第4回予算特別委員会第1分科会-12月05日支庁制度改革について

平成20年12月05日

小野寺委員

 それでは、通告に従いまして、質問をしてまいります。
 
まずは、支庁制度改革についてでございますが、現状の認識についてお伺いをしたいと思います。
 
第2回定例会では、大きな議論の末に、総合振興局設置条例が成立をいたしました。しかしながら、現時点で、町村会や、振興局地域所在の市町の反対姿勢が変わらず、条例施行の見通しが立っていない、この状況についてどのように認識をされているのか、お伺いします。

成田企画振興部長

 お答えをいたします。
 
支庁制度改革に関しまして、現状の認識についてでございますが、支庁制度改革に当たりましては、これまでも、市町村や地域の方々の御意見を伺いながら取り組んできたところでございますが、現時点においても、振興局となる地域の方々などから厳しい御意見をいただいていることにつきましては、率直に反省すべき点もあったものと受けとめております。
 
道といたしましては、今後とも、市町村や地域の方々に改革の必要性などについてしっかりと御説明し、また、よく御意見を伺うなど、率直な意見交換を行う中で、御理解がいただけるよう努めてまいりたいと考えております。

小野寺委員

 次に、町村会との対話についてでございますが、先般、町村会の寺島会長は、条例は尊重するが、弱い地域がさらに弱くなるのは困ると記者団に語ったと報道をされております。大変重要な指摘であり、道としても、このような懸念や不安の解消に十分な対応をしていかなければならないと考えております。
 
寺島会長も知事も、話し合いの必要性を述べておられます。絶縁状態にある状況を打開するためには、双方の歩み寄りが大事であります。今後どのように対応するお考えなのか、お伺いをいたします。

成田企画振興部長

 町村会との話し合いについてでございますが、支庁制度改革は、道として、地方分権改革の進展への対応や、職員数の大幅な削減などに取り組む中で、新しい支庁がより広域的な観点から効果的に地域政策を展開していくため、広域的な業務を集約し、より簡素で効率的な体制を整えようとする取り組みでございます。
 
道といたしましては、今後とも、こうした改革の目的や、新しい支庁の組織体制などにつきまして十分に御説明するとともに、町村会や地域の方々から御指摘いただいております、改革にかかわる懸念などについて、しっかりと受けとめながら、率直に話し合いを進めていく中で、お互いの理解が深まるよう、さらに努めてまいりたいと考えております。

小野寺委員

 次に、条例の施行の判断時期についてでございますが、明年4月からの改革の着手、つまり条例の施行のためには、町村会や地元市町の一定の理解が得られるということが前提でありまして、公選法改正の条件でもあると考えております。
 
道としては、町村会との話し合いにより、いつまでに結論を得ようと考えているのか、お伺いをいたします。

成田企画振興部長

 総合振興局設置条例の施行についてでございますが、支庁制度改革は、将来の北海道にとって重要な改革であり、できるだけ早期に着手する必要があるものと考えておりまして、そのためにも、この改革に対する、町村会など地方4団体の皆様や地域の方々の御理解をいただくことが大切と考えております。
 
来年4月から改革に着手するためには、公職選挙法の改正を初め、道における関係条例や規則の改正などが必要となりますことから、できるだけ早期に一定の方向性が見出せるよう、町村会などとよくお話し合いをしてまいりたいと考えております。

小野寺委員

 支庁制度改革に当たっては、最後まであきらめず、4月1日より行えるように努力していただきますようにお願いを申し上げます。
 
淡々と支庁制度改革の質問をしましたが、次に、私が問題だと思っている地域振興条例についての質問に移りたいと思います。
 
まずは、地域意見交換会についてお伺いをしますが、道が検討を進めている地域振興条例の素案が示されましたが、さまざまな問題を抱えていると私は思っております。
 
理念条例なのか、実効性のある支援条例なのか、支庁制度改革との関係はどうなるのか、この条例の制定が本当に北海道の振興につながっていくのか、逆に地域から不満の声が上がる可能性があるのではないか、こうした問題認識を皆が共有し、論点を整理していく必要があるというふうに考えております。
 
