第1回定例会

平成20年03月11日

小野寺委員

 それでは、通告に従いまして、株式会社北海道職員厚済会について質問をいたします。

 私は、2年前より、財団法人北海道職員互助会と株式会社北海道職員厚済会の問題点を追及してきました。

 道庁職員の天下り会社の株式会社北海道職員厚済会が、35年もの間、1者独占の随意契約で、1日平均2300食、年間2億円を売り上げる道内最大規模の食堂や、売り上げが5億円以上にも上る売店を運営し続けてきたこと、そして、ほとんどの期間、福利厚生という名目で、家賃に相当する使用料や水道光熱費が全額免除され、逆に、一部が税金であった委託料を互助会経由で年平均6300万円もらいながら、ほとんど利益を出していない会社のでたらめぶりについて質問してきました。

 その結果、道から、道庁スペースの食堂部門と売店部門の入札を行うとの答弁をいただきました。それを受け、先日その入札が行われましたが、結果は、食堂部分は、再度、株式会社北海道職員厚済会が5年間の業務委託を受け続けるというものでした。

 私は、公平で透明性のある入札で、健全な企業が業務委託を受けるのであれば、何らこの入札に異議を唱えるものではありません。しかし、この入札は、果たして、北海道で食堂を営む多くの企業にとって本当に公平にチャンスが与えられた入札であったのでしょうか。

 まずは、株式会社北海道職員厚済会という企業の姿勢についてお伺いをしていきます。

 2年前、私がこの会社に関する意見交換をした際には、出店しているテナント各社からは手数料のような収入は厚済会は一切得ていないという説明を互助会側からいただきました。

 しかし、今回、調査を進めると、株式会社北海道職員厚済会は、ほとんどすべての業者から委託販売手数料を毎年徴収しているという事実が判明したのです。昨年だけでも2500万円、多い年では7800万円もの額を昭和45年から徴収し続け、その総額は19億4000万円にも上るのです。

 私は、この各テナントから徴収してきた手数料については、出店商社のために全額使われていなければ、自治法上はもとより、福利厚生の目的で施設を使用できるという契約上においても、そして社会的通念から見ても問題であると考えております。

 そこで、互助会に、手数料の内訳について説明を求め、職員厚済会は、全額テナントのために使っているという内訳の数字を私に提示しましたが、実際は、その数字が、捏造、水増しされた虚偽の数字であり、やはり手数料はテナントのために全額は使われていなかったのではないかという私の疑念はさらに強くなったわけであります。

 そこでお伺いしますが、このような虚偽の報告を互助会と議会に行い、さらには、道庁スペースを利用し、必要以上の手数料を徴収し続けていた厚済会という会社の企業姿勢を道はどのようにお考えになるのか、また、それを監督すべき職員互助会が長年にわたり何の是正もしてこなかったことについてどう考えるのか、道の見解を伺います。

 次に、職員厚済会による委託販売手数料の徴収方法についてですが、株式会社北海道職員厚済会側が、テナント側の意見や要望を一切聞かず、年間販売目標額を一方的に決定し、その目標額の6.5%を徴収するという契約を結んでいたはずですが、これは事実なのか、お教えください。

 また、私がここで問題にしたいのは、この目標額が実際の売上額に比べ非常に高く設定をされているということです。

 そこでお伺いしますが、昨年度はどれだけのテナントが目標額をクリアできなかったのか、お示しください。

 あわせて、もしそのようなことをしているのであれば、各テナントは実質6.5%以上の手数料を取られていたことになります。厚済会が、テナントに対し圧倒的に強い立場であることを利用し、このように理不尽な、年貢の取り立てのような方法で手数料を徴収していることにすら怒りを覚えるわけであります。(発言する者あり)

 そこでお伺いしますが、昨年度においては、売上高に換算して最も多い割合で手数料を取られたテナントは何%だったのか、テナント平均で実質何%の手数料だったのか、お示しください。

 また、互助会の私への説明では委託販売手数料に含まれるとされた広告費も、別に徴収していたことがわかりました。この点に関しても、私は、虚偽の報告を互助会と厚済会から受けていたことになります。道はこれらの事実をどうお考えになるのか、お伺いをします。(発言する者あり)

