第4回定例会

平成21年12月01日

小野寺委員

(登壇・拍手)それでは、通告に従いまして、質問をしてまいります。
 
最初に、北海道医療計画についてお伺いします。
 
北海道は、昨年、 本道の今後の医療体制の充実を図るため、北海道医療計画を策定しました。
 
それには、良質な医療を提供するための医療安全の確保、住民、患者の視 点に立った医療情報の提供などといった四つの柱が掲げられております。
 
私も、本道の医療がよりよいものになることを願わずにはおれませんし、ぜ ひ、道には、この医療計画を着実に推進してほしいと思っております。
 
ただ、私がこの医療計画を見て、疑念を持たざるを得ない点があるのも事実で ありますので、以下、お伺いをしてまいります。
 
初めに、この医療計画における四つの柱の一つである、良質な医療を提供するための医療安全の確保 に関してですが、第5章は、「医療の安全確保と医療サービスの向上」となっており、第1節は、「医療安全対策」となっております。
 
この中で、無 資格診療や診療報酬等に関する患者や住民の苦情や相談が、道立保健所に設置されている医療安全支援センターにどれぐらい寄せられてきたのかが明記されてお ります。
 
そこでお伺いします。
 
それらの苦情や相談の中で、情報が本当であれば、違法なものである苦情や相談に対して、道が主体的にど のように対応するのか、計画の中に明記するべきだと私は思っておりますが、そのような記述は一切ございません。そのこと自体が問題であると考えますが、知 事の見解を伺います。
 
また、寄せられたすべての情報や相談に対し、道は、実際にどのように対応し、住民の医療に対する信頼性を確保したのかもあ わせてお教えください。
 
あわせて、道民の方から寄せられた、本当であれば違法行為となる通報が、昨年度では何件あり、道はどのように対応し、そ の結果、どうであったのか、お教え願いたいと思います。
 
この医療計画における最後の質問ですが、四つの柱の一つである、医師など医療従事者の確 保と資質の向上に関して伺います。
 
この計画の第6章は、「医師など医療従事者の確保」となっております。
 
そこでお伺いしますが、国の 地域医療再生計画については、当初、100億円の事業と、30億円の事業によって事業展開をする予定となっておりました。
 
しかし、政権が民主党 に移り、事業展開は、25億円の二つのみとなり、北海道では7圏域を選定し、国に申請することとしたはずです。
 
この50億円の予算のうち、道 は、約2割を別に確保し、北海道全体の地域医療のために、主に医師確保、地域連携に向けた事業展開の予算として活用するやに聞いております。
 
道 は、無医地区や医師の不足率が高い地域への医師の配置を最優先するとともに、さらなる医師の確保に向けて、さまざまな取り組みを積極的に行っていくべきで あります。
 
そこで、道内の各公立病院が独自に確保している研修医についてお伺いをいたします。
 
道内各地の公立病院の中には、研修医を 獲得しながらも、その研修の場を十分に提供できない病院や、医師不足により、医師が通常業務に追われてしまい、研修医に対する指導がままならない実態に置 かれている病院もあるというように聞いております。
 
道は、そのような事実をしっかりと把握し、もしそのような病院があれば、道として、適正かつ 迅速に指導医レベルの医師を配置するということも早急に行うべき施策であると私は考えております。
 
それは、北海道内において、研修医と指導医の 双方を確保するということは、道内に医師を定住、定着させるためにも大変重要な施策であると考えるからです。この点に対する道の見解をお聞かせください。
 
次に、同じく、昨年策定した北海道医療費適正化計画についてお伺いしてまいります。
 
私は、この医療費適正化計画の推進により、医療現場で働く方 々がさらに厳しい労働環境になってしまわないことを願わずにはおれません。
 
ただ、この計画の中にある、例えば、重複受診者等への訪問指導等の充 実や、診療報酬明細書(レセプト)点検の充実等により、不正な医療費の請求をなくすという医療費適正化の取り組みに関しては、どなたも異論を唱えないと思 うのです。
 
しかし、私は、この医療費適正化計画に関して、どうしても違和感を覚えてしまいます。
 
それは、この計画においては、不届き 者の患者に対しての取り組みに関しては具体的な記述がある一方で、不届き者の医療機関に関する記述は一切なく、それらの医療機関に対する対応の記述も当然 ないからであります。
 