そこでお伺いをしてまいります。
 
まず、今回の条例検討に当たり、各地域で意見交換会を開催しておりますが、ここではどのような意見が出されたのか、お伺いをいたします。

内山地域づくり支援局参事

 地域意見交換会での意見についてでございますが、この条例の検討に当たりましては、地域の課題解決に向けて日々取り組んでおられる市町村や地域の方々の御意見を伺うことが重要と考えており、これまでも、14支庁におきまして地域意見交換会を開催いたしまして、市町村の職員や議員、産業団体あるいは地域住民などの方々から、多数の御意見をいただいたところでございます。
 
市町村や道民の皆様からは、この地域振興条例は理念条例であり、地域の実情に合った条例とすべき、この条例に基づき、実効性のある取り組みを行っていくことが重要、支庁制度改革に伴い振興局となる地域を対象とした条例とすべきではないのかなどといった御意見をいただいているところでございます。
 
以上でございます。

小野寺委員

 ちょっと確認をしたいのでございますが、私が聞きたいのは、振興局となる地域の自治体の反応と、それ以外の自治体の反応はどうなのかということでございますので、その部分についてお答えください。

内山地域づくり支援局参事

 地域意見交換会に係ります、振興局地域と、それ以外の地域からの意見についてでございます。
 
まず、振興局となる地域からは、この条例によって、北海道の地域振興策がどのように変わり、振興局地域の振興にどう対応していくのか、わかりやすく示すべき、それから、地域の実態を把握し、地域の実情に合った条例としてほしい、この条例が地域振興の法的根拠となり、広く道民に理解してもらうためには、もっと具体的なことを示す必要があるのではないかなどといった御意見が出されたところでございます。
 
一方、振興局地域以外の地域からは、条例の実効性を確保していくということがまず何より重要だ、それから、各地域が均衡ある発展をするために、道として、国の施策と連携して施策を展開してほしい、この条例制定を機に、地域政策総合補助金や地域再生チャレンジ交付金などの支援施策がより使い勝手がよくなるようにしてほしいといった意見が出されているところでございます。
 
以上でございます。

小野寺委員

 済みません。私が聞きたいのは、そういう個別具体の話ではなくて、どういうような傾向にあるのかという話を聞きたいわけです。
 
例えば、振興局となる地域からは、しっかりと予算措置をしてほしいという意見が多かったですとか、それ以外の自治体からは、振興局以外の地域にはどのような施策がされるのかがわからないとか、そういう傾向のものが多かったとか、そういう傾向的なものはどうなのかという質問でございますので、お答えください。

内山地域づくり支援局参事

 済みません。
 
ただいま委員から御指摘がありましたように、振興局となる地域からは、この条例については、振興局に限定した条例とすべきではないかといった意見が多うございました。
 
それから、振興局地域以外の地域からの意見についてでございますけれども、地域振興というのは全道的に進めていくという観点から、これは、当然、全道を対象とした条例とすべきという傾向があったものと考えております。
 
以上でございます。

小野寺委員

 答えを言いながら質問してしまって、申しわけございませんでした。
 
それでは次に、有識者検討懇話会についてお伺いをいたしますが、この条例検討に当たって、有識者による検討会議を立ち上げて議論されて、これが決定したというふうに伺っておりますが、そもそも、有識者検討懇話会はどのような役割を担っていて、どのような議論がされたのかをお伺いいたします。

内山地域づくり支援局参事

 検討懇話会の役割などについてでございますけれども、この条例の検討に当たりましては、地域振興に関します、専門的、実践的な立場からの幅広い御意見を伺うことが重要と考えまして、市長会及び町村会から御推薦をいただいた市町村長や、学識経験者、地域活動の実践者の方々による検討懇話会を設置しているところでございます。
 
この検討懇話会におきましては、道内の各地域が直面をしております課題に対する認識や、今後、北海道が目指していくべき方向性、また、地域振興を実現していくための道と市町村などの役割と連携のあり方などについて、それぞれのお立場から御意見を伺ってきているところでございます。
 
これまで、4回の会議におきましては、地域間交流を促進し、交流人口をふやすことが必要、地域における協働の取り組みを担う人材の育成を図るべき、地域からの意見や提案を道の施策へ反映するための仕組みが必要など、地域振興に関するさまざまな御意見をいただいているところでございます。
 
