第13回建設委員会会議

平成19年11月06日

 (省略)警戒基準に達した市町村に対して情報を発表するものであります。

 下にありますように、情報の作成・発表については、札幌管区気象台を含む7気象台と、10土木現業所とが、それぞれ管轄区域において共同で行うものであります。

 また、中央にありますように、共同発表された情報は、気象台から支庁を通じて市町村に伝達されるものであります。

 同時に、テレビなどの報道機関や国などの防災関係機関へも、気象台から直接伝達されるものであります。

 以上、土砂災害警戒情報について御報告をさせていただきましたが、道といたしましては、土砂災害から道民の尊い命を守るために、この情報の的確な運用に努めて参る考えでおりますので、柿木委員長、斉藤副委員長を初め、各委員の皆様におかれましては、今後とも引き続き、御指導、御助言を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

柿木委員長

 本件に関し、質疑等を求めたが、特になく、本件はこの程度にとどめる旨を告げ、本日の議事は以上であるが、別紙のとおり質問通告がある旨を述べ、小野寺委員を指名。

小野寺委員

 それでは、端的に質問してまいりたいと思います。

 改正建築基準法の改正で、日本及び北海道で非常に混乱が続いているということで、北海道がどのように考え、どう対応していくのか、ということを聞いていきたいと思います。

 この本年6月20日に施行された建築基準法の改正主旨と主な内容について、まずはお伺いしたいと思います。

柿木委員長

 建築指導課長瀧田裕道君

瀧田建築指導課長

 建築基準法の改正についてでありますが、一昨年に発生した構造計算書偽装問題の再発を防止し法令遵守を徹底することにより、建築物の安全性の確保を図り、国民が安心して住宅の取得や建築物の利用ができるよう、昨年6月に建築基準法が改正され、本年6月20日に施行されたところです。

 主な改正内容といたしましては、高さが20メートルを超える鉄筋コンクジート造の建築物など一定の規模以上の建築物については、これまでの建築主事等による審査に加え、構造計算適合性判定機関による詳細な審査が義務づけられたこと。また、これに伴い、確認審査期間が従来の21日以内から35日以内に延長されたこと。3階建て以上の共同住宅については、工事の途中に中間検査が義務づけられたことなどであります。

 また、新たに「確認審査等に関する指針jが制定され、建築確認申請書に記載される工法・使用材料等について、より詳細なチェックを行うなど厳格な審査が義務付けられたところであります。

小野寺委員

 続いて質問しますが、法改正後、全国的に住宅着工戸数が減少しております。

 本道においては、この申請の件数や住宅着工戸数の状況についてはどうなっているのかお伺いします。

瀧田建築指導課長

 本道における建築確認申請等の状況についてでありますが、改正建築基準法が施行された6月20日以降の確認申請の件数は、7月はユ777件で対前年同月比30.7%減、同様に8刃は1994件で20.6%減、9月は1721件で25.2%減となっております。

 そのうち、ホテル、共同住宅などの特殊建築物や構造計算が必要な比較的規模の大きい建物は、7月は308件で対前年同月比58、3%減、同様に8月は494件で34.9%減、9月は442件で38.8%滅となっております。

 また、建築着工統計調査による新設住宅の着工戸数は、7月は3883戸で対前年同月比28.8%減、同様に8月は2353戸で47.5%滅、9月は2710戸で42.2%減となっております。

小野寺委員

 軒並み減少しているということで、これは北海道経済にとっても、業界にとっても非常にダメージの大きい数字だというふうに思っておりますが、その点に関しては、後ほど指摘をさせていただくこととしまして、次の質問でございますが、法改正が、この経済に大きな打撃を与えるとマスコミでも報道をされておりますが、何がその要因として考えられるのか、このような状況になっていると考えられるのか、お教え願いたいと思います。

瀧佃建築指導課長

 確認申請件数等についてでありますが、改正建築基準法の施行により確認申請件数や住宅着工戸数が減少しているという状況を踏まえ、道では、法改正による影響などについて、設計事務所や施工業者など30社に対し、10月中旬に聞き取り調査を行ったところです。

