第2回予算特別委員会第1分科会
平成18年06月30日-02号-02
小野寺委員
それでは、通告に従いまして、著作権の使用許諾について質問をさせていただきます。
北海道は、知的財産というものについて戦略として非常に重要な位置づけをしておりまして、知的財産戦略を推し進めております。
知的財産の所有と、その管理と有効な活用によって北海道経済の発展の活路を見出そうという方向性は正しいものであるというふうに私も思っておりますし、中小企業に向けても道が積極的にその働きかけをしていることは承知しているところでございます。
しかし一方、道において、道が所有する著作権を本当に有効に活用しているのかということについて質問をさせていただきます。
まず、「ドーチョくん」という著作権が道にあるというふうにお聞きをいたしましたというか、赤レンガ庁舎のお土産屋さんで「ドーチョくん」のいろいろなグッズが売っておりまして、まずは、その「ドーチョくん」が誕生した経緯と北海道の財産になった経過をお伺いいたします。
小林情報政策課参事
お答えいたします。
「ドーチョくん」が誕生した経緯などについてでありますが、道におきましては、国の進めるe─Japan戦略に基づき、電子道庁の構築に積極的に取り組んできたところでありまして、ITを活用して道の行政手続を行うことができる電子申請システム、いわゆる「申請堂」を平成16年4月にスタートさせたところであります。
御質問いただきました「ドーチョくん」につきましては、この電子申請システムについて、より道民の皆様に親しんでいただけるよう、システムの申請画面に登場するマスコットキャラクターであり、北海道財務規則の定めるところにより、第2種普通財産の著作権等として公有財産登録をしたところでございます。
以上でございます。
小野寺委員
続いて、この「ドーチョくん」を使ってどのようなことをしようとしているのか、キャラクターとして使用することを主に考えているのか、お伺いをいたします。
小林情報政策課参事
キャラクターとしての使用についてでございますが、「ドーチョくん」は、電子申請システム「申請堂」をより親しみやすいものとするため、道のホームページや道の発行する印刷物、資料など、電子申請システムのPRにつながることが期待される箇所に使用するとともに、報道機関などによる紹介や出版物への掲載などについて依頼があった場合にも積極的に対応しているところであります。
また、「ドーチョくん」のキャラクターデザインを活用したお土産品などの商品化のため、著作権利用許諾申請が出され、電子申請のPRや啓発につながると判断したものにつきましては、利用許諾を与えるなどしてきたところでございます。
以上です。
小野寺委員
「ドーチョくん」というマスコットについてですけれども、実は、多くの県で県のマスコットをつくっておりまして、全県を挙げて、その商品をつくって利益を上げようという運動をしております。
そういう意味からも、著作権といいますか、このキャラクターについては、もしかしたら非常に大きなお金を生むかもしれないということで、そういう認識を持っていただきたいと思って、再度質問をしますけれども、現在、何社がこのキャラクターを使用して商品を販売しているのか、また、その選定方法についてお伺いをしたいと思います。
小林情報政策課参事
著作権の利用を許諾した企業についてでございますが、著作権の利用を許諾した企業は現在1社でございます。
平成17年5月、当該企業から、「ドーチョくん」を利用したキーホルダーやマスコットなどのお土産品の商品化を目的とした著作権利用許諾申請があり、当課としても初めてのことでありましたので、課内で検討いたしまして、また、関係部でもあります総務部とも相談をし、その商品販売の趣旨及び目的が電子申請システムのPRに寄与するものと判断いたしまして、利用許諾をしたところでございます。
以上です。
小野寺委員
このキャラクターは道有財産というふうに考えられますけれども、今まで、どれぐらいの期間、使用許諾をし、幾らギャラを稼いだのか、お伺いします。
小林情報政策課参事
利用許諾料などについてでございますが、平成17年6月に最初の著作権利用許諾契約を締結いたしましたが、契約期間につきましては、年度末の平成18年3月31日までとしたところであります。
その後、追加製造をしようとするごとに許諾申請が提出されておりますが、いずれも、期間を年度末までとして許諾契約を締結したところでございます。
また、利用料につきましては、国や他県を参考といたしまして、商品本体価格の3%としたところでございまして、これまでに発生した利用料の総額は5万8307円となってございます。
以上です。
小野寺委員
この「ドーチョくん」は2年間で5万円しか稼いでいないということですね。ちょっと稼ぎが悪いなというふうに思っておりまして、このキャラクターをもっと有効活用すべきで、電子申請システムのみに限ってPRしているということ自体に戦略性を感じないわけでございます。
実は、ホームページを開いて、「ドーチョくん」というのを検索すると、本州の方が、変わった道庁の建物のぬいぐるみを買ったということで、結構、日記に書いていたりします。もしかしたら、こういうのは受けるのかもしれないなということで、道民の財産であるということをもっと認識していただいて、5万円のギャラをもう少しふやすように努力していただきたいところでございます
それで、少ない金額ではありますけれども、実際にお金を生んでいるということでございます。企業にキャラクターを使ってもらい、利用料を得るということは、道にとってはリスクはないと思いますが、さらに利用の拡大を図る予定がないのか、お伺いをします。
小林情報政策課参事
利用の拡大についてでございますが、現在のところ、他の企業等から、「ドーチョくん」のキャラクターを活用した新たな商品化の提案はございません。今後、他の企業などから商品化の提案があった場合には、その趣旨及び目的を十分に勘案しながら、積極的に対応してまいりたいと考えております。
以上です。
小野寺委員
本当に多くの県で、キャラクターを使って著作権の利用料を得ようといういろいろな活動が行われております。多分、北海道としてはPRを全くしていないということにも起因していると思います。
