第1回定例会
平成21年03月30日
小野寺委員
(登壇・拍手)(発言する者あり)私は、自民党・道民会議を代表して、先日提案のありました条例案について、それぞれ伺ってまいります。
まず、 北海道地域振興条例案についてであります。
地域振興条例案第1章に規定されている「基本理念」「道の責務」については、そもそも道の本来責務で あります。あえて地域振興を目的とする条例を制定するまでもないとの声が多くありますことを申し上げ、以下、お尋ねしてまいります。
初めに、振 興局地域の振興についてであります。
条例原案の第3章には「振興局所管地域の振興」が規定されておりましたが、振興局が地方自治法で定められた 支庁としての位置づけとなったことに伴い、提案されている条例案からは削除されております。
これについては、お示しいただいた「支庁制度改革問 題に関する道の考え方」において、「振興策は別途検討する。」とされているところでありますが、この検討に当たって、体制の整備や交付金など、条例原案第 3章の考え方をどのように取り扱うことにするのか、また、いつまでに取りまとめるお考えなのか、知事に見解を伺います。
次に、「特に懸念される 地域」についてであります。
条例案第7条第2項は、支援施策を実施するに当たっては、人口構造、産業構造等の変化による社会経済への影響が特に 懸念される地域の振興に十分配慮する旨の規定となっておりますが、その判定はどのような基準で行おうとするのか、伺います。
次に、地域づくりの 取り組みについてであります。
この条例の目的は、「個性豊かで活力に満ち、人々が将来にわたり安心して暮らすことのできる地域社会の実現に資す る」とされております。
人口減少や経済の停滞など、地域の活性化を阻害する厳しい環境の中、この条例を制定することにより、その目的とする地域 づくりに向け、どのように将来を見据えた取り組みを進めようとするのか、お示しください。
次に、総合振興局設置条例の一部を改正する条例案につ いて、まず、改正条例案の評価について伺います。
総合振興局設置条例は、施行されることなく、改正されることとなりますが、改正条例案のどの条 項に、どのような改正すべき理由があったと考えておられるのか、伺います。
また、条例の改正によって、どの点がよりよく改められたとお考えなの か、あわせて伺います。
次に、組織体制についてであります。
総合振興局及び振興局の組織体制、機能、広域事務の内容については今後明 らかにするとのことでありますが、組織体制などについては、議会及び地域の方々にできるだけ早期に示し、議論すべきであると考えます。見解を伺います。
次に、条例案第3条第2項についてであります。
広域事務の内容については、条例施行にあわせて制定する規則で明らかにし、その規則の制定に当 たっては、関係する市町村長の意見を聞くこととしております。
広域事務の内容については、これからの地域振興にかかわる重要な事項であり、議会 への報告、協議を欠くことはできないものであります。規則の制定をどのように進めるお考えか、伺います。
次に、行政改革との関係についてであり ます。
道の財政状況からすれば、行政改革を着実に進めていかなければならず、より簡素で効率的な体制を整備し、職員数を着実に削減していく必要 があります。
総合振興局、振興局の定数削減については、さまざまな意見がある中、着実に推進するためには、広域事務の集約化に関する工程表を定 め、振興管理する必要があると考えます。見解を伺います。
次に、パブリックコメントの必要性についてであります。
このたびの改正条例 案は、条例の名称を変え、支庁出張所としていた振興局も自治法上の支庁と位置づけ、知事が予算特別委員会において御答弁されているとおり、新たに広域事務 に関する規定を設け、所管区域から市を除くというものであり、こうした改正について、行政基本条例及び道民意見提出に関する取り扱いに基づいて行われるパ ブリックコメントの必要性について、改めて見解を伺います。
次に、周知期間の確保などについてであります。
条例の施行日については、 周知などのため、十分な期間を確保するとして、規則で定めることとしておりますが、これまでの部設置条例あるいは行政組織規則の改正時に一定期間を置いた 例はなく、渡島支庁を渡島総合振興局に改めるのに、周知のための期間は必要ないと考えます。
また、広域事務に関する周知などの期間は、準備のた めの期間であり、むしろ、準備が整った後に条例案を提案すべきであります。