 その結果、建築業者からは、法施行時に出された告示や指針の内容を理解するめに時間を要したため建築確認申請書の提出が遅れた。確認申請における添付書類が増えその作成に多くの時間を要した。申請に不備・不整合があれば再申請となることを懸念し書類の提出に当たって慎重になった。また、書類の再提出などにより確認済証が交付されるまでの期間が予想以上にかかったといった声や、建築資材の高騰や地価の上昇に伴う供給の手控え、需要の停滞があったなどの声があり、これらのことが相まって建築確認申請件数や住宅着工戸数の減少という状況に至ったのではないかと考えております。

小野寺委員

 確かにそういう要因もあるとは思いますが、実際に去年の6月に法改正が決定をして、本年の6月20日にこの法が施行された。そして今この段階においても、まだ業者が混乱しているというのは、別の理由が私はあると思っております。たぶんそれは、国がどのようにこの建築基準法改正になったのかということを、業者に明示するタイミングが非常に遅かったというふうに思っておりますし、道もそれを受けて説明会を行っていると思いますが、実際に国の対応が非常に遅かったということが原因ではないかと。ですので道がしっかりと業者をサポートしていただきたい。そのことは指摘をさせていただきます。

 次に建築確認の審査についてでございますが、建築確認審査に要する時間が長引き、なかなか確認がおりないとの声がございますが、審査の実態、北海道ではどうなっているのかと伺います。

瀧田建築指導課長

 建築確認の審査についてでありますが、先ほど申し上げましたとおり建築確認審査期間は、今回の改正で、従来の21日以内から35日以内に延長されたところであります。

 このたびの改正において、申請図書に軽微な不備がある場合には補正を求め、不明確な点がある場合には追加説明書の提出を求めることになり、それに要する日数は、所定の審査期間に含まれないこととされたところでございます。

 構造計算適合性判定が必要な建築確認申請については、補正や追加説明書の提出が求められるケースが多く見られ、こうしたことから結果として、この期間を含め、確認済証の交付までにおよそ2~3ヵ月の期間を要しているところです。

 なお、構造計算適合性判定が不要な建築確認申請につきましては、おおむね1ケ月程度で確認済証が交付されているところです。

小野寺委員

 構造計算適合性判定が必要な建築確認申請について、非常に時間を要している一つの要因は、新しい耐震構造のソフトが明示されないまま、昔のソフトを使って手探りな状況で業者が耐震構造について考察をしているという点が大きな問題であると私も思っておりまして、これも国の対応が非常に悪いというふうに思っておりますが、この点についてもしっかりサポートをしていただきたいというふうに思っております。この国の対応、今話しましたが、国が深刻にこの状況を受け止めているようでございますが、国がまず講じている対策、どのようなものがあるのかお伺いします。

瀧田建築指導課長

 国の対策についてでありますが、国土交通省では、改正建築基準法の内容について関係者が熟知していないこと等から建築確認等の手続きが遅延する傾向にあるため、その手続きの円滑化に向け、「全国10プロックにおける説明会の開催」、「質疑応答事項のホームページ上での情報提供」、「設計者など実務者に対する電話相談室の開設」などの取り組みを行っているところです。

 また、建築着工件数の減少により影響を受ける中小企業者が、政府系金融機関のセーフティネット貸付けを利用できるようにするなど、必要な対策に取り組んでいるところです。

小野寺委員

 今、国の対策、説明をいただきましたが、去年の段階でもう既にこの法の改正が決まっている、6月に施行されている、その中で7月、8月ずっと軒並み確認申請の数が減っている中で、やっと9j27日の段階で、北海道において国が説明会を行ったということは、7月、8月、減少して当然だというふうに思っておりますし、この国の対応の遅さにも非常に驚いておりますが、道が動きづらかったというのも十分に分かりますが、今後はしつかりとこの点についてもサポートしていただきたい。指摘をさせていただきます。

 次に道が現在どのような取り組みを行っているのか、道としての現状をお伺います。

瀧田建築指導課長

 道の取り組みについてでありますが、道では、建築確認等の手続きの円滑化に向け、建築関係団体が設計・施工の実務者を対象とし、10月に札幌市・旭川市・帯広市・釧路市・北見市において開催した説明会に職員を派遣し、延べ約900名の参加者に対し具体的な取り扱いや運用について説明を行ったところです。