以上でございます。

小野寺委員

 ここで、1点、確認したいことがございます。
 
この会議で、特定地域以外の地域における予算がどうなっているのかという情報を与えた上で、会議を行っていたのかどうかということでございます。それは、予算がつく、つかないで、地域振興を行うための施策やアイデアが大きく変わってくるからであります。そういう情報を与えたのかどうか、お伺いをいたします。

内山地域づくり支援局参事

 検討懇話会の中におきまして、委員の方から御質問がありまして、特定地域以外の地域に対する支援の関係については、限られている予算の中ではございますけれども、毎年度の予算編成に際しまして、選択と集中の観点に立ちました施策の重点化、財源の重点配分を図る中で、地域のニーズにしっかり対応してまいりたいという旨を説明しているところでございます。
 
以上でございます。

小野寺委員

 ということは、今までの地域振興の予算の枠内での話ということで、この会議が行われたという認識でよろしいでしょうか。

内山地域づくり支援局参事

 はい、そういうことでございます。

小野寺委員

 わかりました。
 
では、次の質問に移ります。
 
この条例の性格についてでございますが、素案を見ると、この条例は、全道地域を対象とした理念条例と、特定地域を対象にした支援条例という二つの性格を持っていると考えられますが、部の方としてはどう認識をしているのか、お伺いをいたします。

磯田地域づくり支援局長

 お答えを申し上げます。
 
条例の性格などについてでございますが、このたびの条例素案においては、全道を対象とする規定といたしまして、まず、「基本理念」の中に、地域の創意と主体性を重視することなどを掲げ、また、「道の責務」として、道民や市町村による主体的な取り組みを促進することや、市町村と緊密に連携しながら地域振興を進めることなどを規定しているところでございます。
 
さらに、道としては、市町村や地域の方々の取り組みを支援するための施策の充実に努めていくことなどについても規定しているところでございます。
 
また、あわせまして、「特定地域に対する支援」といたしまして、この特定地域は振興局地域を想定しているところでございますが、必要な支援を行っていく旨の規定を置いているところでございます。
 
したがいまして、ただいま御指摘がございましたように、この条例の素案においては、全道各地における地域振興と、特定地域に対する支援の双方につきまして、それぞれ必要な規定を盛り込んでいるところでございます。
 
以上でございます。

小野寺委員

 それでは、まず、特定地域について伺いますが、本条例に規定する特定地域への支援措置について、設定の仕方が非常にあいまいなものと受けとめております。対象地域や支援内容の考え方がどのようになっているのか、まずは教えてください。

磯田地域づくり支援局長

 条例における特定地域の取り扱いについてでございますが、このたびの条例素案におきましては、地域振興に関する基本理念や道の責務など、道内の全域を対象とする規定に加えまして、人口構造、産業構造等の社会経済状況の急激な変化による影響が特に懸念される特定の地域に対する支援に関する規定を盛り込んでいるところでございます。
 
この特定地域につきましては、支庁制度改革による人口減少等の影響が懸念されます振興局地域に限定して想定しているところであり、この支援の枠組みといたしましては、市町村などが実施しようとする事業につきまして、5年程度の事業計画を策定していただき、道として、この計画に基づく事業が円滑に進められるよう、必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
 
以上でございます。

小野寺委員

 確認の意味で、もう一度質問しますけれども、この条例については、振興局となる地域と、そうでない地域の二つの地域に対する条例であって、この二つの地域には、それぞれ別の支援策が講じられる条例だというふうに考えてよろしいでしょうか。

磯田地域づくり支援局長

 本条例は、基本的に、道内の全域を対象に地域振興を推進していくこととしておりますが、これに加えまして、振興局となる地域につきましては、新しい制度を創設し、支援策を講じてまいりたいと考えているところでございます。
 
以上でございます。

小野寺委員

 そういうことですね。
 
それで、全道地域を対象とした支援施策について伺うのですが、道財政は大変厳しい状況にあり、地域づくり支援施策等に係る予算も年々削減をされております。この条例を制定するに当たり、このような状況下において、どのように地域振興を行うのか、つまり、特定地域ではない地域についてどのような地域振興策を行う考えなのかということをまずはお聞かせください。

