第16回総務委員会会議

平成17年10月06日

鎌田委員長

 本件に関し質疑等を求めたが特になく、本件はこの程度にとどめる旨を諮り、異議なく決定。

 次に、閉会中における請願・陳情並びに会議案継続審査申し出の件を議題とし、本委員会に付託されている請願・陳情並びに会議案は別紙一覧のとおりであるか、理事会で協議の結果、先ほど議決不要とした請願を除き、いずれもなお精査を要するものと認められるので、議長に対し閉会中継続審査の申し出をすることを諮り、異議なく決定。

 続いて、閉会中における所管事務継続調査申し出の件を議題とし、本委員会において調査中の
1.道行財政対策に関する件
1.道行政の総合調整に関する件
1.公安行政に関する件
について、議長に対し閉会中継続調査の申し出をすることを諮り、異議なく決定。

 本日の議事は以上であるか、その他、発言等を求めたところ、小野寺委員から発言を求められ、小野寺委員を指名。

小野寺委員

 給与の適正化について人事委員会にお伺いをいたします。

 退職時の特別昇給について我が会派の代表質問で、給与の適正化についての見解を伺っておりますか、人事委員長は答弁の中で、「退職時の特別昇給は、平成16年度をもって廃止した。」と述べております。

 ところが、人事委員会の規則であります初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の平成17年3月の改正附則においては、平成19年3月31日までの間はなお従前の例によるとされていることから、予算特別委員会において我が会派の遠藤議員がただしたところ、人事委員長は、「平成19年3月31日までの間はなお従前の例によるとする経過規定を設け、改正前の特別昇給と同様の取り扱いを行うこととした。」と答弁されました。

 さらに、遠藤議員か「2年間の経過措置を設けているというのは、実際に平成16年度に廃止したことにならないのではないか。代表質問における答弁の訂正を求めるがどうか。」と質問したところ、人事委員長は、「制度としては平成17年3月をもって廃止した旨お答えしたものである。」と答弁をしたところであります。そこでお伺いをいたします。

 人事委員長の答弁は、退職時の特別昇給について実態としては廃止しなかったことに関して説明不足であり、事実を正しく伝えていなかったことになるのではないかと思いますが、人事委員長の見解を求めます。

鎌田委員長

 人事委員長泉川睦雄君。

泉川人事委員長

 退職時の特別昇給に係る答弁についてでございますが、さきの代表質問におきましては、退職時の特別昇給は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の関係規定を改正をいたしまして、制度としましては平成16年度をもって廃止した旨お答えをしたものでございます。

 ただこの措置につきましては、平成18年度まで2年間の経過措置を講じておりまして、完全廃止ではないと、もっと実態に即して説明すべきであるということでございまして、説明か不十分であるという御指摘につきましてはおわびを申し上げたいと存じます。

小野寺委員

 関係しまして、代表質問では、新規採用者に係る初任給調整措置及び僻地、特地部局勤務者に係る昇給短縮措置についても平成16年度をもって廃止したと答弁をしておりますが、この二つについては今どうなのかお答えください。

鎌田委員長

 人事委員会事務局長真鍋俊彦君。

真鍋人事委員会事務局長

 その他の給与に係ります経過措置についてでございますが、新規採用者に係ります初任給調整措置につきましては、経過措置を設けずに廃止をしたところでございまして、もう一点、僻地、特地部局勤務者に係ります昇給短縮措置につきましては、人事異動の円滑化を図る観点から、平成17年度までの僻地、特地部局への異動者につきまして一定の経過措置を設けているところでございます。

小野寺委員

 次の質問に移ります。

 議会は遊民に聞かれた場所であることから、わかりやすく情報を開示し、説明責任を果たすという姿勢が求められると考えております。

 私自身が調査した限りにおいては、人事関係の諸規程は非常にわかりづらいと感じており、今後そのものの見直しも含めて議会さらには遊民に対して、できる限りわかりやすく説明されるべきと考えますが、見解をお伺いします。

真鍋人事委員会事務局長

 人事委員会としての道民の方々への説明責任についてでありますが、人事関係の諸規程につきましては、わかりづらいものか多いという御指摘のとおりでございますが、この点に関しましては、それぞれの規程の運用に当たりまして正確性が求められること、解釈に誤りが生じないようにするためにこういった規程にならざるを得ないという面があるものでございます。

 しかしながら、これらの説明に当たりましては、できるだけわかりやすく説明するなどいたしまして、御理解をいただけるよう私どもとして努めてまいりたいと考えております。

小野寺委員

 最後の質問でございます。

 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則によりますと、退職時の特別昇給には2年間の経過措置が設けられていると先ほど御説明をいただきました。

 去る9月28日付の総務省の総務事務次官通知によりますと、「地方公務員の給与改定に関する取扱い等について」でありますか、国家公務員における退職手当については、昨年の5月に退職時の特別昇給か廃止されたところであり、いまだにこれを廃止していない地方公共団体においては、速やかに国に準じた措置を講ずるべきこととされております。

 国の通知に基づき、直ちに経過措置をやめ事実上廃止すべきと考えますが、見解をお伺いします。

泉川人事委員長

 退職時の特別昇給についてでございますか、退職時の特別昇給を廃止するに当たりましては、退職後の職員の生活に影響を与える勤務条件の変更にかかわるものであります。

 こういうことから、一定の激変緩和措置を講ずることによりまして、円滑に移行するなどの観点から2年間の経過措置を設けたものでございます。

 このようなことから、この措置を廃止するということにつきましては、難しいものと考えております。

小野寺委員

 最後に指摘をさせていただきます。

 我が会派の代表質問において、人事委員長は、こういう制度は平成16年度に廃止したとおっしやいましたが、実際には規則は廃止したが、お金は払い続けているということは、普通常識的に考えると理解しかたいことでございます。もう少し適切な答弁をお願いすると同時に廃止の意味をもう一度考えていただきたいと思います。

 さらに退職時の昇給の件でございますが、国は昨年の段階で激変緩和もとらずしっかりとやめております。ほかの自治体もほとんどがやめている状況で、なぜ北海道だけがこのような措置をとらなければならないのか非常に私は疑問に思っております。

 人事委員会が国に準ずることはないというのはわかりますが、しかし、余りにも北海道の対応が甘いということと、今の道か置かれている状況を考えると果たしてこれでいいのかなということを非常に強く懸念しているところでございます。

 もっと道民のことを考えて、道庁は仕事をするべきだということを私の認識として質問を終わらせていただきます。

鎌田委員長

 その他、発言等を求めたが、特になく、本日の議事はこの程度にとどめる旨を諮り、異議なく決定。

 次回委員会の開催については、理事会に諮り決定したいので、委員長に一任願う旨を述べ、現在のところ、平成17年11月1日午後1時を予定している旨を告げ、散会を宣した。

午前10時58分散会