 また、これまで建設部や支庁に開設している住宅相談窓口で、改正建築基準法に関する相談についても対応してきているところですが、10月5副こ道のホームページにも新たに窓口を設置し、メールでの対応もできるようにしているところです。

 また、政府系金融機関によるセーフティネット貸し付け制度が建築関連の中小企業者へも新たに適用されることとなったことなどを受け、10月10日に融資制度に係る相談室を経済部や支庁に設置したところです。

小野寺委員

 全道庁的に経済部とも連携をしながら支援をしていくということで、今後ともよろしくお願いをします。

 最後の質問でございます。本道において、今回の法改正が建設業界に大きな影響を与えているということは間違いのないことでございます。北海道としてこの状況をどう認識し、今後どう対応していくのか、また道の対応に対し各自治体や業者が対応、本当にできるのかどうか、そこら辺の点についてお伺いをします。

柿木委員長

 住宅局長中岡正憲君

中岡住宅局長

 今後の対応についてでございますが、今回の建築基準法改正は、先ほども申し上げましたように、一昨年に発生いたしました構造計算書偽装問題の再発を防止し、法令遵守を徹底することにより建築物の安全性の確保を図り、国民が安心して住宅の取得や建築物の利用ができるようにすることを目的として行われたものでございます。

 道といたしましては、改正法施行後の建築着工件数の減少は、設計者や施工者等の関係者が法改正に伴う細部の取扱いを十分熟知していなかったことなどから、建築確認等の手続きに期間を要したことが大きな要因となっているものと考えております。

 このため、今後とも建築主や設計者、施工者などに対し事前相談や情報提供等きめ細やかな対応を図るとともに、建築関係団体と連携のもと、講習会の開催等により改正建築基準法の施行に係る具体的な取り扱いや運用について一層の周知徹底に努めるとともに、特定行政庁など各審査機関において情報や取り扱いの共有化を図るなど連携を強め、建築確認等の手続きのより一層の円滑化に取り組んでまいります。

 さらに、国土交通省におきましては、建築基準法施行規則の見直しにより、建築変更確認申請の手続きが不要となる軽微な変更.の対象を広げることなどを予定していると承知しているところでありますが、道といたしましても、引き続き関係者からの声をお伺いするなどして、必要に応じ建築確認等の手続きの改善について国に働きかけてまいりたいと考えでおります。

小野寺委員

 ありがとうございます。今の答弁で、この建築着工件数の減少は設計者や施工者等の関係者が法改正に伴う細部の扱いを十分に熟知していなかったという説明がありましたが、私は違うと思っております。その細部の取り扱いの提示すら国はつい先日行ったということで、業者や設計者にそれをわかれというのば、非常に酷な話でございまして、実際に行政側でその対応に、非常に遅れがあったということです。今後は北海道としては、積極的にバックアップをしてほしいと思っております。この工期か延びるということに関しまして、これから冬期に入るわけですから工事費も大幅にアップするかもしれない。また、金利負担も業者を圧迫する可能性が、ございますし、大きな建物、ホテルですとか、マンションですとか、いうところは、その収入が先に延びてしまうということで計画も大きく狂ってしIまう可能性もございます。また工期が延ぴることによって、建て主と施工業者、どっちがその負担をするのかということで、たぶん契約書の内容によっては、言い争いが起きるかもしれない、そういう懸念も私は持っております。また、補助金を絡む工事があったときに、この法改正によって工期が延びて、年度をまたぐような状況にもなりかねないというふうに思っておりますので、そこら辺のことも、十分対応していただきたいと指摘をさせていただいて、質問を終わらせていただきます。

柿木委員長

 その他発言等を求めたが、特になく、本日の議事はこの程度にとどめる旨を諮り、異議なく決定。

 次回委員会の開催については、理事会の協議により決定したいので、委員長に一任願う旨を述べ、なお、現在のところ、第4回定例会招集日前日を予定している旨を告げ、散会を宣した。

 午前14時02分散会