成田企画振興部長

 お答えをいたします。
 
全道の地域を対象とした支援施策についてでございますが、この条例に基づきまして、既存の支援制度でございます地域政策総合補助金や地域再生チャレンジ交付金などが、市町村や地域の方々の主体的な取り組みをより効果的に支援するものとなるよう、これらの制度につきまして検討を進めますとともに、政策展開方針における重点プロジェクトの推進など、地域の課題に即した意欲的な取り組みを、本庁、支庁が一体となって、しっかりと支援してまいりたいと考えております。

小野寺委員

 ということは、振興局になる地域以外では、今までの制度や予算の枠組みの中で地域振興を行っていくという条例だということですね。非常にわかりづらい。
 
もともと、道庁は、各地の地域振興を行うために存在しておりまして、なぜ、わざわざこのような条例をつくるのかという話になると思うのですが、次の質問に移ってまいります。
 
特定地域の対象地域についてでございますが、特定地域としては振興局地域を想定しているとのことでありますが、それ以外でも、自治体は今非常に大変な状況になっておりますが、疲弊した地域は対象とならないのか、お伺いをいたします。

成田企画振興部長

 この条例に基づく特定地域に対する支援につきましては、ただいまも申し上げましたとおり、対象地域としては振興局地域に限定して、道として必要な支援を行ってまいりたいと考えておりまして、それ以外の地域は、こうした面での対象とはしておりません。

小野寺委員

 ということは、この地域以外で、どんなに非常に大変な状況に陥っても、特定地域というのは、振興局地域以外には使わないという答弁として受けとめさせていただきます。
 
次に、振興局地域に対する支援措置の時期についてお伺いします。
 
支庁制度改革の動向が流動的でございます。来年の4月に総合振興局設置条例が施行されない場合、特定地域としての振興局地域に対する支援措置は、支庁制度改革と同時に行うのが筋だと私は考えておりますが、道の見解を伺います。

成田企画振興部長

 振興局地域に対する支援の実施についてでございますが、特定地域として想定しております振興局地域への支援に関する所要の予算措置や執行の時期などにつきましては、今後、支庁制度改革に関するさまざまな状況を見きわめながら、ただいま委員から御指摘をいただきました点を初め、道議会での議論を踏まえ、検討を進めてまいりたいと考えております。

小野寺委員

 今の答弁についてでございますが、議論の余地はないと私は思っております。支庁制度改革がスタートできないのに、振興局となる地域に予算配分ができるはずはないと考えておりますが、万が一、予算配分した後に、支庁制度改革そのものがスタートできなかったら、大変なことになるというふうに私は思っております。
 
ちょっと確認をさせていただきたいのですけれども、当初、予算計上されたものの、支庁制度改革がスタートできない見込みとなった場合に、年度途中で、他に必要とする非常に疲弊した地域にこのお金は使えるのかどうか、確認させてください。

成田企画振興部長

 お答えをいたします。
 
特定地域への支援につきましては、振興局地域を対象とする交付金制度を創設いたしまして、対応してまいりたいと考えておるところでございまして、年度途中に、振興局地域以外の地域を対象としてこれを用いることは考えておりません。

小野寺委員

 これは、多分、非常に大きな議論を呼ぶ問題だと思っております。
 
次に、振興局地域支援後の対応についてでございますが、振興局地域に対して想定している5年程度の支援期間が終了した場合、条例に基づく特定地域の取り扱いはどのようになるのか、お伺いをいたします。

成田企画振興部長

 特定地域への支援についてでございますが、先ほど来お答えしてございますが、条例に基づく特定地域につきましては、支庁制度改革による人口減少等の影響が懸念される振興局地域を想定しているところでございまして、その支援の枠組みといたしましては、市町村が実施しようとする事業について、5年程度の事業計画を策定していただき、道として、この計画に基づく事業が円滑に進められるよう、支援を行ってまいりたいと考えております。
 
その後の具体的な対象地域や支援措置の内容を検討するに当たりましては、その時点での社会経済状況や地域の実情に即して対応してまいりたいと考えておりますが、その検討に際しましては、道議会における御議論をいただきながら、道民の皆様方の御理解が得られるものとなるよう、取り組んでまいりたいと考えております。