そこで伺いますが、昨年度、道内において、重複受診者に対する指導により、どれぐらいの医療費の適正化が図られたのか、お 教えください。
 
あわせて、逆に、医療機関や医師からの医療費の返還の総額は、昨年度においてどれぐらいだったのか、お示しを願います。
 
さて、高橋知事は、この適正化計画の「はじめに」のページに、この計画は、「道民の方々の医療に対する安心、信頼を確保し、良質かつ適切な医療が提供され ることを目指すものであります」という文章を書いております。
 
もしそうであるなら、しっかりと道民の立場に立ち、この計画の中に、不正、不当な 診療報酬を得ている医療機関や医師に対しても、しっかりとした取り組みを行うということをきちんと明記すべきだと思うのですが、見解を伺います。
 
実は、きょう、私が一連の医療制度について質問をする背景には、このようなことがあるということをお伝えしたいと思います。
 
ことしの6月の予算 特別委員会において、私は、札幌にある耳鼻咽喉科の病院において、患者の自己負担分の医療費を徴収せずに診療している疑いがあるということについて質問を させていただきました。
 
同時に、この病院が行っていた行為は、医療費を請求できる医療行為であったとは言いがたく、つまり、患者に100升計算 等の勉強をさせていた疑いが強く、さらに、100升計算などをマンツーマンで教えていた者が、医療資格を有していない者であったことについて、私は、議会 の質疑の中でも説明をいたしました。
 
ほかにも多くの疑念があるのですが、予算特別委員会において、保健福祉部は、健康保険法上問題がないか調査 すると答弁したにもかかわらず、結局は、実質的に、道民の通報内容を全く無視し、病院の主張のみを聞き、他の患者への聞き取りも一切行わず、例えば、患者 の自己負担分の医療費を実際に徴収していなかった等々の多くの問題が明らかになっていたにもかかわらず、一方的に調査を終了していたことがわかりました。
 
その際、道から札幌市に提出された無資格診療の疑いに関する通報の文書の中には、驚くことに、事実ではない記述も見受けられたところでございます。
 
実際に、通報者から道へ寄せられた通報は、協会けんぽから送られてきた医療費のお知らせ等の関係書類も添付されるなど、その通報内容は詳細なものであった はずです。
 
にもかかわらず、道は、なぜ、病院側の主張しか聞かないのか、なぜ、一方的に調査を終了したのか、私には到底理解ができないところで あります。
 
この件については、制度や法律等についての細かい質問をしなければなりませんので、私は、今定例会の予算特別委員会の場において議論 を深めますが、昨年策定された北海道医療計画の基本理念は、道民の医療に対する安心、信頼を確保するため、医療計画を通じて、住民、患者の視点に立って、 良質かつ適切な医療を効率的、継続的に提供する体制を確立するというものであるはずです。
 
そのような理念でこの医療計画がつくられたということ であれば、今言った事例などは到底起こり得ない事例であると私は考えております。
 
そこで、最後に、この医療計画を策定した知事に対して、医療現 場の立場も大切なのは十分に承知しておりますが、今回は、道民の立場に立った医療という観点から、北海道の今後の医療のあり方をどのようにされようとして いるのか、改めて、お考えをお聞かせ願いたいと思います。
 
次に、新型インフルエンザ対策について、教育長にお伺いをしてまいります。
 
新型インフルエンザが流行している中、休校や学級閉鎖、学年閉鎖等の措置がとられ、小中学校では授業時数が不足している状況にありますが、道立高校におい て、新型インフルエンザによる臨時休校を行った状況はどのようになっているのか、お教えください。
 
また、現時点で、ある科目の出席時数が不足ぎ みの生徒が、新型インフルエンザの流行により休校等の措置がとられ、当該科目の授業時数が当初の実施予定時数を下回り、その結果として、出席時数の不足に より卒業や進学ができなくなる事態が生じてしまわないかと、危惧しているところでございます。
 
道教委が主体性を持って、こうした事態を避けるよ うに、みずから努力する必要があると思うのですが、教育長の見解を伺います。
 
さて、このインフルエンザ対策による出席時数の問題ですが、進級、 卒業が危ぶまれる生徒への対応はもちろん、その他の生徒に対しても、授業が行われなかったという事実を、道教委としてしっかりと受けとめる必要があるのは 当然であります。
 