 また、今まで、各テナントは、どのような手数料を、総額で幾ら厚済会に払ったことになるのか、お示しいただくとともに、互助会は、このようなうその報告をする不誠実な会社とは契約を打ち切ることができるのであり、即刻、契約を解除すべきであると考えますが、道の見解を伺います。

 次に、テナントから徴収している委託販売手数料については、厚済会は、各出店商社から販売を委託されて、そのための手数料をもらっているのだと主張していますが、そもそも、互助会と厚済会の間に結ばれた契約書では、厚済会による他企業への再委託すら厳しく制限をされているはずです。

 当然、契約書に、厚済会が受託販売をしてもよいなどとはどこにも書いておらず、テナントからの受託販売をよしとするならば、再委託を行える例外規定そのものの意味がなくなってしまうばかりか、契約そのものの意味がなくなってしまいます。

 それを、受託をしてはいけないと契約書に書いていないのだから問題はない、厚済会はテナントから何%の手数料をもらっていようが道は関係ない、株式会社のやっていることには口は出せないという身勝手な説明を続ける互助会には驚くばかりです。

 また、売店の商品を安く職員に売るために努力するのが本来の福利厚生であるはずなのに、テナントから6.5%以上の手数料を取り、同時に、テナントに商品を安く売れと命令する厚済会の行動は、福利厚生と相反するものであるはずです。

 そもそも、職員厚済会は、互助会から、福利厚生のためということで、昨年だけでも年5000万円の委託料をもらっているのですから、本来であれば、厚済会側が、各テナントと契約書で認められている再委託契約を結び、互助会からの委託料を各出店業者に配分し、各テナントには安い商品を売ってもらうのが、道職員に対する本来の福利厚生の姿ではないでしょうか。

 職員厚済会は、互助会とテナントから経費の二重取りをし、福利厚生と相反する行動をとっているものと道民が非難しても仕方がないものであると私は考えております。

 また、厚済会とテナントの間に結ばれている契約にいろいろな種類があることもわかりました。同じテナントであっても、手数料を6.5%徴収されるテナントと、手数料を全く取られないテナントが存在しています。道の一角を使った同じテナントなのに、なぜこのような差があるのか、道の見解を伺います。

 また、一部テナントについては、厚済会とではなく、互助会みずからが業務委託契約を結んでいることがわかりました。これらテナントは、他のテナントとは違い、委託販売手数料を支払わないばかりか、逆に、互助会から委託料をもらって営業しております。

 そこでお伺いしますが、このテナントの中には道職員OBの店もあると思いますが、なぜ、同じテナントで、このように天と地ほど違う対応を厚済会と互助会はしているのか、道はどのように考えるのか、伺います。

 次に、職員厚済会の経営の実態についてお伺いをしていきます。

 道庁スペースをただで使い、委託料をもらい、年間で10億円以上を売り上げているのに、全く利益を上げていないというのは、株式会社北海道職員厚済会の社員が年700万円以上の給与をもらっていたり、退職金も1400万円以上もらうというケースがあるのが大きな理由の一つではないでしょうか。人件費が異常に高いのです。

 さらに、株主配当も年10%しているということであり、もしこれが本当なら、道職員への福利厚生というよりも、自分たちの福利厚生に一生懸命であった会社だと断言できます。(発言する者あり)

 互助会は、毎年、職員厚済会に委託料を払っていますが、17年度まではその委託料に税金も入っていたわけですから、委託料がむだ遣いをされずに、職員の福利厚生のために適正に使われていたのか、チェックすべきであるはずです。経費等を含めた会社のむだ遣いを道としてどのようにチェックしてきたのか、その見解を伺います。

 次に、株主のみに配付されていたお買い物券に関してお伺いします。

 厚済会は、株主に対して、株主配当金のほかに、お買い物券なるものを配付しておりました。この券は、道庁の売店で使える商品券なのですが、厚済会はなぜこれを発行し、だれがこれをどのように使っていたのでしょうか。