周知のための期間よりも、改正条例案に対して十分な議論の時間を確保 すべきであったと考えますが、見解を伺います。
最後に、施行後の見直しについてであります。
改正条例案附則では、施行後5年を目途と して検討を加えることとしておりますが、5年にこだわらず、適宜見直すべきと考えます。見解を伺います。
以上で私の質問を終わります。(拍手) (発言する者あり)
まず、 北海道地域振興条例案についてであります。
地域振興条例案第1章に規定されている「基本理念」「道の責務」については、そもそも道の本来責務で あります。あえて地域振興を目的とする条例を制定するまでもないとの声が多くありますことを申し上げ、以下、お尋ねしてまいります。
初めに、振 興局地域の振興についてであります。
条例原案の第3章には「振興局所管地域の振興」が規定されておりましたが、振興局が地方自治法で定められた 支庁としての位置づけとなったことに伴い、提案されている条例案からは削除されております。
これについては、お示しいただいた「支庁制度改革問 題に関する道の考え方」において、「振興策は別途検討する。」とされているところでありますが、この検討に当たって、体制の整備や交付金など、条例原案第 3章の考え方をどのように取り扱うことにするのか、また、いつまでに取りまとめるお考えなのか、知事に見解を伺います。
次に、「特に懸念される 地域」についてであります。
条例案第7条第2項は、支援施策を実施するに当たっては、人口構造、産業構造等の変化による社会経済への影響が特に 懸念される地域の振興に十分配慮する旨の規定となっておりますが、その判定はどのような基準で行おうとするのか、伺います。
次に、地域づくりの 取り組みについてであります。
この条例の目的は、「個性豊かで活力に満ち、人々が将来にわたり安心して暮らすことのできる地域社会の実現に資す る」とされております。
人口減少や経済の停滞など、地域の活性化を阻害する厳しい環境の中、この条例を制定することにより、その目的とする地域 づくりに向け、どのように将来を見据えた取り組みを進めようとするのか、お示しください。
次に、総合振興局設置条例の一部を改正する条例案につ いて、まず、改正条例案の評価について伺います。
総合振興局設置条例は、施行されることなく、改正されることとなりますが、改正条例案のどの条 項に、どのような改正すべき理由があったと考えておられるのか、伺います。
また、条例の改正によって、どの点がよりよく改められたとお考えなの か、あわせて伺います。
次に、組織体制についてであります。
総合振興局及び振興局の組織体制、機能、広域事務の内容については今後明 らかにするとのことでありますが、組織体制などについては、議会及び地域の方々にできるだけ早期に示し、議論すべきであると考えます。見解を伺います。
次に、条例案第3条第2項についてであります。
広域事務の内容については、条例施行にあわせて制定する規則で明らかにし、その規則の制定に当 たっては、関係する市町村長の意見を聞くこととしております。
広域事務の内容については、これからの地域振興にかかわる重要な事項であり、議会 への報告、協議を欠くことはできないものであります。規則の制定をどのように進めるお考えか、伺います。
次に、行政改革との関係についてであり ます。
道の財政状況からすれば、行政改革を着実に進めていかなければならず、より簡素で効率的な体制を整備し、職員数を着実に削減していく必要 があります。
総合振興局、振興局の定数削減については、さまざまな意見がある中、着実に推進するためには、広域事務の集約化に関する工程表を定 め、振興管理する必要があると考えます。見解を伺います。
次に、パブリックコメントの必要性についてであります。
このたびの改正条例 案は、条例の名称を変え、支庁出張所としていた振興局も自治法上の支庁と位置づけ、知事が予算特別委員会において御答弁されているとおり、新たに広域事務 に関する規定を設け、所管区域から市を除くというものであり、こうした改正について、行政基本条例及び道民意見提出に関する取り扱いに基づいて行われるパ ブリックコメントの必要性について、改めて見解を伺います。
次に、周知期間の確保などについてであります。
条例の施行日については、 周知などのため、十分な期間を確保するとして、規則で定めることとしておりますが、これまでの部設置条例あるいは行政組織規則の改正時に一定期間を置いた 例はなく、渡島支庁を渡島総合振興局に改めるのに、周知のための期間は必要ないと考えます。