生徒が多大な不利益をこうむることのないよう、インフルエンザの影響で行われなかった授業時数を確保することは急務でありま す。
 
もちろん、時間数の多い学校においては、それなりに課題があるのは承知しておりますが、このたびのインフルエンザの流行は、まさに緊急事態 であり、学校が、ありとあらゆる方法を考えながら、行われなかった授業時数を完全に回復すべきであると考えますし、すべての道立高校において、例外なく授 業時数を確保すべきだと考えています。
 
そのためには、道教委が主体的に行動を起こすべきだと考えておりますが、道教委として、今後どのように対 応するおつもりなのか、お伺いをいたします。
 
また、新型インフルエンザへの学校における対応については、学校保健安全法や、道の新型インフルエ ンザ対策行動計画を基本に、文部科学省の通知を踏まえ、対応してきたと承知しておりますが、例えば、スポーツ大会などへの参加について、公立学校と私立学 校では対応に差があるという不満も私のところには多く寄せられているところでございます。
 
私は、こうした対外活動においても、公私の足並みをそ ろえることがインフルエンザ対策には必要であり、公私が同じ対応を図るべく、学校の指針となるようなマニュアルなどを作成すべきであると考えますが、道教 委の見解をお伺いします。
 
最後に、学校運営危機管理マニュアルについてお伺いします。
 
道教委は、平成19年10月、自然災害を含め た、学校におけるさまざまな危機を想定し、学校現場における危機管理のあり方等について基本的な指針を示した「学校における危機管理の手引」を作成しまし た。
 
実は、この手引には、現在、道内で発生している新型インフルエンザの対応についての記載がないのであります。私にとって、このことが不思議 でなりません。
 
今回の新型インフルエンザが弱毒性だったからよかったものの、もし強毒性であったらと考えると、道教委が、新型インフルエンザ対 策についてすら危機管理マニュアルに記載していないこと自体、道教委の危機管理意識の欠如だと私は考えるのです。
 
なぜ、新型インフルエンザ対策 が危機管理マニュアルに記載されていないのか、お示しください。
 
あわせて、これまで道教委がどのように対応し、今後どうしようとされているの か、お示しください。
 
最後に、この手引の見直しについてお伺いします。
 
学校内外のさまざまな分野での危機発生の可能性が拡大している ことを考慮して、この危機管理マニュアルには、事件、事故等を未然に防ぐポイントや、それらが発生した場合の対応が示されています。
 
しかし、中 には、驚くことに、教職員が教え子の女子生徒に対してわいせつな事件を起こしてしまった場合や、事務職員が給食費を横領するといった金銭事故の事例も取り 上げられております。このような事例を取り上げられている危機管理マニュアルは、北海道以外にはないはずでございます。
 
道教委も学校も、教職員 の不祥事が起こるたびに、再発防止のために万全を期してきたはずですが、こういうことが今後も各学校で起こるかもしれないという前提で危機管理の手引に掲 載されているということは、極めて不適切であると言わざるを得ないというのが私の率直な思いであります。
 
また、保護者の方々も、このような事例 がマニュアルに載っていることを、よしとはしないはずであります。
 
私は、道教委として、あるべきスタンスに立って、危機管理の手引を見直すべき であると考えておりますが、最後に、教育長の見解をお伺いして、私の一連の質問を終わります。
 
ありがとうございました。(拍手)
知事高橋はるみ
(登壇)小野寺議員の質問にお答えをいたします。
 
北海道の医療政策などに関し、まず、北海道医療計画についてでありますが、平成20年3月に策 定をした北海道医療計画においては、保健所などに医療安全支援センターを設置し、医療に関する患者の方々や住民の皆様の苦情や相談に対応するとともに、医 療機関に対する助言や情報提供など、医療の安全を推進することといたしているところであります。
 
この医療安全支援センターでは、住民の方々から 寄せられた苦情や相談に対し、症状に対応できる医療機関の紹介や、医療法などの内容説明を行うなど、必要な助言を行ってきているところであります。
 