 福利厚生という目的でこの会社があるにもかかわらず、特定の株主だけが買い物券を受け取り、買い物をしていたとしたら、大問題であります。互助会は、私に指摘されるまで、この事実を知らなかったのですが、最終的には、この事実をお認めになりました。

 そこで伺いますが、本当に互助会がこの件を知らなかったのであれば、厚済会が、互助会を無視し、勝手にこのようなことをしたことになりますが、本当にこれは株主優待の一環で済む話なのでしょうか、道の見解を伺います。

 また、だれに対してお買い物券が配られたのか、道民に対しても互助会に対しても明らかにすべきであると思いますが、あわせて見解を伺います。

 次に、職員厚済会と互助会の関係について伺います。

 私は、互助会と職員厚済会は一心同体の組織ではないかと疑っております。

 そこでお伺いします。

 互助会から厚済会への委託料が減少しておりますが、なぜ減少しているのか、お教えください。

 また、このことにより、当然、厚済会側が人件費等の経費の削減をしなければならなかったはずですが、実は、委託料の減額に合わせるように、株式会社北海道職員厚済会の社員が財団法人北海道職員互助会に移動した形跡があります。これは事実なのか、お伺いします。

 もしそれが事実であれば、それは何名で、なぜそのようなことになっているのか、お伺いします。

 これが事実であるなら、互助会と厚済会が一心同体の組織であるという私の疑念はさらに深まるのですが、この件に関しての道の見解も伺います。

 次に、株式会社北海道職員厚済会が参加している入札に関して質問をいたします。

 北海道教育委員会は、長年にわたり、公立学校の職員永年勤続表彰記念品の入札を行ってまいりました。この入札は、平成16年度までは支庁ごとに行われ、全道で50社以上が入札に参加をしております。

 しかし、平成17年度から、各支庁での発注から、道教委からの一括発注となり、記念品も、腕時計からユーカラ織へ急に変更されたのであります。

 私は、北海道の工芸品を記念品にすることに対しても異議は唱えませんし、ユーカラ織に関しても、無論、旭川に対しても恨みはございません。(発言する者あり)

 しかし、この入札のあり方に私は疑問を持っております。

 それは、時計屋でもない株式会社北海道職員厚済会が、平成15年度まで、本入札において落札実績がゼロだったことは当然といえば当然なのですが、平成16年度に、渡島支庁における随意契約で急に落札し、実績をつけるや、平成17年度からの、本庁で一括となった入札からは、3年連続でこの入札の落札をし続けているわけでございます。

 そこで、この入札のあり方について教育長に2点お伺いします。

 まず1点目は、記念品の選定についてです。本当にこの商品を慎重に選定したのか、疑問が残るからです。

 全道にはユーカラ織以外にもすばらしい工芸品もありますから、商品選定に当たっては、非常に慎重にこれを行うべきであり、1社でしかつくれないのであれば、さらに慎重に商品を選ぶ必要があるわけです。

 記念品をユーカラ織と決定したと同時に、ユーカラ織をつくれる会社は1社しかないわけですから、まずこの会社が利益を上げますし、この会社から商品を仕入れられる総代理店も1社のみで、この会社も利益を上げることになります。

 さらに、この入札には、商品を仕入れることができる代理店しか参加をすることができず、また、総代理店が一番安い金額で商品を卸す会社が落札できるということですから、つまりは総代理店が落札業者を決定できる入札になってしまう危惧があるということです。

 現に3年連続で同じ2社しか入札に参加をしていないのですから、このような疑念を生みかねない入札や記念品の選定は避けるべきであると思いますが、道教委の見解を伺います。

 2点目は、3年連続で入札に参加している2社のうち、1社は北海道のしにせデパート、もう1社は株式会社北海道職員厚済会なのですが、道における一般競争入札は、出納局の通達でも、できるだけ多くの企業が参加できるように考慮することとされております。

 平成16年まで各支庁で行われていたときには、50社以上の企業が入札に参加していたのですから、平成17年度以降の入札は通達にそぐわないことは明白であります。

 全道の業者を対象としたかなり大きな額の一般競争入札であるのに、3年間常に同じ2社しか入札に参加せず、常に同じ会社が落札をしているという状況を何とも思わない道教委の姿勢に問題があると思いますが、見解を伺います。