また、広域事務に関する周知などの期間は、準備のた めの期間であり、むしろ、準備が整った後に条例案を提案すべきであります。
周知のための期間よりも、改正条例案に対して十分な議論の時間を確保 すべきであったと考えますが、見解を伺います。
最後に、施行後の見直しについてであります。
改正条例案附則では、施行後5年を目途と して検討を加えることとしておりますが、5年にこだわらず、適宜見直すべきと考えます。見解を伺います。
以上で私の質問を終わります。(拍手) (発言する者あり)
知事高橋はるみ
(登壇)小野寺議員の質問にお答えをいたします。
最初に、北海道地域振興条例に関し、まず、振興局地域の振興についてでありますが、このたびの 条例案においては、振興局地域の振興に限定した規定につきましては、これを盛り込まないことといたしたところでございますが、条例案の「地域振興に関する 取組等への支援」に関する条文の中に、新たに、「人口構造、産業構造等の変化による社会経済への影響が特に懸念される地域の振興に十分配慮するものとす る。」という規定を設けることといたしたところであります。
こうした中で、振興局の組織体制や地域の振興策などについては、道としての考え方を できるだけ早期に取りまとめ、今後、振興局地域に設置する協議の場などを活用し、地域の皆様と幅広く意見交換を行う中で、各地域の実情や特性に応じた取り 組みが効果的に進められるよう、積極的に検討してまいりたいと考えております。
次に、「特に懸念される地域」についてでありますが、道内の多く の地域においては、人口の減少や少子・高齢化が急速に進行し、また、産業構造等の変化により、地域経済に大きな影響が生じているものと認識をいたしている ところであり、道といたしましては、これらの、特に厳しい状況に直面している地域に対する支援施策を推進するに当たっては、道と市町村が密接な連携を図り ながら、それぞれの地域の実情に即した的確な対応をしていくことが重要と考えております。
このため、条例案においては、第7条第2項に、こうし た地域の振興に十分配慮する旨の規定を設けたものであり、今後、地域振興施策の検討や実施に当たっては、各地域の過疎化や高齢化の状況に加えて、市町村の 財政状況などを勘案しながら、地域の切実な課題の解決と地域の活性化に向け、一層効果的な支援を行えるよう、具体的な方策について早期に検討を進めてまい りたいと考えております。
次に、今後の地域づくりの取り組みについてでありますが、本道は、雄大な自然や豊富な資源に恵まれ、食料、エネル ギー、環境などの課題に貢献し得る大きな潜在力を有しており、道内各地で、こうした本道の優位性を生かした新たな取り組みが芽生えてきているところであり ます。
私といたしましては、この条例の制定を契機に、このような地域の創意あふれる取り組みをさらに推進するとともに、地域の切実な課題の解決 に向け、それぞれの地域の実情に即した取り組みを積極的に進めていくことにより、すべての人々が、将来にわたり、安心して暮らし、幸福を享受できる地域社 会を築き上げるという、この条例の目的の実現に向けて、市町村や道民の皆様とともに、全力で取り組んでまいりたいと考えております。
次に、北海 道総合振興局設置条例の一部を改正する条例案に関し、まず、この条例の改正についてでありますが、3月6日に、地方4団体の総意としていただいた御要請で は、地方分権への対応、広域行政の展開及び行政改革の推進という理念に基づく支庁制度改革には賛同し、9総合振興局と5振興局という枠組みは認めるとされ た上で、地域の不安や懸念を払拭するために、総合振興局設置条例を修正するようお願いするとされているところであります。
道といたしましては、 こうした御要請の内容を踏まえ、総合振興局と振興局を、ともに地方自治法上の支庁として位置づけるよう規定の見直しを行うとともに、広域事務に関して、総 合振興局が振興局地域の事務も所掌できる規定を新たに設けることとする条例改正案を提案いたしたところであります。
このことにより、支庁の所管 区域などについては、当初描いていた姿とは異なることとなるわけでありますが、支庁制度改革の理念である、広域的な観点に立った効果的な地域政策の実現に 努めるとともに、広域業務の集約を含め、支庁全体について、より簡素で効率的な組織とすることによって、行政改革の実を上げてまいりたいと考えているとこ ろでございます。
次に、新しい支庁の組織体制などについてでありますが、このたびの地方4団体の皆様との協議において、広域事務に関して、地域 の皆様の御懸念を払拭するよう努めてほしいとの趣旨の御意見をいただいたところであります。