また、無資格者による医療行為など、是正が必要な場合には、保健所が立入検査を実施しており、医療機関等に対し指導を行うとともに、改善報告を求め、住民 の皆様が安心して医療が受けられる体制の確保に努めているところであります。
 
次に、指導医の確保などについてでありますが、道では、道内の臨床 研修病院等における研修医の確保や、適切な臨床研修を実施する上で、指導医の役割は極めて大切であると認識いたしているところであり、平成19年度から、 臨床研修病院において指導的立場にある医師を対象に、指導方法や研修プログラム作成などに関する講習会を北海道医師会と共催で実施し、地域における臨床研 修病院の研修体制の充実を図っているところであります。
 
しかしながら、臨床研修病院においては、研修医を十分に確保できない状況があることか ら、道といたしましては、今後、医療機関や医師会などと連携して、さらに魅力ある研修プログラムについて検討するとともに、このたびの地域医療再生計画に 指導医を地域の臨床研修病院に派遣する事業を盛り込んだところであり、今後、医育大学などと積極的に協議を進め、指導医の確保に向けた取り組みを推進して まいる考えであります。
 
最後に、本道における医療の確保についてでありますが、北海道医療計画においては、広大な面積を有し、積雪寒冷で、医療 機関や医療従事者が都市部に偏在しているという、本道の地域特性を十分考慮しながら、道民の皆様が適切な医療機関を選択できるよう、病院や診療所等が有す る医療機能情報をわかりやすく公表するとともに、がんや脳卒中など四つの疾病と、地域医療を確保する上で重要な救急医療、周産期医療など主要な事業ごと に、地域の医療機関が連携することにより、急性期から回復期を経て居宅等に復帰するまでの治療計画、いわゆる地域連携クリティカルパスや、ドクターヘリの 導入などについて定めているところであります。
 
道といたしましては、道民の皆様の医療に対する安心、信頼を確保するため、今後、市町村及び医療 機関、関係団体などと一層の連携を図りながら、この計画を着実に推進し、住民や患者の方々の視点に立った、効率的で質の高い医療の確保に努めてまいる考え であります。
 
なお、道民の皆様からの相談対応などについては、担当の部長から答弁をさせていただきます。
 
以上でございます。
保健福祉部長河合裕秋
(登壇)北海道の医療政策などに関しまして、まず、道民の皆様からの相談対応についてでございますが、道が設置いたしております医療安全支援センターに は、診療内容への疑問や、無資格者による医療行為、無診察投薬など、平成20年度におきましては、737件の苦情や相談が寄せられたところでございます。
 
このうち、違法性のある事案64件につきましては、所管をいたします保健所が医療機関に立入検査等を実施し、違法行為が認められた9件に対しましては、是 正の指導を行ったところでございます。
 
また、診療報酬に係る不正請求や、札幌市など保健所設置市所在の医療機関に対する相談につきましては、北 海道厚生局や関係市へ連絡をし、情報交換に努めてきているところでございます。
 
次に、医療費の適正化についてでございますが、医療費適正化計画 でお示しをしている、重複受診者に対する訪問指導は、国からの通知に基づき、市町村において、医療費の適正化の推進とともに、患者の健康保持の観点から実 施しているものでありまして、これが医療費にどの程度影響しているか判断することは難しいことから、道として、実施状況については把握をしていないところ でございます。
 
また、平成20年度における北海道厚生局と共同で行いました保険医療機関に対する指導も含めまして、返還対象となった金額は、協 会けんぽなど被用者保険分も合わせまして、北海道全体では約10億4900万円となっております。
 
なお、市町村でのレセプト点検による国民健康 保険分の過誤調整等の金額は約30億1500万円となっており、保険者負担総額に占める割合は0.89%でございます。
 
最後に、医療費適正化計 画に係る保険医療機関などへの指導についてでございますが、この計画は、糖尿病などの生活習慣病の予防対策や療養病床の再編成による平均在院日数の短縮な どに取り組むことにより、将来的な医療費の適正化を目指す、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく法定計画であり、道では、北海道医療費適正化計画検討 協議会を設置いたしまして、市町村、医療関係者の方々などの御意見を伺いながら、平成20年3月に策定したものでございます。
 