 また、この入札に興味を持ち、入札説明書を持っていったにもかかわらず、入札に参加しなかった業者に私が聞き取り調査を行ったところ、ユーカラ織の代理店に契約を断られたので入札に参加できなかった、なぜこのような販売業者を限定する商品選定を行うのか理解できない、納品から各支庁に配達完了の期間が1カ月強では短過ぎるのではないか等の御指摘をいただきました。このような業者の声に対してどのようにお考えになるのか、お伺いします。

 私は、ユーカラ織の特設売り場のあるデパートに対して競争入札で3年連続で勝ち続けるという株式会社職員厚済会の仕入れ能力の高さに感心するともに、2000年から定価が全く変動していないにもかかわらず、入札における落札参加の額を順調に上げながらも落札を続けている厚済会の分析力の高さには脱帽するものです。

 しかし、今後は、公立学校の職員に対する記念品を選ぶこの入札においては、もっと多くの企業が参加できる環境を早急につくるべきだと考えますが、私の一連の質問を受け、今後の入札に対する道教委の見解を伺います。

 最後に、先日行われた道庁の本庁舎地下の食堂に係る入札について、数点お伺いをしてまいります。

 本年の2月15日と18日、35年間、道職員厚済会1社のみの随意契約だった地下食堂の入札が行われました。

 その結果、売店部門はセイコーマート、食堂部門は、再度、株式会社職員厚済会が営業を行うことになりましたが、最後に、この入札についてお伺いをしていきます。

 まず、この入札に関しては、昨年の私の本会議での質問に対し、道は、公明、公正、福利サービスを確保する観点から、プロポーザル方式による公募を行うと答弁をしております。

 しかし、競争性、透明性、公明性が本当に担保された入札であったのかは甚だ疑問であります。

 そこでまず、この入札におけるプロポーザル審査委員の選定について伺いますが、この入札に関しては、入札前から、身内に甘い選定を行うのではないかという疑念を道民が持っていたのであります。

 であるならば、このような疑念を払拭するためにも、メンバー選定においては、民間と職員の比率にしても細心の注意を払う必要があったと思うのですが、本当に配慮したのでしょうか。

 この入札が、道民の利益を考慮するというファシリティーマネジメントの概念も取り入れるべき入札であったなら、なぜ職員と民間の比率をせめて5対5にしなかったのか。また、職員厚済会という会社の労働組合が自治労と密接なつながりを持つ関係労組であるにもかかわらず、なぜ職員厚済会に甘く点数をつけるであろう自治労幹部が二人もメンバーに入っていたのか、これに対してどうお考えになるのか、見解を伺います。

 次に、審査委員の採点に対してでありますが、食堂の採点結果は、株式会社職員厚済会に落札をさせたいという強い意思が道職員の審査委員に働いていたのではないかと疑ってしまうものでした。

 例えば、民間の3名は評価も割れましたが、道庁職員は6名が6名とも株式会社職員厚済会に最高点をつけております。また、定数のつけ方も、民間の方が1番から3番までの点数の差を10点以内におさめていたのに対し、道職員の審査委員は、1番から3番までの食堂の点数差を、1番多いもので44点を筆頭に、37点、20点と、驚くほどの点差をつけているのです。

 今回、このように最高点をつけた人数で落札業者を決め、同数の場合は総合得点で争うという入札において、このような偏った審査が行われてよいのでしょうか。

 ちなみに、3日後に行われた売店の審査結果を見てみると、6名の道職員が最高点をつけた業者はばらばらで、1番から3番までの得点差も平均が11点であることを考えると、3日前の食堂部門の採点が恣意的ではなかったのかと疑念を持たざるを得ないのです。道はこの採点方法と結果に関してどうお考えになるのか、見解を伺います。

 次に、この入札におけるファシリティーマネジメントの概念ですが、今回のプロポーザル方式の入札で、年間の施設使用料の提示はそれぞれの企業でどうであったのか、お伺いをするとともに、道民にとって最も重要なこのポイントを採点にどう反映させる工夫をしたのか、お教えください。