小野寺委員

 ここでもちょっと確認させていただきたいのですけれども、5年の期間が終わっても、この条例素案の9の「特定地域に対する支援」という条項は残るわけでございます。
 
5年の間、非常に疲弊した地域は、我慢に我慢を重ねて、次は自分の地域にお金をもらおうというふうに考える場合も想定されますが、このようなときには非常に混乱をすると思いますが、例えば、この「特定地域に対する支援」とかという文言はなくなる可能性があるのかどうか、そこら辺についてもお聞かせください。

成田企画振興部長

 この条例におきましては、これまでお示ししております条例素案にもございますが、いわば附則というような形で、この条例の施行後おおむね5年後に、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるということにしたいと考えております。

小野寺委員

 私の認識としては、これは支庁制度改革とセットの条例であったというふうに認識をしておりまして、多分、これは地域間で大きな問題を生むと思っておりますが、この決まりすらもはっきり決まっていないという状況は、非常に問題だというふうに指摘せざるを得ないと思っております。
 
最後の質問をさせていただきますが、条例施行の時期についてでございますが、支庁制度改革や、それに伴う振興局地域への支援措置の時期が明らかにならない中で、なぜ、この条例を来年の4月から施行、実施しなくてはならないのか、私は理解できないところでございます。この条例を4月に施行しようとする意義はどこにあるのか、お伺いをいたします。

成田企画振興部長

 お答えをいたします。
 
条例の施行時期についてでございますが、かつてない人口減少や少子・高齢化のもと、道内各地域を取り巻く社会経済情勢がますます厳しさを増しております中、地域の振興は喫緊の重要な課題であると認識しております。
 
この条例は、こうした厳しい状況のもと、さまざまな地域の課題解決と活性化に向けた取り組みを、これまで以上に道と市町村や地域の方々が一体となって効果的に推進していくための基本となる考え方や、施策推進の枠組みを定めようとするものでございます。
 
こうした考え方や枠組みに基づきまして、道としての取り組みや、市町村、地域などへの支援をできるだけ早期に実行に移していくためにも、今後、議会での御議論や地域での御意見を踏まえまして、年明けには条例案を取りまとめ、来年4月の施行を目指して取り組んでまいりたいと考えております。

小野寺委員

 本当に、この条例で各市町村は混乱すると部は考えていないのか、私は非常に知りたいところでございます。
 
例えば、この条例が4月1日に施行されて、その一方で、支庁制度改革が見送りになった場合、振興局になる地域に対しては、予算をとっておきながら、1年間使えない状況にも陥る。本当にお金が必要な自治体もありますし、いろいろな施策を打たなければならないのに、この大変な道財政の中にあって、一部のお金が浮いているという状況にもなりかねないのは大問題だというふうに思っております。
 
また、この5年の間、振興局となる地域にせっせせっせとお金を使っている間に、どこかの自治体が赤字再建団体に転落した場合、どのような議論になるのかというのを私は非常に心配しているところでございまして、多分、そういうときには、何のための地域振興条例なのかという議論が沸き起こると思っております。
 
もともと支庁がなかった地域も、今非常に大変な状況になっておりまして、ほかのところは支庁があったのだからいいじゃないか、私の地域は、支庁がなくて、今こんなことになっているのに対象にならないというような不満の声も聞かれているわけでございます。多くの問題や課題がまだ解決されていないこの条例は、本当に問題があると私自身は思っております。多くの知恵を出す必要があると思っております。
 
これは、あくまでも私の考え方でございますが、例えば、この条例を二つの条例に分割するとか、いろいろな考え方をする必要があると思っております。北海道の全地域を振興していくための地域振興条例を理念条例としてつくり、これを4月1日から施行させて、もう一方では、振興局となる地域に限定した時限的な振興条例をつくる、この2本立てでいくという方法もありますし、一つの条例に二つの矛盾した問題を抱えているということでございますので、ぜひ、多くの議論と多くの知恵を出していただいて、問題解決に努めていただきたいというふうに思います。
 
以上、指摘をさせていただきます。
 
それで、この問題は知事にもお聞きをしたいと思いますので、委員長にお計らいのほどをよろしくお願いしまして、私の質問を終わります。
 
ありがとうございました。