道といたしまして は、本計画におきましても、北海道厚生局と共同で、診療報酬請求事務等保険診療に関する全般について指導を行っているとしているところであり、医療費適正 化の推進のためにも、今後とも、保険医療機関に対し、適切に対応してまいりたいと考えております。
 
また、議員が御指摘の保険医療機関及び保険医 に対する指導に係る記述につきましては、次期計画の策定時におきまして、外部の有識者などの御意見を伺いながら、検討してまいりたいと考えております。
 
以上でございます。
教育長高橋教一
(登壇)小野寺議員の御質問にお答えいたします。
 
初めに、新型インフルエンザ対策に関しまして、まず、道立高校における対応についてでございま すが、このたびの新型インフルエンザへの対応として、道立高校におきましては、全日制の約9割、定時制の約5割の学校が、学級閉鎖、学年閉鎖、休校による 臨時休業の措置をとったところでございます。
 
こうした中、臨時休業の措置をとった学校では、多いところで16日間授業が行われていない学級もあ り、生徒によっては、単位認定にかかわり、出席時数の不足が懸念される状況が生じてくるものと考えられるところでございます。
 
道教委といたしま しては、こうしたことを踏まえ、新型インフルエンザによる臨時休業の措置により、生徒の進級、卒業への影響が生じることのないよう、学校に対して、補習に よる授業時数の補充などを確実に行うことについて指導してまいる考えでございます。
 
次に、授業時数の確保についてでございますが、臨時休業を 行った学校におきましては、生徒の負担に配慮しつつ、それぞれの状況に応じて、1日当たりの授業時数をふやしたり、学校行事を精選したりするほか、冬季休 業日を授業日とする計画を立てたりするなど、授業時数の回復のための対策を講ずることとしているところでございます。
 
しかしながら、現時点にお きましては、対応がまだ不十分な学校も見られますことから、道教委といたしましては、臨時休業を行った学校において、確実に授業時数が確保されるよう、今 週中には通知を発出いたしますとともに、引き続き、各学校の取り組み状況について把握し、強く指導してまいりたいと考えております。
 
次に、新型 インフルエンザへの対応についてでございますが、新型インフルエンザ等の感染症の対応につきましては、児童生徒の生命や安全を守る観点から、地域社会全体 での共通理解に基づき、適切に行われる必要があると考えており、子どもたちの大会参加につきましても、公立、私立を問わず、こうした観点に立ち、判断する ことが大切であると考えているところでございます。
 
そうしたことから、道教委といたしましては、対外活動を含め、学校における新型インフルエン ザへの対応の指針となる基本的なマニュアルの策定につきまして、知事部局とも連携、協議しながら、検討してまいりたいと考えております。
 
次に、 学校運営危機管理マニュアルに関しまして、まず、新型インフルエンザについてでございますが、本年5月から国内で発生しております新型インフルエンザへの 対応につきましては、道の新型インフルエンザ対策行動計画及び文部科学省から出されております通知を踏まえ、道教委として、公立学校のとるべき対応を定め てきたところでございます。
 
新型インフルエンザにつきましては、国内的に初めての経験であり、その対応につきましても、時々の状況を踏まえます とともに、国の対応方針に沿いながら、道立学校や市町村教育委員会に対し通知を発出することとしてきたこともございまして、危機管理の手引への追加掲載は 行っていないところでございます。
 
道教委といたしましては、児童生徒の健康、安全の確保を図るためには、学校はもとより、保護者や地域と一体と なって取り組んでいくことが必要であると考えておりますことから、新型インフルエンザの対応につきましても、年度内に本手引に盛り込むこととし、今後、国 の方針等を踏まえながら、掲載する内容等について、急ぎ検討してまいる考えでございます。
 
最後に、危機管理の手引についてでございますが、「学 校における危機管理の手引」は、作成してから2年が経過したところであり、この間、関係法令の改正や新たな関係通知等が出されていること、新型インフルエ ンザへの対応など、ただいま申し上げたような新たな課題も生じていることなどから、改めて内容の検討が必要となっていると考えているところでございます。
 
こうしたことから、議員の御指摘も踏まえ、手引に盛り込む内容の加除や修正などにつきまして必要な検討を行い、学校がさまざまな危機に際して迅速かつ的確 な対応をとることができるよう、見直しを図ってまいる考えでございます。
 
以上でございます。