 最後に、この入札に関する情報公開のあり方についてですが、道民は、入札は結果ありきのできレースではないかという疑念を持っていました。私は、民間と道職員の採点がわかるように結果を公表すべきであると考えているのですが、互助会は、その必要がないと考えているようです。しかし、本当に公平性、透明性が担保された入札であれば、公表しても何ら問題はないはずです。この互助会の情報公開の考え方について道の見解をお伺いします。

 再質問を留保し、私の質問を終わります。

小野寺委員

 指摘をさせていただきます。

 知事は、今回のやりとり、一連の答弁をお聞きになり、どうお感じになりましたでしょうか。

 ほとんどの道民は、天下り会社の職員厚済会が各テナントから手数料をとっていたことを快くは思ってはいないはずでございます。

 職員厚済会は、35年間、互助会からも委託料を6000万円以上もらう一方で、テナントからの手数料は、表向きで6.5%と言っておきながら、実際の売り上げベースで最高18.5%、平均でも10%以上に上る手数料をとっていたことも明らかになりました。この手数料は、道として本当に適切な額だとお考えになるのでしょうか。道庁スペースを使い、経費を二重取りしていたという道民の非難は免れないのではないでしょうか。

 そして、この会社は、一方で、福利厚生のために商品を安く売れとテナントに迫り、企画書を提出させて、自分たちには驚くほどの経費を使っていたという実態もわかりました。例えば、厚済会の社員の給与は道庁職員と同じ給与水準で支給され続けてきたのではないですか。

 私は、互助会理事長や自治労全道庁労働組合札幌総支部委員長の捺印がある確認書という裏協定が存在することを確認をいたしました。これには驚く約束が書かれてあるのです。

 例えば、株式会社職員厚済会の社員の給与や旅費、勤務時間、その他勤務条件については北海道職員の例によるとされており、互助会の会員であり続けることができることや、公宅や独身寮の建設までも明記をされているのです。

 なぜ、互助会が関係のない株式会社の職員の給与についてまで自治労を巻き込んで協定を結ぶのか、理解ができません。(発言する者あり)この確認書により、会社の経費が上がることは明白で、福利厚生という観点からも問題なのは明白であります。知事はこれを問題であるとはお考えにはならないのでしょうか。

 現在、職員厚済会の社員の給与を初めとする厚遇ぶりも、互助会が委託料を減らす一方で、職員厚済会の職員を引き受けているという不思議な実態も、どんなことがあっても互助会が厚済会との契約を破棄しないことも、そして不透明な入札を強行してまで互助会が職員厚済会を守るのも、この協定があるからなのだと理解することができました。(発言する者あり)

 今まで道庁でテナントとして営業していた業者は、間違いなく厚済会により利益を搾取され続けていたのです。私の質問が契機となり、入札が行われ、その結果、今まで御苦労されてきた多くのテナントが道庁内で営業を続けられなくなるということは、私としても非常に残念でつらいのですが、この責任は、厚済会と、多くの問題を全く是正してこなかった互助会にあるとはお思いにはなりませんでしょうか。

 今後、今のテナントは道庁で営業できなくなる一方で、早期に退社すると決めた職員厚済会の社員は、早期退社で退職金を道庁職員並みに上積みしてもらった上に、リストラで退職をしたことにしてもらい、300日分の失業手当をもらえるとのことであります。こんな不条理なことがあってよいのでしょうか。そして、35年間このような業者に道庁スペースを使わせていたこと、多くの問題を解決せず、ずっと放置してきた道には責任はないのでしょうか。

 この会社は、結局、総額で幾らをテナントから徴収してきたかわからないと答弁をしました。このような会社が道庁スペースを使い、営業するにふさわしい会社だとお考えになりますか。さらに、財団法人職員互助会は目的外使用許可を与え続けるにふさわしい公益法人と知事はお考えになるでしょうか。

 先日、道庁の地下食堂の入札が行われましたが、本当に競争性、透明性、公平性が担保されたものであったのでしょうか。道内の企業に公平にチャンスが与えられたと私はとても思えないのであります。施設使用料の半額の750万円しか支払わないという厚済会に対し、満額の1500万円を支払ってもいいという提示をした会社がなぜ落札できなかったのか、理解に苦しみます。どちらが道民の立場に立った会社なのか、一目瞭然であります。

