第3回定例会
平成20年09月18日
小野寺委員
(登壇・拍手)(発言する者あり)それでは、通告に従いまして、関与団体について順次質問をしてまいります。
まず、道庁OBの再就職並びに道の再就職取扱要綱について、以下、お伺いしていきます。
ここ数日、マスコミ各社は、道の前副知事に関する報道を行っております。
その内容は、前副知事が、道の関与団体である農業開発公社の理事長に就任したその日に、自身の報酬を再就職取扱要綱で決められている額の2倍以上の1440万円とする議案を、多くの理事の反対を押し切ってまで理事会に提出しようとしたというものです。
この事実を知った多くの道民や道職員は、驚き、怒り、あるいは落胆したのではないでしょうか。
また、問題が発覚した後の理事長の言動や行動も、私には到底理解できないものでした。
そこで、知事にお伺いします。
北海道農業開発公社より、道庁OBの中から、次の理事長としてふさわしい方を年俸660万円で紹介してほしいという依頼を受け、この副知事経験者を団体に紹介してしまった知事の現在の率直な心境をお聞かせください。(発言する者あり)
次に、道庁OBの関与団体への再就職についてお伺いします。
退職した道職員が団体に再就職する際、道が策定した再就職取扱要綱を遵守することになっております。これは、道から出捐金や多額の補助金を出している団体に道職員が再就職する場合には、その報酬も、退職の年齢も、道民から見て納得のできる形にするべきであるという理念でつくられた規定であり、道職員が再就職の際、その要綱をしっかりと遵守するのは当然です。
しかし、万が一、要綱が守られておらず、要綱に抜け道があるのであれば、それは、道民に対する冒涜であります。
さらに、現在、道においては、道民に負担や我慢、痛みを強いる行財政改革を進めていることを考えると、道庁OBがこの要綱を守ることは、道民に対する責務であると思うのです。(発言する者あり)
さて、その再就職取扱要綱ですが、私から見て、実に不自然で不思議な文章がちりばめられております。
そこでまず、再就職取扱要綱に書かれている「特別の事情」という規定についてお伺いをします。
この規定は、「団体は、この要綱の定めにより難い特別の事情があるときは、道と協議しなければならない。」というものです。
そこで、お教えいただきたいのですが、この例によって、道と団体が協議をして、特別の事情と認められたケースはあるのか、あわせて、道が想定する特別の事情とはどういうものであるのか、お教えください。
また、この規定自体が非常にあいまいであるために、要綱全体が意味のないものになってしまう危険性がある規定だと私は考えます。この点についての道の見解を伺います。
そして、この規定が絶対に必要であるというなら、なぜ必要なのか、必要であるならば、なぜ明文化をしていないのか、明確な説明を求めます。
次に、適用団体と準適用団体に道職員OBが再就職する際の制限についてお伺いします。
再就職取扱要綱において、道のOBが、指名登録業者などの密接な関係にある企業に再就職する場合、退職後2年間は、その企業への就職を自粛することになっております。
これは、OBが、道庁への影響力を使い、営業することを避けるためであり、また、入札時の不正を回避するために、この制限をかけているはずです。
なぜ、道は、この考えを再就職取扱要綱に規定する団体にも当てはめようとしないのか、理解できません。
道は、直接、適用及び準適用団体に対し出捐金や補助金という税金を払っているはずです。であるなら、道の退職者がその影響力を行使し、さらなる補助金を団体に持ってこようとする可能性は否定できないはずであります。団体側も、道からの支援を担保するために、道職員OBを求めているのかもしれません。
さらに、例えば、特別職クラスで退職したOBや、関係の深い部署にいたOBが持つ影響力は非常に大きいのですから、団体への再就職にもしっかりと制限をかけるべきだと思います。
現職時代にどんなに偉かった方でも、退職されて団体に入ってしまえば、道庁の考えと相反する行動をとることは、ある準適用団体の社長交代劇でも、今回の副知事の例でも、明らかなのであります。
そこでお伺いしますが、なぜ再就職取扱要綱において団体への再就職の際に制限をかけていないのか、道の明快な答弁を求めます。
次に、再就職取扱要綱における再就職先の団体の定義についてお伺いをいたします。