企業からの提案を待つということですけれども、北海道としても、ホームページを活用するなどして、道民の財産でありますこういう著作権をもっと道民に使ってもらうような努力をしていく必要があると思いますが、見解を伺います。
小林情報政策課参事
積極的な利用拡大についてのお尋ねですが、委員が御指摘のとおり、「ドーチョくん」のキャラクターを活用した商品が増加することにより、その本来の目的である電子申請システムの啓発に加えまして、利用料収入が見込めるものでありますことから、今後、道のホームページを活用し、利用許諾の例を紹介するなど、利用拡大に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
以上です。
小野寺委員
この「ドーチョくん」の担当部署は科学IT振興局情報政策課でございますので、せめて、ホームページでこういう情報を発信して、多くの利用企業を発掘していただきたいというふうに思いました。
次に、著作権は道民の財産であります。ファシリティーマネジメントの概念をしっかりと持って管理し、有効に活用・利用しなければならないはずでございます。
「ドーチョくん」を使用している企業等に対する著作権利用料の設定や、利用に関する条件などの契約事務はどの部署で行うことになっているのか、お伺いします。
小林情報政策課参事
著作権に関する事務担当部署についてでございますが、著作権に関する契約事務につきましては、現在のところ、昭和60年の総務部長通達によりまして、著作権を取得した部などにおいて担当することとされていますことから、「ドーチョくん」の著作権の管理につきましては企画振興部情報政策課が担当しているところでございます。
以上です。
小野寺委員
20年前の総務部長通達のまま、マスコットを管理しているということで、せっかく北海道が知的財産戦略というものを打ち出して活動しているときに、知的財産というものの認識がまだ甘いような通達を使っているということ自体、問題であるというふうに私は思っております。
許諾契約に基づいて販売される商品を実際に私も確認させていただきました。契約とは相反するような展示方法ですとか、値引きして売っていたりですとか、ホームページ上と赤レンガ庁舎の売り場では値段が違うですとか、さまざまな問題が発生しております。これは契約と反するものでございますが、その点はもっとしっかりすべきではないか、見解を伺います。
小林情報政策課参事
契約内容とのそごについてでございますが、御指摘のとおり、販売している商品の中には、契約条件となっております電子申請システムのPR標語の表示が漏れているものがございますことから、契約先の企業に対しまして、契約条件を遵守するよう早急に指導するとともに、今後、納品時に確認することや定期的に報告を求めることなど、適切な管理に努めてまいりたいと考えております。
小野寺委員
もし、「ドーチョくん」を使いたいという企業があったとして、申し込んできた場合は、どこの課が許可するのかということを聞きたいというふうに思います。
実際に、ファシリティーマネジメントという概念は、企画振興部という一つの部でキャラクターを管理するということではなくて、道有財産を全庁的に管理して有効に使うということでございますので、今のシステム自体がおかしいということで質問をさせていただいて、最終的には総務委員会の方で質問をしたいというふうに思っておりますが、本当に「ドーチョくん」を使いたいという企業があらわれたときには、どこが許可を出す権利を持っているのか。
また、その企業の調査、交渉など、いろいろな業務が発生すると思いますが、これを行う担当部署はどこか、また、その規定はあるのか。
「ドーチョくん」には著作権利用許諾に関する取扱規定があるのか。
選定に当たっては選定基準等がしっかり決められているのか。普通の民間企業ではこれはしっかり決められておりますが、道庁においてはどうか、お聞きをいたします。
小林情報政策課参事
著作権の取扱規定についてでございますが、新たに「ドーチョくん」の著作権利用許諾申請があった場合の取り扱いについては、前回の申請の際と同じ取り扱いによりまして、著作権を管理している企画振興部情報政策課が総務部と協議をしながら検討することになると考えております。
こうした検討に当たりましては、企業の経営内容、商品化の趣旨、目的、商品の種類等、必要な事項につきまして、昭和60年度の総務部長通達により、一件一件個別に判断をしているところでございまして、委員から御指摘いただきました一般的な明文規定はございません。
小野寺委員
北海道の著作権に関して、著作権利用許諾に関する取扱規定ですとか選定基準がしっかりと定まっていないということについては、その担当の部署に聞かなければならないというふうに思っています。
本年の3月に、北海道ファシリティマネジメント導入基本方針というものが策定されていながら、実は、そういう規定がなくて知的財産を扱っている、しかも、それぞれの部署がばらばらに扱っているということで、この点について聞きたいのでございます。
最後の質問でございます。
道庁組織内で、著作権に対する利用、管理、許可、戦略等の業務に関し、すみ分けが明確ではないというのは今言ったとおりでございます。道庁全体で著作権について体系的に考えていく必要があるというふうに思っております。
今後、ファシリティーマネジメント等、この「ドーチョくん」の取り扱い方も議論されていくというふうに思いますが、企画振興部ではどのような所感をお持ちなのか、お伺いします。
太田企画振興部長
著作権の管理についてのお尋ねでございますが、道が保有をいたします著作権につきましては、先ほど来、担当参事からも御答弁申し上げておりますように、昭和60年の総務部長通達によりまして、各部ごとに管理を行うこととされているところでございますが、本年3月に、全庁的に道有財産の有効活用を図るため、ただいま委員からもお話がございましたように、北海道ファシリティマネジメント導入基本方針が策定されたところでございまして、今後、この方針に従いまして、より適切かつ効果的に取り組む必要がある、かように考えているところでございます。
以上でございます。
小野寺委員
今の受け答えをもって総務委員会で質問したいと思います。
ありがとうございました。