 今までの財団法人北海道職員互助会と株式会社職員厚済会に関する道側の一連の答弁をお聞きになり、その実態が知事にもわかったはずであります。私は、知事には、道民の立場に立って、毅然とした政治的判断をしていただきたいと強く願うものであります。

 今回の質問において、20分の持ち時間ではすべての質問を行うのは無理なほど、株式会社職員厚済会と互助会には問題がございました。今後も条例等の見直しも視野に入れてこの問題を追及していくことを申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。

知事高橋はるみ君

 小野寺議員の質問にお答えをいたします。

 最初に、株式会社北海道職員厚済会に関し、まず、北海道職員厚済会及び互助会の対応についてでありますが、互助会は、北海道職員の共済制度に関する条例に基づき、福利厚生施設を運営することとされており、これまで、道から使用許可を受け、株式会社北海道職員厚済会に売店及び食堂の業務を委託いたしているところであります。

 厚済会が売店の業務を処理するに当たり、受託販売を行っていることにつきましては、昭和48年当時の社会経済情勢から、厚済会が単独でさまざまな商品を取り扱うには限界がありましたことから、道といたしましては、福利厚生の充実を図るためにも、このような販売形態による運営はやむを得なかったものと考えているところであります。

 また、受託販売手数料につきましては、受託販売に要する事務経費や受託販売業務の処理等に係る職員の人件費など、受託販売に必要な経費に充当されていると聞いておりますが、その内容について十分に精査を行い、しっかりと説明責任を果たすよう、道として指導をしてまいります。

 なお、この受託販売経費に関し、誤解を与えるような説明を申し上げたことにつきまして、大変申しわけなく思っているところでございます。

 次に、業務委託料についてでありますが、互助会の財政状況を踏まえ、委託料の見直しを行ったと承知をいたしております。

 また、互助会職員の採用につきましては、職員の定年退職動向や年齢構成なども考慮し、平成16年度及び17年度において、互助会業務の遂行に必要な福利厚生業務の経験がある厚済会社員を計2名採用したと聞いているところであります。

 なお、受託販売手数料などについては、担当の部長から答弁をさせていただきます。

 以上でございます。

総務部長宮地毅君

 株式会社北海道職員厚済会に関し、まず、受託販売手数料についてでありますが、互助会に確認したところ、手数料は、販売目標額の6.5%を徴収することとしておりますが、目標額を超えた場合は、販売実績額の6.5%を一たん徴収し、超えた額の手数料相当額については還付する契約としているところでございます。

 なお、平成18年度において、年間販売目標を達成できなかった出店商社は、15社中13社であると聞いております。

 次に、手数料率についてでありますが、厚済会と出店商社との契約に基づき実施されているものと承知をしておりますが、平成18年度における売上高に換算した手数料率は、最高で18.5%、平均で10.1%であると聞いております。

 次に、広告費についてでありますが、互助会によりますと、受託販売手数料の使途に関して議員に御説明申し上げた時点では、これとは別の年賀及び定額の広告費用を出店商社が負担していることは承知しておらず、そのために不十分な説明を行ったものであると聞いており、申しわけなく思っているところでございます。

 また、受託販売契約に基づく広告・宣伝費を含む手数料については、昭和48年からの累計が約19億4000万円であり、そのほかに、申し合わせにより公告費として徴した額は、過去3年間で約940万円と聞いております。

 次に、受託販売手数料などの取り扱いについてでありますが、出店商社のうち、社会福祉法人などが運営しているものについては手数料は徴していないと聞いております。

 また、互助会が運営する福利厚生施設のうち、理容室、美容室については、庁舎内での限られた営業活動を勘案し、委託料を伴う契約により施設運営を行ってきているところでございます。

 次に、委託料についてでありますが、互助会においては、業務委託契約を締結し、処理状況や経営状況などを確認するため、毎月、業務委託料状況報告書を提出させ、売り上げや業務処理に要する人件費などをチェックしているほか、決算時においては、事業報告書や決算書の提出を受け、財務状況などを確認しているところでございます。