要綱で規定されている団体は、適用団体と準適用団体の2種類に分類をされています。本年の第2回定例会でも問題になりましたが、準適用団体であるはずの複数の関与団体の役員が、再就職取扱要綱に定められている年齢を超えても会社をやめるのを拒否しているという事例が現に発生しております。
しかし、一方で、年齢以外に、報酬で再就職取扱要綱に反している事例は、本当にないのでしょうか。もし、あるのであれば、報酬自体も要綱違反のはずです。お答えください。
そして、もし、そのような事例があるのだとすれば、また、その実態を道が知らないと言い張るのであれば、道は、要綱違反の、高い報酬が支払われていることには目をつぶり、一方で、退職の年齢には、要綱違反だから、すぐやめるようにと要請をしているということです。こんなちぐはぐな話があるでしょうか。それはなぜなのでしょうか。
私には、毎年どんどん退職する一部の幹部のための好待遇の天下り先を確保するための仕組みに映るわけであります。
そして、もし、そうであるなら、道民のことなど全く顧みず、道庁だけの都合で、この要綱が都合よくねじ曲げられ、いびつな形でこの要綱が運用されていることになります。果たして、再就職取扱要綱をつくった当初の崇高な理念はどこへ行ってしまったのでしょうか。
私は、適用団体でも、準適用団体でも、道職員のOBが再就職取扱要綱を遵守するのは当然であると思っています。もし、これが遵守されていないのであれば、再就職した道庁OBのモラル違反であり、同時に、道民に対する裏切りだとも思うわけであります。
そこでお伺いしますが、再就職取扱要綱の対象となるのは、適用団体で62団体、準適用団体で37団体でありますが、それぞれにおいて再就職取扱要綱を遵守していない団体は幾つあるのか、お教え願います。
また、守られていないのは、給与なのか、年齢なのか、詳しくお教え願います。
私は、適用団体、準適用団体に多額の道民の税金が使われているのだとしたら、いかに有効に税金が使われているのかを道民にきちんと示す必要があると思っております。
その際、要綱の基準給与よりも明らかに高い給与を道庁OBがもらっているとしたら、それ自体が問題なのだということをしっかり認識していただいた上での答弁を求めます。
次に、他の団体との兼務について伺います。
再就職取扱要綱には、わざわざ、団体に再就職する際に、給与の基準額を、道庁退職時の役職に分類して規定をしているにもかかわらず、要綱では、「他の団体との兼務者に対する兼務先団体での給料等は、当該団体における職務内容、責任の度合い、勤務日数等を勘案し適正な額とすること。」と書かれてあります。
なぜ、わざわざ複数団体の兼務も認める条項がこの要綱にあるのか、不思議でなりません。
というのは、例えば、副知事クラスでは、退職後の再就職で660万円をもらえますが、これは、道民から見てもぜいたくな話です。それにもかかわらず、それ以外の複数の団体からも給与や手当等のお金をもらえるというのであれば、再就職取扱要綱の基準額は意味のないものになってしまうからであります。
道庁OBは、多額の税金を投入しているので、優先的に関与団体に再就職できているということを忘れてしまっているようです。これだって、道民から見たら、本来は腹立たしいはずなのです。
もし、道庁OBが関与団体に再就職するのであれば、その団体でその職責を全うすべきです。他の団体からの非常勤の役員報酬を当てにするような浮ついた気持ちがあるのであれば、民間企業にでも再就職されて、好きなだけお金もうけでも何でもすればよいのです。
実は、他の団体との兼務という規定は、ごく一部のエリート職員の退職後の所得保障システムなのではないでしょうか。(発言する者あり)
そこで伺いますが、再就職した団体以外の団体から非常勤の役員の給与や手当をもらっている事例はあるのか、もし、あるのだとすれば、それはどのような理由によるものなのか、お伺いします。
もし、わからないというのであれば、それはなぜか、お調べになるおつもりはあるのか、あわせてお伺いをします。
再就職取扱要綱に関する最後の質問に移ります。
今の道の再就職取扱要綱は、当初の理念から逸脱し、遵守されているかどうかも結局はわからず、道民の感情も、一般道職員OBも無視した、限られたエリート職員の御都合主義でねじ曲げられている可能性があります。
