第2回予算特別委員会第2分科会
平成19年07月04日-04号
小野寺委員
では、通告に従いまして、質問をしていきます。
最初に、学校職員の服務規程についてでございますが、北教組は、服務規程に大きく悪影響を及ぼしている四六協定を認めさせるために、昭和46年の文部事務次官通達を根拠の一つとしております。しかし、この通達自体、地方分権一括法の施行に伴い、技術的な指導としての意味しか持たなくなったと解しています。その効力は既にないと解してよろしいのか、お伺いをいたします。
秋山教職員課長
文部事務次官通達についてでございますが、この通達は、昭和46年に、教職調整額を支給することなどを柱とする、いわゆる教育職員の給与等に関する特別措置法の趣旨を徹底するため、文部省が都道府県教育委員会などに対して、法の内容の概要及び留意すべき事項について示したものでございます。
地方分権一括法の施行後におきましては、通達の取り扱いについて、機関委任事務に係るものは効力を失うこととなり、助言等としての内容を有するものなどについては、引き続き、その助言等としての効力を有することとされたところであり、当該通達は、拘束力ではなく、留意事項などの助言等としての効力を有しているものでございます。
小野寺委員
北教組の言う根拠はなくなった、助言だけということで理解をします。
次に、四六協定についてでありますが、残余の項目にも不適切な事項が多々残っていると思います。例えば、「長期休業日は、原則として校外研修日とする。」「校外研修にあたっては、事前に研修項目と居場所を届出るものとする。」という2項目に関しては問題はないのか、道教委の見解を伺います。
倉島総務政策局長
長期休業日における校外研修についてでありますが、これまで、道教委としては、平成13年9月に、いわゆる教育職員の給与等に関する特別措置条例の施行通達を一部改正し、それまで、夏季・冬季休業日については、教特法の趣旨に沿って校外研修日とするとしていたものを、夏季・冬季休業日については、教特法の趣旨に沿った活用を図ることと改めたところでございます。
またあわせて、長期休業日における校外研修につきましては、企画総務部長通知等を発出し、校外研修の承認に当たっては、研修の目的や内容などを把握の上で、学校運営上の支障が生じないと判断した場合に承認することができる旨を示し、適正な取り扱いがなされるよう指導しているところでありますが、御指摘のあった2項目につきましては、これまで、学校運営に支障を来す事態は生じておりませんが、今後、学校運営に影響を及ぼしかねない項目でありますことから、改善すべきものと考えております。
以上でございます。
小野寺委員
改善すべきものであると考えているということで了解をしました。
次ですが、46年当時、文部省は、児童の生命にかかわる場合のほかに、非行防止に関する児童生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合も、時間外勤務命令を出せることといたしておりますが、北海道においては、時間外勤務命令を出せないことになっています。
それは、昭和48年の教育長通達において明確に決まっているからでございますが、この内容は四六協定の内容そのままと言っても過言ではないものでございます。なぜそのようになっているのか、この状況を道教委はどのように考えているのか、教えてください。
秋山教職員課長
非常災害の場合についてでございますが、いわゆる教育職員の給与等に関する特別措置条例の施行通達では、時間外勤務を命ずることができる非常災害に関する業務は、非常災害及び児童生徒の人命にかかわる場合における必要な業務としております。
非行防止に関する児童生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする業務のうち、暴力的行為、薬物等による事故、行方不明などで、児童生徒の人命にかかわるものにつきましては、この通達により、時間外勤務を命ずることができることとされております。
なお、非行などの問題行動にかかわり、児童生徒が補導された場合や保護者から連絡を受けた場合などは、担任教諭を初めとして、学校関係者が勤務時間外においても対応している実態にありますが、御指摘の点も踏まえまして、今後、施行通達の見直しについて検討したいと考えております。
小野寺委員