道といたしましては、今後、条例の改正を踏まえて、 道と地方4団体等とで協議する場を設置してまいりたいと考えており、総合振興局及び振興局の組織体制や機能、広域事務の内容や段階的移行の進め方などにつ いて、できるだけ早期に道の考え方をお示しし、道議会での御議論はもとより、地方4団体を初め、地域の方々の御意見を伺ってまいりたいと考えております。
次に、広域事務の内容についてでありますが、総合振興局が担う広域事務については、今後、規則で定めていくことといたしておりますが、もとより、自治体の 組織にかかわる権限は、自治体の長に備わるものと考えております。
広域事務の検討に当たっては、まず、広域事務の内容、総合振興局と振興局の組 織体制の枠組み、移行を行う期間の設定など、事務集約を進める上で明らかにする必要のある事項を盛り込んだ基本フレームをできるだけ早期に取りまとめ、お 示しをしてまいりたいと考えております。
その上で、この基本フレームをもとに、地方4団体などの御意見をお聞きするとともに、道議会において も、十分御議論をいただきたいと考えております。
次に、行政改革との関係についてでありますが、道といたしましては、厳しい道財政のもと、職員 数のさらなる適正化を進め、本庁、支庁、出先機関を通じた組織のスリム化を図っていかなければならないものと考えております。
今回の支庁制度改 革においても、広域事務の集約を進める中で、着実に行革効果を生み出していく必要があると考えており、今後、新しい支庁体制の整備に当たっては、地域に与 える影響に配慮するとともに、業務が円滑に移行できるよう、段階的に事務を集約することといたしているところであります。
具体的には、地域住民 とのかかわりが少ない地域振興・管理部門から開始をし、部門のまとまりごとに移行することを基本として、年次ごとの工程表を作成し、それに沿って、おおむ ね3年程度をかけて取り組んでまいりたいと考えております。
次に、道民意見の聴取などについてでありますが、支庁制度改革は、道州制、市町村合 併や、道から市町村への権限移譲といった地方分権改革の進展を見据えながら、より広域的な観点から効果的な地域政策を展開できるよう、その体制を整備しよ うとする長期的な取り組みであります。
こうした考え方については、これまで、支庁制度改革プログラムや「新しい支庁の姿」原案としてお示しし、 それぞれ、平成17年2月と、19年12月にパブリックコメントを実施いたしましたほか、市町村や地域の方々の御意見を伺いながら取り組んでまいったとこ ろであります。
そうした経過の中で、現時点においても市町村の理解が得られていない課題として、支庁としての位置づけの問題があったところであ ります。
こうした中、去る3月6日、地方4団体の総意としての御要請をいただき、道としては、この御要請の内容を十分踏まえ、総合振興局及び振 興局は、ともに地方自治法上の支庁として位置づけるなどの考え方をお示しし、地方4団体の皆様の御賛同をいただいたものであります。
このたび提 案させていただいた条例改正案は、こうした市町村の御意見を反映したものであり、改めてパブリックコメントは実施しなかったところであります。
次に、総合振興局設置条例についてでありますが、条例の施行に当たっては、支庁を、総合振興局及び振興局として位置づけることなど、道民の皆様や国等の関 係機関などへの周知などを勘案して、一定の期間を確保した上で行うことが必要と考えております。
また、広域事務の内容などにつきましては、先般 の地方4団体との確認事項に沿って、条例の改正の後、早期に協議の場を設け、総合振興局及び振興局の組織体制や機能、広域事務の段階的移行の進め方などに ついても、道としての考え方をお示しした上で、御意見を伺ってまいりたいと考えております。
私といたしましては、市町村と連携して、厳しい状況 に直面をしている各地域の振興に向けた取り組みを強力に進めていくためにも、市町村や地域の皆様の御理解をいただきながら、できるだけ早期に支庁制度改革 の第一歩を踏み出してまいりたいと考えております。
最後に、条例の見直しについてでありますが、改正条例案においては、地方分権に関する改革の 進展状況や、社会経済情勢の変化等を勘案し、地域の振興の推進及び効率的な行政運営に資する支庁制度の改革をさらに進めるため、条例の施行後、おおむね5 年をめどとして、総合振興局及び振興局のあり方について検討を加えることといたしているところであります。