ごく一握りの道職員OBには、高額な報酬が約束されている準適用団体が用意されており、万が一、適用団体にしか再就職できない場合でも、複数の団体の役員を兼務することで、規定報酬額をはるかに超える高額な報酬を確保するシステムがあるとすれば、これは大問題です。私としても、そのようなことが行われているとは信じたくありませんし、そうではないことを願っています。
この際、北海道は、この要綱ができた原点に立ち返って、道民から理解を得られるように、改善、運用すべきなのではないでしょうか。
例えば、要綱を守らない団体に対しては、出捐金の引き揚げや補助金のカットを行い、要綱がしっかり遵守されるような仕組みにすべきなのです。再就職するOBに法的な拘束力を持つ念書を書かせ、念書に背いた場合は解任を要求する方法もあると考えますが、いかがでしょうか。
そこでお伺いしますが、今後どのようにして、この要綱を適用団体、準適用団体に遵守させていくお考えなのか、道の見解を伺います。
あわせて、この際、適用団体と準適用団体という区分を一元化した方が道民の理解を得やすいのではないかと考えますが、見解を伺います。
次に、関与団体全般についてお伺いをしていきます。
本定例会において、我が会派の村田議員の代表質問で、道の関与団体の基本財産や基金に対する道の出資額や特定引当資産、また、内部留保の総額は1000億円を超えていることがわかりました。
道が倒産寸前であるのに、道がお金をつぎ込んできた関与団体には潤沢なお金が眠っており、団体によっては法外な給与が支払われているという事実に、道民は怒っているのです。
道は、もっと関与団体のあり方をしっかり考え、見直す箇所はしっかりと見直す勇気を持ってほしいと思っております。
まず最初に、関与団体の定義について伺います。
平成18年2月の関与団体見直し計画の策定時には、道には168の関与団体がありました。この関与団体の中には、再就職取扱要綱が遵守されるべき適用団体と準適用団体、いずれにも属さない団体があります。
また、団体の種類も、財団法人、社団法人、民法法人、特別法人に分類され、これを細分化すると、さらに多くの形態の団体が存在しています。
これらを、道は、関与団体と一くくりでまとめておりますが、私は、道の関与の度合いによって、これらの関与団体の区分をしっかり定義する必要があると考えております。
例えば、出資比率が数%の団体に、役員の給与が高過ぎるのではないかなどと道が言えるわけもありません。しかし、団体の事業費のほとんどを補助金で賄っている団体に関しては、道は、しっかりと、その団体について細部まで把握しておく必要があります。現在の道の定義では、道が、どの団体にどれぐらい関与するのかが、アバウト過ぎるのです。
また、公益法人と株式会社という、設立の際の法律が違う法人についての関与のあり方も明確になっておりません。
さらに、公益法人改革に伴い、それぞれの団体がどのような団体になる予定なのかも、全く見えておりません。
今後、北海道が本気で関与団体の見直しを行い、また、関与団体から出捐金の引き揚げや内部留保の活用策を検討するのであれば、関与団体という大まかなくくりではなく、今後の公益法人改革を踏まえて、その定義を見直していく必要があると思いますが、見解を伺います。
次に、関与団体での役員等の報酬についてお伺いをいたします。
ここでは、一例として、北海道農業開発公社における話をさせていただきます。
昨日、北海道新聞が、道の補助金を受けながら、この公社の常勤役員の給与が1200万円以上であるという報道をしました。農業開発公社においては、常勤役員の給与はJA北海道中央会の給与で算定されるために、専務クラスでは1300万円を超えるのですが、この額は、公益事業として、税金である補助金を使っている団体として、ふさわしい役員報酬額なのでしょうか。
公社の常勤役員がどれだけ激務なのかは知りませんが、本来、常勤の役員報酬が、農業者の所得から見ても、道民から見ても、明らかに高過ぎるのあれば、役員みずからが、自分たちの給与は余りも高過ぎる、報酬を適正にカットして、その分を北海道農業の発展のために使うべきだと主張すべきであり、そのような方々にこそ、農業開発公社の責任ある常勤役員になっていただきたいと思うのは私だけなのでしょうか。(発言する者あり)
北海道農業開発公社は、北海道からの補助金だけでも年に70億円以上が入っている団体なのですから、監督部局としても、そのような指導をするのは当然なのであり、税金を払っている道民のためにも、関与団体の支出にはしっかりと目を光らせる必要があるはずです。