二つ確認したいのですけれども、一つ目は、いじめですとか、慢性的に学級崩壊になっているという問題のある学校があったと仮定いたしますと、この状況で、生徒の人命にかかわらないというふうに考えられれば、校長は時間外勤務命令を出せないというふうに解釈してよろしいのでしょうか、教えてください。
秋山教職員課長
条例の施行通達におきましては、非行防止に関する児童生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする業務のうち、暴力的行為などで、児童生徒の人命にかかわるものにつきましては、時間外勤務を命ずることができることとされております。
小野寺委員
もうちょっと質問に答えていただけますか、お願いします。
吉田教育長
通達の解釈としては、今、委員が御指摘のように、限定されていますから、文理解釈上、できるかできないかの議論をすれば、それは、できないという話になるかもしれませんが、先ほど御答弁を申し上げましたように、では、実態的にどうかといえば、現実に子供たちに不登校の問題を初めとしてさまざまな問題があるときには、校長先生を先頭に、担任の先生も含めて具体的に対応している実態にあるということを御理解いただければと思います。
小野寺委員
幾ら実態があっても、そういうことを決めていることに対する問題意識がないのではないかという指摘をさせていただきます。
もう一点、通達についてですけれども、これについて今後検討したいということでございますが、本年2月、高木前道議の四六協定の質問に対しまして、道教委は、廃止に向けて速やかに検討してまいると答えております。なぜ、この根本的な問題について今まで速やかに検討してこなかったのか。先ほどの答弁で、文部省の事務次官通達の拘束力はないとおっしゃいましたが、なぜなのか、再度お伺いします。
平山教育次長
ただいま御指摘があった点につきましては、先ほども申し上げたように、改善すべき課題というふうに考えているところでございますが、さきに廃止した四六協定の項目と残余の項目については異なっておりまして、第一義的には労使間で解決すべき課題というふうに認識しており、職員団体との話し合いを経ていく必要があるものというふうに考えております。
いずれにいたしましても、速やかに検討を進め、改善が図られるよう取り組んでまいりたい、このように考えております。
小野寺委員
道教委内で検討するのは、北教組と関係なく、独自に検討すればいいわけで、答えになっておりませんが、次に行きます。
服務規程等のハンドブックがございますが、教職員のハンドブックの中には、四六協定に影響を受けている記述があります。改正が必要だと思いますし、市町村教育委員会にも指導が必要であると考えますが、見解を伺います。
倉島総務政策局長
道立学校職員の服務規程等についてでありますが、服務規程は、これまで、服務にかかわる関係法令や人事委員会規則の改正等に伴って改正を行うとともに、必要な見直しを行ってきたところであります。
この服務規程では、校外研修の事務手続を定めておりますが、現在、道立学校におきましては、各学校が、長期休業期間中の研修計画書や研修報告書の様式を定めているという実態にございます。
このため、本年度の長期休業日以降の取り扱いを一層明確にするため、このたび、研修計画書や研修報告書の様式を定め、その改正内容について各教育局に通知をしたところでございます。
今後、公立の小中学校教職員の服務監督権者である市町村教育委員会にも周知することとしております。
また、教職員服務ハンドブックにつきましては、学校運営や教職員の服務に関する基本的な内容について、わかりやすく体系的に取りまとめたものでありますが、今後とも、法令の改正等を踏まえた改正を行うとともに、表現についても必要な見直しを行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
小野寺委員
このハンドブックには、改善を検討しなければいけないと先ほどおっしゃった教育長の通達が丸写しで書いてありますので、ぜひ改正をよろしくお願いしたいと思います。
次に、協定書についてですが、この協定書を見ていくと、やはり、まだおかしな項目がたくさん存在をしております。おかしな部分についてはどんどん破棄をしていくか、いっそのこと、全面破棄をするのが北海道の教育にとってプラスであると考えますが、見解を伺います。
平山教育次長