 次に、お買い物券についてでありますが、平成12年当時まで、株主の3人及び2団体に対し配付していたもので、株主に対する優待を目的に行っていたものと聞いております。

 なお、互助会員に対する周知につきましては、互助会が判断すべきものと考えているところでございます。

 次に、食堂に係るプロポーザル審査会についてでありますが、今回の公募型プロポーザルに係る業者選定については、北海道職員の共済制度に関する条例により、福利厚生施設を運営することとされている互助会が、道との協定に基づき、その事務を行ったところでございます。

 審査委員につきましては、職員の福利厚生施設としての食堂、売店でありますことから、利用者である職員がみずから選定することが妥当との考え方によって、道の関連部課職員、職員組合代表者を基本とし、さらに、専門的見地からの視点で審査を行うため、民間有識者3名を委員としたところでございます。

 次に、食堂の採点結果などについてでありますが、職員の福利厚生事業としての観点から、食の安全、環境問題、安価な提供、迅速性などを基本に、道産食材の提供などにも配慮した業者を選定したものであり、審査に当たりましては、これら審査基準に沿って厳正に行われたものと認識しているところでございます。

 応募者から示された施設使用料につきましては、50%から100%までの幅で提案があり、今回選定された企業は50%の提案であったと聞いているところでございます。

 また、これまで随意契約としてきたものをプロポーザル方式による公募に改めたこと、これまで免除してきた使用料を徴収することとしたことは、ファシリティーマネジメントの概念にも沿うものと考えているところございます。

 最後に、採点結果の公表についてでありますが、このたび互助会が実施した業者選定に関する文書の公表につきましては、道に準じて取り扱うものと聞いております。

 道における採点結果などの公表に際しましては、個人が特定されることにより、将来における同種の事業の円滑な実施が困難となるおそれがある場合には、委員名などを非開示とする取り扱いとしているところでございます。

 御指摘のありました採点結果を記載した審査結果一覧表については、道関係者と民間有識者との区分がされていないものでありますが、これを識別した情報を提供することにつきましては、個人が特定されない範囲で今後検討してまいりたいと考えております。

 以上でございます。

教育長吉田洋一君

 小野寺議員の御質問にお答えいたします。

 株式会社北海道職員厚済会が参加している入札に関しまして、まず、公立学校職員の永年勤務者の記念品についてでございますが、道教委では、学校に永年勤務し、功績があった教育職員に対して表彰状及び記念品を授与しているところでございます。

 記念品の選定に当たりましては、平成17年度から、道産品であり、記念品としてふさわしいこと、華美な物を避け、実用性があること、予算の範囲内で購入が可能であることなどを基本に検討し、全道民芸展で北海道知事賞を、日本民芸公募展で最優秀賞を受賞したユーカラ織りを記念品としているところでございます。

 次に、記念品の購入方法についてでございますが、道教委では、記念品の購入に当たりましては、最も透明性、公平性及び競争性の高い一般競争入札により行っているところでございます。

 入札の実施に当たりましては、参加資格を物品購入等競争入札参加資格者名簿に登録された業者とし、道教委ホームページへの掲載や道教委庁舎内の掲示板、情報公開コーナーでの公表により公告を行い、より多くの業者の参加が望ましいと考え、広く入札実施内容の周知に努めたところでございますが、結果として、入札に参加したのは2社となったところでございます。

 次に、記念品の取扱業者などについてでございますが、永年勤務者の記念品として選定したユーカラ織りにつきましては、札幌市内のデパートや各小売業者においても取り扱いがなされているところであり、また、納入期間につきましては、製造元に確認し、納入可能な期間として40日程度を設定したところでございまして、落札業者からは期限内に納入されているところでございます。

 最後に、入札などについてでございますが、先ほども申し上げましたように、記念品の購入に当たりましては、北海道財務規則に基づく一般競争入札により事務を進めているところでございます。

 しかしながら、御指摘がございましたように、結果として、入札参加者が複数年にわたり2社に限定されているという実態にありましたことから、今後、より多くの業者が参加できるよう対応してまいりたいと考えております。