そこでお伺いします。
道としては、これまで関与団体の役員報酬や給与、諸手当についてきちんと把握をしてきたのでしょうか、お答えください。
北海道には、関与団体に税金を支払い続けてきた道民に対し、これらのことをしっかりと説明する責任があるのです。今後は、調査をかける団体をしっかりと定義し、道民への説明責任を果たしていくべきだと考えますが、あわせて道の見解を伺います。
次に、道の関与団体への出資についてお伺いをいたします。
ここでは、北海道栽培漁業振興公社という関与団体について質問させていただきます。
この公社は、利益を上げているにもかかわらず、北海道から補助金をもらい続け、さらには、80億円近い施設も道に支出をしてもらい、しかも、その施設をただで使用し続けているという不思議な団体なのですが、この団体の出資比率についてお伺いをします。
この公社の出資比率は、平成13年度までは、道が50%であり、それに、市町村や漁業団体からの出資を合わせて100%となっていたはずです。
しかし、平成14年度に、公社みずからが1億4000万円ものお金を出資し、それによって、道の出資比率は48.6%となってしまいました。北海道は、平成13年の3月29日に、関与団体運営適正化に関する指導方針を策定し、この方針において、道の出資比率が50%以上の団体に対しては、会計事務に係る内部牽制の強化や情報公開、役職員の報酬、退職金の適正化など、厳しい監査、監視を行うこととしたはずでございます。
であるなら、平成14年度に、公社みずからが出資をして、道の出資比率を50%未満にしてしまったということは、指導基準逃れを行うために増資を行い、担当部局がそれを容認したということなのではないでしょうか。
実は、この公社の自主的なオーナーは道民だと私は思っておりますが、道民は本当にこれをよしとするのでしょうか。
そこでお伺いしますが、関与団体において、道の出資比率が50%以上である場合と、それ未満である場合とでは、何が違うのか、この50%という出資比率は、何に基づき設定をされているのか、あわせてお教えください。
また、この公社の増資にはどのような必要性があったのか、なぜ、このようなことを道として安易に認めたのか、このことは、道民への説明責任を果たすという指導方針の趣旨に照らしても、何ら問題がないとお考えになるのか、あわせてお伺いをいたします。
私の質問は以上ですが、農業開発公社等の個々の関与団体に対するさらなる追及は予算特別委員会で行うことを申し添えさせていただきまして、質問を終わります。(拍手)(発言する者あり)
知事高橋はるみ
(登壇)小野寺議員の質問にお答えをいたします。
関与団体に関し、まず、農業開発公社への再就職に関してでありますが、農業開発公社の7月の理事会において、理事長の報酬額に関し、道に協議することについての議論があったことなどについて、事後に報告を受け、私といたしましては、正直、困惑をいたしたところであり、種々お騒がせしていることについては、残念に思っているところであります。
農業開発公社など、再就職取扱要綱の適用となる団体に対しては、毎年度、要綱の遵守について要請を行っているところであり、現理事長の再就職については、公社からの人材紹介要請に基づき、要綱の遵守を前提に、道から紹介を行ったものでありますことから、要綱の厳格な運用に努める必要があるものと考えております。
次に、再就職取扱要綱における「協議」についてでありますが、再就職取扱要綱においては、「この要綱の定めにより難い特別の事情があるときは、道と協議しなければならない。」ものと規定しており、現在の要綱制定以降、給与の制限に関し、道に対し協議が出されたケースはないわけであります。
再就職当初には想定されなかった団体の事情により、人材が確保できず、やむを得ず、上限とする年齢を超え在職する場合など、要綱で定める「特別の事情」に基づく協議があった場合においては、個別の事案ごとに慎重に判断する必要があるものと考えているところであります。
なお、団体において、やむを得ない事情等により、要綱の基準を超える必要が生じた場合の協議につきましては、事前に、道に対し、その状況が報告されることにより、早期に今後の改善に向けた団体との話し合いが可能となるなど、より適切な対応が図られるという利点があることから、協議の規定を設けておくことは、要綱の運用に当たり、必要な手続であると考えているところでありますが、今後、議員が御指摘の点も踏まえ、「特別の事情」に該当する基準の設定など、協議規定の明確化に向けた検討を進めてまいります。