協定書についてでありますが、協定書の残余の項目につきましては、平成13年の一部削除にかかわって、通達、通知を発し、市町村教育委員会や道立学校に対して指導の徹底を図ってきており、これまで、学校運営に支障を来す事態は生じていないところでございますが、例えば、「長期休業日は、原則として校外研修日とする。」「校外研修にあたっては、事前に研修項目と居場所を届出るものとする。」「各種研修会、研究会への参加にあたっては、主催団体による差別扱いはしない。」など、今後、学校運営に影響を及ぼしかねない項目もありますことから、改善すべきものというふうに考えているところでございます。
現在、国においては、給与体系など、教職員の給与のあり方の検討が進められておりまして、道教委といたしましては、国に呼応した改善に向けた取り組みや、人事委員会勧告を踏まえた昇給制度の導入など、優先的な課題への取り組みを進めていく中で、協定書の残余項目について、廃止に向け検討しているところでございます。
いずれにいたしましても、今後、市町村教育委員会や校長会などと連携を図りながら、協定書の学校運営に与える影響などの把握に努め、引き続き、服務管理の徹底などにつきまして適切に対応してまいりたい、このように考えております。
小野寺委員
今回、具体的な項目が挙げられましたが、国の動向とは別な理由でふさわしくないものに関しては、早急に改善していくべきであるということを強く求めたいと思います。
次に、北教組の姿勢について質問をしていきます。
北教組が各学校へのAEDの設置に反対をしている点についてでございますが、北教組は、AEDの講習は義務づけられていないと主張をしております。
学校にAEDが設置されても、その講習を受けるのを拒否する教師が出た場合には、道教委としてどのような対応をとるのか、校長は職務命令を出して講習を受けさせることができるのか、お伺いいたします。
佐藤学校安全・健康課長
講習会の実施についてでありますが、AEDの講習会に当たりまして、校長が必要があると判断した場合は職務命令を発することができるものと考えております。
AEDの講習を実施する際には、生命尊重の立場から、心肺蘇生の意義について職員に十分理解を図った上で実施することが大切であると考えております。
道教委といたしましては、今後、AEDを導入するに当たり、できるだけ多くの職員が対応することができるよう、すべての道立学校におきまして、関係機関と連携を図りながら、救命講習会を実施するよう指導してまいります。
小野寺委員
確認しますが、道教委が指導に全力を尽くしても、どうしても講習を受けない教員が出た場合、その方々はほうっておくということでよろしいのでしょうか。
吉田教育長
AEDの講習も研修の一環でございますから、先ほど御答弁申し上げましたように、それぞれの学校において、校長が必要と判断すれば職務命令を発することができる、こういうことでございます。
これは、職務命令を発して、何か義務的にとりあえず講習を受ければいいという性格のものではありません。やっぱり、子供たちの命にかかわることですので、やる以上は、みんなが理解をして、子供の命を守るために一緒にその技術を身につけようという思いで参加をしていただく必要があります。
そういう意味では、職務命令を発して機械的に参加させるという前に、まずは、それぞれの職場の中でお互いに理解し合って講習を受ける、そういう努力をそれぞれの職場でやっていただきたい、このように考えております。
小野寺委員
理解できなかったわけでございますが、教職員の中でどうしてもこの講習を受けたくないという教員が出た場合は、学校長の職務命令を発する中で処分はできるのかもしれませんが、道教委としては、校長が職務命令を発した方がいいと思っているのか、それとも各学校任せなのか、お伺いしたいと思います。
吉田教育長
私は、それぞれの学校において、まずは、教職員にしっかり理解をしていただいて、この講習が円滑に実施できるように努力をしていただきたいと思います。
例えば、極端なことを申し上げれば、この講習にだれも参加をしないなんというようなことになったら、やっぱり、学校経営を進めていく上でも問題なわけでありますから、そういう極端なことは想定されませんけれども、いろんなケースの中で、校長が本当に必要だと判断すれば、きちっと職務命令を発してこの講習を実現していただくということは当然のことだと思います。ただ、そこに至る前にやることがたくさんあるだろう、このように考えております。
小野寺委員