この検討につきましては、3年程度で 段階的に進める広域事務の集約の状況や、国における地方分権改革の取り組みなど、支庁を取り巻く環境の変化にも十分留意しながら、適切に対応してまいりた いと考えております。
以上でございます。
最初に、北海道地域振興条例に関し、まず、振興局地域の振興についてでありますが、このたびの 条例案においては、振興局地域の振興に限定した規定につきましては、これを盛り込まないことといたしたところでございますが、条例案の「地域振興に関する 取組等への支援」に関する条文の中に、新たに、「人口構造、産業構造等の変化による社会経済への影響が特に懸念される地域の振興に十分配慮するものとす る。」という規定を設けることといたしたところであります。
こうした中で、振興局の組織体制や地域の振興策などについては、道としての考え方を できるだけ早期に取りまとめ、今後、振興局地域に設置する協議の場などを活用し、地域の皆様と幅広く意見交換を行う中で、各地域の実情や特性に応じた取り 組みが効果的に進められるよう、積極的に検討してまいりたいと考えております。
次に、「特に懸念される地域」についてでありますが、道内の多く の地域においては、人口の減少や少子・高齢化が急速に進行し、また、産業構造等の変化により、地域経済に大きな影響が生じているものと認識をいたしている ところであり、道といたしましては、これらの、特に厳しい状況に直面している地域に対する支援施策を推進するに当たっては、道と市町村が密接な連携を図り ながら、それぞれの地域の実情に即した的確な対応をしていくことが重要と考えております。
このため、条例案においては、第7条第2項に、こうし た地域の振興に十分配慮する旨の規定を設けたものであり、今後、地域振興施策の検討や実施に当たっては、各地域の過疎化や高齢化の状況に加えて、市町村の 財政状況などを勘案しながら、地域の切実な課題の解決と地域の活性化に向け、一層効果的な支援を行えるよう、具体的な方策について早期に検討を進めてまい りたいと考えております。
次に、今後の地域づくりの取り組みについてでありますが、本道は、雄大な自然や豊富な資源に恵まれ、食料、エネル ギー、環境などの課題に貢献し得る大きな潜在力を有しており、道内各地で、こうした本道の優位性を生かした新たな取り組みが芽生えてきているところであり ます。
私といたしましては、この条例の制定を契機に、このような地域の創意あふれる取り組みをさらに推進するとともに、地域の切実な課題の解決 に向け、それぞれの地域の実情に即した取り組みを積極的に進めていくことにより、すべての人々が、将来にわたり、安心して暮らし、幸福を享受できる地域社 会を築き上げるという、この条例の目的の実現に向けて、市町村や道民の皆様とともに、全力で取り組んでまいりたいと考えております。
次に、北海 道総合振興局設置条例の一部を改正する条例案に関し、まず、この条例の改正についてでありますが、3月6日に、地方4団体の総意としていただいた御要請で は、地方分権への対応、広域行政の展開及び行政改革の推進という理念に基づく支庁制度改革には賛同し、9総合振興局と5振興局という枠組みは認めるとされ た上で、地域の不安や懸念を払拭するために、総合振興局設置条例を修正するようお願いするとされているところであります。
道といたしましては、 こうした御要請の内容を踏まえ、総合振興局と振興局を、ともに地方自治法上の支庁として位置づけるよう規定の見直しを行うとともに、広域事務に関して、総 合振興局が振興局地域の事務も所掌できる規定を新たに設けることとする条例改正案を提案いたしたところであります。
このことにより、支庁の所管 区域などについては、当初描いていた姿とは異なることとなるわけでありますが、支庁制度改革の理念である、広域的な観点に立った効果的な地域政策の実現に 努めるとともに、広域業務の集約を含め、支庁全体について、より簡素で効率的な組織とすることによって、行政改革の実を上げてまいりたいと考えているとこ ろでございます。
次に、新しい支庁の組織体制などについてでありますが、このたびの地方4団体の皆様との協議において、広域事務に関して、地域 の皆様の御懸念を払拭するよう努めてほしいとの趣旨の御意見をいただいたところであります。
道といたしましては、今後、条例の改正を踏まえて、 道と地方4団体等とで協議する場を設置してまいりたいと考えており、総合振興局及び振興局の組織体制や機能、広域事務の内容や段階的移行の進め方などにつ いて、できるだけ早期に道の考え方をお示しし、道議会での御議論はもとより、地方4団体を初め、地域の方々の御意見を伺ってまいりたいと考えております。