次に、団体への再就職の制限についてでありますが、御指摘のあった、適用団体、準ずる団体につきましては、営利を目的とせず、公益に関する事業を行う団体が主体でありますことから、これらの団体の健全で効率的な運営は、ひいては道民の利益にも寄与するものであること、また、道職員として長年培ってきた経験などを生かせる分野であることなどから、指名登録業者である企業への再就職のように、退職後2年間の再就職自粛などの制限は行っていないところであります。
しかしながら、これらの団体に対しては、御指摘のように、道からの出資や補助などの財政的な支援が行われておりますことから、現在の要綱では、在職期間や給与等の上限に関する制限を定めているところでありますが、道民の方々の御批判や誤解を招くことのないよう、より慎重な対応が必要と考えております。
次に、要綱遵守に向けた今後の対応についてでありますが、道の再就職取扱要綱は、あくまで内部規定でありますことから、仮に、道との協議結果に反して、要綱の基準を大きく上回るような事態が生じた場合においては、再就職取扱要綱を定めた趣旨や、道職員の再就職に対する道民感情などを団体に十分に説明し、要綱遵守について理解と協力が得られるよう、粘り強く対応していく必要があると考えております。
また、適用団体と準ずる団体の区分についてでありますが、平成9年度に、再就職取扱要綱の前身である要領を見直した際、その対象となる団体を大幅に拡大したことに伴い、道との関与度の違いに応じて、現在の適用団体及び準ずる団体の2区分とし、要綱の遵守を求める道からの働きかけの度合いにも一定程度の差を設けた運用を行ってきているところであります。
いずれにいたしましても、議員が御指摘の点も含め、道の再就職取扱要綱については、さまざまな御意見や検討すべき課題もあるものと認識をいたしたところであります。
私といたしましては、今後、団体の定義や区分の再検証、さらには、要綱の遵守に向けた実効性のある方策なども含め、要綱のあり方について検討を行い、関与団体の見直しなどとの整合性を図りながら、可能なものから見直しに着手するなど、年度内をめどに、幅広い観点から鋭意見直しを行ってまいります。
最後に、関与団体のあり方についてでありますが、現在、道においては、例えば、金額の多寡にかかわらず、出資または出捐している団体をすべて関与団体とするなど、平成6年に定めた、全国で最も厳しい要件により、継続的に指導を行っているところであります。
また、現在の関与団体見直し計画は、平成14年3月に閣議決定した、公益法人に対する行政関与の在り方の改革実施計画を踏まえて、団体の統廃合や補助金の見直しなどにより、団体の自立化を促進することに主眼を置いて取り組んでいるところであります。
また一方では、内部留保の活用策の検討といった、その時々の課題に応じ、関与団体の要件を解消した団体についても政策評価の対象に加え、団体ごとの状況を踏まえ、点検評価を実施いたしているところであります。
今後におきましては、現在の関与団体見直し計画の目標年次が平成21年度までとなっておりますことから、本年12月から実施される公益法人改革に伴う関与団体の動向も踏まえた上で、団体への関与のあり方等について検討してまいる考えであります。
なお、要綱の遵守状況などについては、担当の部長から答弁をさせていただきます。
以上であります。(発言する者あり)
総務部長宮地毅
(登壇)再就職取扱要綱の遵守の状況についてでありますが、本年3月末時点において、再就職者が在職期間の制限を超えて在職している団体は、適用団体においては4団体、準ずる団体においては3団体となっており、また、給与については、適用団体において、いずれも要綱を遵守していただいているところであります。
なお、準ずる団体につきましては、要綱の対象とした平成9年度以降、道の関与の度合いを考慮し、団体の自主的な判断をより尊重する必要があるとの認識のもと、毎年度、要綱の遵守について、文書による協力要請を行っているところでありますが、適用団体において把握しているような個別の給与額に関する確認までは行えていないところであります。