では、さらに質問を続けますけれども、AEDの使用の有無で法的責任は問われないと、北教組はとぼけた主張をしておりますが、生徒が心肺蘇生が必要な状況で目の前で倒れているときに、近くにAEDがあってもそれを使わない選択をする可能性があり、そのことにより、例えば生徒が死亡しても教師は訴えられないことを明確にしろと言っているのと一緒であると私は解釈をしております。
道教委は、この北教組の主張にどうこたえ、それを防止するためにどのような手だてをとろうと考えているのか、お教えください。
佐藤学校安全・健康課長
AEDの使用についてでありますが、学校におきまして、心肺蘇生が必要となるような命にかかわる事故が発生した場合には、まず、子供の命を救うため、職員が連携して迅速かつ適切に対応することが必要と考えております。
道教委といたしましては、これまで、養護教諭や体育科の教員に係る各種研修会等におきまして、心肺蘇生法に関する研修を実施してきたところでありますが、今後は、ただいま申し上げましたように、すべての道立学校において救命講習会を実施するほか、初任者研修等におきましても、心肺蘇生法に関する実技講習を設定するなどして、できるだけ多くの職員が、AEDを含めた心肺蘇生法の正しい知識や技術の習得を図り、事故発生時の対応が一層的確に行われるよう指導してまいります。
小野寺委員
1点、確認をさせていただきますけれども、先ほど、講習に関しては服務命令を出せるとおっしゃいましたが、もし、服務命令を出した中で講習を受けていて、全校一丸となってAEDの使用が必要だと学校で認められるときに、教員がAEDを使わなかった場合、道教委は、使用されるか否かについては関知しないという態度をとるのかどうか、お教えください。
吉田教育長
いろんな場面が想定されるとは思いますが、私は、すべての学校において子供たちの命を守るために全力を尽くすべきである、このように考えております。
小野寺委員
北教組がとぼけた主張をするから、このような質問をしなければならないわけで、本当に遺憾でございます。
次に、主任手当についてお伺いをいたします。
北教組は、主任制について今なお反対をしておりますが、ほかの府県ではこういう事例はまだ存在しているのかどうか、お教えください。
浜名給与課長
いわゆる主任手当の他県における返還状況についてでありますが、職員団体が、主任制度に反対する立場から、主任手当を組織的に取りまとめ、教育委員会に返還するという行為を行っているのは、北海道以外ではないものと承知をしております。
以上でございます。
小野寺委員
北海道だけしかこの問題は引きずっていないということは非常に大きな問題で、早急に解決すべきであるというふうに思っておりますが、事実どおり、主任手当の返還が行われているのが北海道だけであるなら、早急に解決しなければならない、道教委としても動かなければならないと考えますが、見解を伺います。
白髭教育次長兼教育職員監
主任手当の返還行為の是正についてでございますが、道教委といたしましては、職員が一たん受領した主任手当を北教組が組織的に取りまとめ、返還するという行為を毎年繰り返し行っておりますことは、主任制度や主任手当の趣旨に反するとともに、教育に対する保護者や地域の方々の信頼を損なう行為であり、まことに遺憾であるというふうに考えているところでございます。
このようなことから、これまでも、北教組に対しまして、手当の返還を直ちに取りやめるよう文書をもって申し入れを行ってきたところでございますが、依然として返還行為を繰り返しておりますことから、今後とも強く是正を求めてまいります。
また、あわせまして、北教組から返還と称して送付されてきた普通為替証書などは、道教委として受領する理由がございませんから、これまで送り返してきたところでございますが、今後におきましては、例えば法務局への供託の可能性など、返還行為を取りやめさせるための有効な方策について検討してまいりたいというふうに考えてございます。
小野寺委員
初めて、法務局への供託の可能性の検討という具体的なことも出てきましたので、この部分については高く評価をいたしますが、早急にこの問題を解決していただきたいというふうに思います。
次に、学校評議員制度についてでございますが、これについても北教組は反対をしております。