次に、広域事務の内容についてでありますが、総合振興局が担う広域事務については、今後、規則で定めていくことといたしておりますが、もとより、自治体の 組織にかかわる権限は、自治体の長に備わるものと考えております。
広域事務の検討に当たっては、まず、広域事務の内容、総合振興局と振興局の組 織体制の枠組み、移行を行う期間の設定など、事務集約を進める上で明らかにする必要のある事項を盛り込んだ基本フレームをできるだけ早期に取りまとめ、お 示しをしてまいりたいと考えております。
その上で、この基本フレームをもとに、地方4団体などの御意見をお聞きするとともに、道議会において も、十分御議論をいただきたいと考えております。
次に、行政改革との関係についてでありますが、道といたしましては、厳しい道財政のもと、職員 数のさらなる適正化を進め、本庁、支庁、出先機関を通じた組織のスリム化を図っていかなければならないものと考えております。
今回の支庁制度改 革においても、広域事務の集約を進める中で、着実に行革効果を生み出していく必要があると考えており、今後、新しい支庁体制の整備に当たっては、地域に与 える影響に配慮するとともに、業務が円滑に移行できるよう、段階的に事務を集約することといたしているところであります。
具体的には、地域住民 とのかかわりが少ない地域振興・管理部門から開始をし、部門のまとまりごとに移行することを基本として、年次ごとの工程表を作成し、それに沿って、おおむ ね3年程度をかけて取り組んでまいりたいと考えております。
次に、道民意見の聴取などについてでありますが、支庁制度改革は、道州制、市町村合 併や、道から市町村への権限移譲といった地方分権改革の進展を見据えながら、より広域的な観点から効果的な地域政策を展開できるよう、その体制を整備しよ うとする長期的な取り組みであります。
こうした考え方については、これまで、支庁制度改革プログラムや「新しい支庁の姿」原案としてお示しし、 それぞれ、平成17年2月と、19年12月にパブリックコメントを実施いたしましたほか、市町村や地域の方々の御意見を伺いながら取り組んでまいったとこ ろであります。
そうした経過の中で、現時点においても市町村の理解が得られていない課題として、支庁としての位置づけの問題があったところであ ります。
こうした中、去る3月6日、地方4団体の総意としての御要請をいただき、道としては、この御要請の内容を十分踏まえ、総合振興局及び振 興局は、ともに地方自治法上の支庁として位置づけるなどの考え方をお示しし、地方4団体の皆様の御賛同をいただいたものであります。
このたび提 案させていただいた条例改正案は、こうした市町村の御意見を反映したものであり、改めてパブリックコメントは実施しなかったところであります。
次に、総合振興局設置条例についてでありますが、条例の施行に当たっては、支庁を、総合振興局及び振興局として位置づけることなど、道民の皆様や国等の関 係機関などへの周知などを勘案して、一定の期間を確保した上で行うことが必要と考えております。
また、広域事務の内容などにつきましては、先般 の地方4団体との確認事項に沿って、条例の改正の後、早期に協議の場を設け、総合振興局及び振興局の組織体制や機能、広域事務の段階的移行の進め方などに ついても、道としての考え方をお示しした上で、御意見を伺ってまいりたいと考えております。
私といたしましては、市町村と連携して、厳しい状況 に直面をしている各地域の振興に向けた取り組みを強力に進めていくためにも、市町村や地域の皆様の御理解をいただきながら、できるだけ早期に支庁制度改革 の第一歩を踏み出してまいりたいと考えております。
最後に、条例の見直しについてでありますが、改正条例案においては、地方分権に関する改革の 進展状況や、社会経済情勢の変化等を勘案し、地域の振興の推進及び効率的な行政運営に資する支庁制度の改革をさらに進めるため、条例の施行後、おおむね5 年をめどとして、総合振興局及び振興局のあり方について検討を加えることといたしているところであります。
この検討につきましては、3年程度で 段階的に進める広域事務の集約の状況や、国における地方分権改革の取り組みなど、支庁を取り巻く環境の変化にも十分留意しながら、適切に対応してまいりた いと考えております。
以上でございます。