いずれにいたしましても、議員が御指摘のように、現在の要綱の対象団体は、社団法人や財団法人のような民法法人、特殊法人、株式会社といったように、その形態も多様であり、それぞれの性格、役割あるいは道の関与の度合いなどが一律ではないこと、また一方では、その給与等は、それぞれの団体での業務、役割等を反映したものであるといった側面もあることから、団体の御意見も十分に聞くなどして、道民の方々の御批判や誤解を招くことのないよう、どのような対応が可能か、検討してまいりたいと考えております。
次に、再就職者の兼職についてでありますが、再就職取扱要綱におきましては、複数の要綱適用団体、または、これに準じて取り扱う団体を兼務する場合の取り扱いについて規定しており、適用団体または準ずる団体に再就職した者が、同じく適用団体や準ずる団体に兼職する場合、要綱上、兼職先の団体が道に対し協議を行うこととしているところであります。
道におきましては、本務に支障のない限りにおいて認めることとしており、その給与水準につきましては、両団体の給与を合算した額をもって給与基準額以内とすることを基本に取り扱っているところであり、現時点では、給与を確認している適用団体間において、この基準を超えた報酬を受け取っている者はいないところであります。(発言する者あり)
次に、関与団体における役員等の給与についてでありますが、関与団体における役職員の報酬等につきましては、平成18年8月の、国の、地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針に沿って、平成19年4月、関与団体の運営適正化に関する指導方針に、道が資本金等の2分の1以上を出捐している公益法人については、地方公務員の給与等の水準と比べて不当に高額過ぎないことを新たに追加して、この基準に当てはまる20法人については、関与団体点検評価や、民法第67条第3項に基づく検査を通じて実態を把握し、指導してきたところであります。
しかしながら、農業開発公社を初めとして、77法人が、基本財産に対する出資割合が2分の1未満であり、この指導方針の適用となっていなかったことから、今後、実態の把握を初めとして、団体への関与のあり方を検討する中で、指導方針の適用も含めて検討してまいりたいと考えております。
最後に、関与団体への指導等についてでありますが、道の出資割合が2分の1を超える団体につきましては、地方自治法第221条第3項の規定により、団体に対する知事の調査権等が認められておりますほか、同法第243条の3第2項の規定では、毎事業年度、事業の計画及び決算に関する書類を議会に報告することとなっております。
また、道の関与団体の運営適正化に関する指導方針におきましては、団体の適正な業務執行を確保するため、国の、地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針に沿って、道の出資割合が2分の1を超える団体につきましては、役職員の報酬、給与、退職手当の額と、その規定を公表するよう定めるなど、道民への説明責任と運営の適正化を図ってきたところでございます。
以上でございます。
水産林務部長武内良雄
(登壇)北海道栽培漁業振興公社の基金についてでございますが、同公社が管理運用いたします栽培漁業基金は、本道の栽培漁業を推進するため、道や沿海市町村、漁業協同組合等の出捐により造成されたものでございます。
その運用益は、北海道、市町村、漁業関係団体を構成員といたします基金運営委員会によって使い道を定められ、放流効果の実証や、道内各地域の取り組みを支援する事業に活用されてきております。
基金造成時に比べまして、平成10年度以降、想定した金利水準が大幅に低下したため、公社は、平成14年度に、総会議決を経て、積み立ててあった内部留保金を基金に組み入れたところでございます。
この結果、道の出捐金の割合が2分の1を下回ったところであり、公社として、道民や議会への説明責任を果たすという点において適切さを欠いてきたことについては、道の指導が十分でなかったと考えております。
このたび、公社は、道民への説明責任を果たせるよう、役職員の報酬、給与、退職手当の額、また、その規定を含め、保有する文書の公開などについて、自主的な取り組みを行うこととしておりますが、道といたしましても、適正な業務執行が図られるよう、公社を指導してまいりたいと考えております。
以上でございます。