その中で、学校評議員制度では、評議員に年間1万円の手当が払われていたわけですが、これを知らない間にカットしておりました。なぜカットしたのか。16年度の評議員にカットすることを知らせたのか。その影響について、当然、16年度の評議員に聞く必要があると思いますが、その上でカットを判断したのか、お聞かせください。
辻高校教育課長
学校評議員制度にかかわってでございますが、平成14年度の導入から3年を経過し、学校評議員制度の趣旨や学校評議員の役割について、家庭、地域等への理解が浸透し、学校評議員の委嘱が円滑になされるようになってきたこともあり、報償費につきましては廃止させていただいたところでございます。
なお、実費支弁でございます旅費につきましては、引き続き支給することとしているところでございます。
また、報償費の廃止につきましては、あらかじめ学校評議員の方から意見聴取はしてございませんが、高等学校長協会や特殊学校長会の理事研究協議会等におきまして事前に説明したほか、各教育局を通し、各道立学校に周知したところでございまして、学校評議員には校長から説明があったものと考えております。
小野寺委員
なぜ、16年度の学校評議員にその影響等を聞かなかったのか、問題はなかったと考えるのでしょうか。
ある評議員は、北教組の反対に遭っていることは重々承知をしておりまして、その中でカットされたことに関して、北教組の影響があるのかというような話もされておりましたが、実際には、道財政が厳しいこと等のしっかりとした説明も必要であったと私は思っておりますが、なぜ、評議員の話も聞かずに、このようなことを一方的に決めたのか、再度お伺いします。
辻高校教育課長
制度の改正についてでございますが、学校評議員制度の改正に当たりましては、ただいまお話がありましたように、学校評議員の方から御意見を伺うという手法も考えられますが、今回のことにつきましては、評議員の任期が年度末でありまして、年度初めには、御本人の承諾を得た上で新たに委嘱すること、さらに、学校評議員制度が定着をしてきており、評議員の確保が円滑になされているといったようなことから、道教委として報償費の見直しをいたしたところでございます。
小野寺委員
今まで評議員を務めた方は、評議員がどのような仕事で、どのような負荷がかかるのかということを一番よく知っている方たちで、その方たちに、1万円ぽっちでございますが、年間の報償費をカットしたら、どのような影響があり、本当にどうなるのかということはぜひ聞いていただきたかったと私は思っておりますし、実際に、なぜカットされたのかもわからない評議員がいるという中で、もっと説明責任を果たすべきであったというふうに思っております。
また、各市町村で報償費がどのような状況になっているのかという調査もせずに決めたというのは非常に問題だと私は思っておりますし、この点については、非常に重要な施策でございますので、慎重に行っていただきたい、これは指摘をさせていただきます。
それから、評議員会議の開催に当たって、この方たちは、今はボランティアということで、無償で評議員会議に出ておりますが、その方たちが土・日に会議を開催してほしいと要請しても、実際には断られているというケースもございます。学校において断る権利があるのかどうか、私は非常に疑問でございますが、評議員に対しては、こういう配慮もこれから必要であると考えますが、道教委の見解を伺います。
辻高校教育課長
学校評議員会議の開催についてでございますが、各学校におきましては、事前に学校評議員の都合を伺い、日程を調整しながら会議を開催しておりまして、平日の夕方や土曜日に開催している学校もあると承知しているところでございます。
いずれにいたしましても、学校評議員制度は、地域に開かれた学校づくりにとっても大きな役割を果たしているところでございまして、北海道立学校管理規則でも、必ず置くこととしているところでございます。
このため、道教委といたしましては、今後とも、校長が学校評議員から、さまざまな機会をとらえ、積極的に意見を聴取するとともに、会議を開催するに当たりましては、学校評議員の負担に配慮し、十分に日程調整を行うよう改めて指導するなどして、各学校において学校評議員制度が一層有効に活用され、学校運営の改善充実が図られるよう努めてまいりたいと考えております。
小野寺委員
今まで、北教組の関係ですとか服務規程の関係について質問をしましたが、我々与党は、皆さんを応援する立場で質問をしております。北教組の態度は非常にけしからぬというふうに思っておりますし、それと対峙されている皆様をぜひ後押ししたいというふうに考えておりますが、やはり、道教委にも毅然とした態度でそれに臨んでもらいたいということを指摘させていただきたいと思います。
