。
小野寺委員
私の質問はこれで終わりますが、これまで、職員厚済会と互助会について追及をしてまいったことに対して、やっと一定の方向性が出て、少しほっとしているところでございます。
しかし、実は、私の質問によって、道民は、やっぱり、役人、道庁職員はずるいことばかりをして利益を得ていると思っている節がありますが、これは大きな間違いであります。私は、道民のこの反応を非常に残念に思っております。本当に、道庁職員の99%は、厚済会がこんなことになっていることも知らず、地下売店で高い商品を買わされ続けてきた最大の被害者であると思っております。そして、テナントも被害者であります。
私は、職員の福利厚生を否定するつもりは一切ございません。しかし、私が2年間、職員厚済会の問題を追い続けてきたのは、福利厚生の目的で、特定の者だけが利益を得るのは問題だと思っていたからでございます。今こそ、本来の福利厚生のあり方を踏まえ、見直す時期であると思っております。
例えば、本庁舎の地下食堂であれば、毎日2000食以上が売れるのですから、今の値段と同じサービス、もしくは、それ以上の内容で民間企業が営業できるのであれば、どんどん民間に開放すべきだと思っております。それにより、施設使用料が入りますし、利益が上がれば、法人税も納めてくれるわけであります。それでよいと思っております。
しかし、各支庁での食堂経営はそうはいかないとは思っております。そういう場所では、道は、道職員が福利厚生をしっかり受けられるように、その立場を守っていくべきだと私は思っております。
この件に関してはまだまだ問題があり、互助会についても、今後、議論を続けていくことを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
宮地総務部長
現在、出店しておられます出店商社への対応、また、食堂の営業についてでございます。
まず、現在、本庁の売店などで営業をしております出店商社の方々の就業機会の確保などに配慮してまいりたいと考えております。
また、職員の福利厚生の観点から、食堂の運営に空白期間が生じることがないように、御指摘いただいた点も踏まえまして、適切に対処をしてまいりたいと考えております。