次に、美術品取得基金についてお伺いをします。
この美術品取得基金は、基金の額が5億円で、道立美術館、博物館が美術品を取得するためのものであり、年度ごとに、全道の各美術館、博物館から取得要請があった美術品について、最終的には教育長が決定して、基金を使い取得し、その後、購入に使ったのと同額の現金を基金に入れ、基金自体が年度末は常に5億円を積んでいるのが通常の基金であるというふうに私は認識をしておりますが、この認識でよろしいでしょうか。
小笠原文化・スポーツ課長
基金の額についてでございますが、北海道美術品取得基金条例におきましては、基金の額を5億円としており、委員が御指摘のように、道といたしましては、美術館などの事業の用に供する美術品を基金により取得した場合、基金財産である美術品を一般会計において購入する方法で、年度末に基金の額を現金で5億円とすることを基本としてきたところでございます。
小野寺委員
わかりました。
ただ、平成18年度末の基金の現金残高は、18年度に美術品を全く購入していないという状況ですが、3億6000万円ほどしかございませんが、どういうことなのか、お教えください。
小笠原文化・スポーツ課長
基金の現金残高についてでございますが、北海道美術品取得基金の運用につきましては、道の厳しい財政状況を背景に、平成16年度の道財政立て直しプランの策定時から、集中対策期間を含めた当面の期間、取得した美術品の一般会計による購入を見合わせることとしており、平成18年度末の現金残高が約3億6000万円となっているところでございます。
小野寺委員
基金の一部に、買った美術品がそのまま基金として残っているということでございますが、私は、この基金の性格上、それはふさわしくないというふうに思っております。確実な繰り戻しの方法等をしっかりと議論しなければならないというふうに思っております。
確かに、品物として、基金上、計上することは何ら問題はないと思いますが、流動性がほぼない美術品を基金の一部として計上しておいたまま、何年も経過するというのは非常に問題であるというふうに思っております。
最後に、基金の現金などについての質問をさせていただきますが、基金にあるべき残りの1億4000万円というのは、本来、18年度には基金に積むべきお金であり、そのお金が積まれていないというのは、実は、一般会計内において、見えない1億4000万円分の赤字が発生しているという状況とも考えられます。
また、基金に積まれているのであれば発生するであろう1億4000万円分の利子については、問題も発生するというふうに思っております。
いつの時点で、この基金に足りない部分の繰り戻しが行われ、基金の残高が5億円になるのか、どういう見解を持っているのか、お伺いをしたいと思います。
吉田教育長
北海道美術品取得基金につきましては、美術品を円滑かつ効率的に取得するため設けられたものでございまして、取得した美術品を一般会計で購入することにより、新たな美術品の購入資金を確保して、順次運用してきたものでございます。
先ほど御答弁申し上げましたように、平成16年度以降は一般会計において購入をしていないわけでございますが、これは、道が極めて厳しい財政状況に置かれている中では、やむを得ない措置ではなかろうか、このように考えております。
次に、基金額相当の現金の確保ということについてでございますけれども、作品の収集に当たりましては、道の厳しい財政状況を踏まえ、必要性や緊急性を十分勘案する中で、従来以上に厳選をして取得するようにしてきております。
しかしながら、美術館における作品収集というのは、収集している作品を展示するということとともに、美術館活動の根幹をなすものでございまして、本道の芸術文化活動に少なからぬ影響を与える大きな課題だというふうに考えております。
そういう中で、私どもとしては、この基金の額は5億円で運用していくということが基本であるというふうに考えているわけでありますが、道の財政が極めて厳しい中にありますので、このことも十分念頭に置きながら、今後の財政状況の推移も見つつ、知事部局とも協議を進めて、この額が確保されるように引き続き努めていきたい、このように考えております。
小野寺委員
私の質問を終わります。
ありがとうございました。
