第3回予算特別委員会第1分科会
平成18年09月29日-02号
小野寺委員
それでは、認定こども園について質問をしてまいります。
認定こども園は、やはり、時代のニーズに合った施設として非常に重要になってくると私は思いますが、10月中に認定の基準に関する条例の施行があるということで、認定こども園が本当に周知徹底をされているのか、そこら辺の対応と、今後、道はどのように進めていくのかということをお伺いしていきたいというふうに思います。
まず、情報発信についてお伺いをしますが、認定こども園は大きく四つに形態が分かれておりまして、さらに、その中でも型が分類をされております。
細かく分けると、一体、全体で幾らの型になるのか。また、園の種類についての情報は、それぞれ周知するときに基礎中の基礎の情報であると思いますが、これらの複雑な情報を各自治体や保護者、関係者が正しく認識したとお考えになっているのか、お伺いをいたします。
斎藤子ども未来推進局参事
お答え申し上げます。
制度の周知などについてでありますが、認定こども園では、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の四つの形態がございまして、さらに、幼保連携型は二つの類型に、また、幼稚園型については三つの類型に区分されておりまして、全体としては七つの類型になっているところでございます。
道といたしましては、これらの類型の違いを含め、制度の内容につきまして、7月24日に、支庁保健福祉事務所を対象としたテレビ会議を通じ、市町村の関係職員にも説明するとともに、7月から8月にかけまして、関係団体との意見交換や道内6都市での説明会の開催を通じまして、制度の概要についての周知を精力的に行ってきたところでございます。
以上でございます。
小野寺委員
七つの類型ということで、私も勉強しましたが、非常にわかりづらい分類になっておりまして、分類がこれだけ分かれると、いろいろな問い合わせ等があると思います。
そこでお伺いいたします。
この条例が施行される前に、窓口の一本化ということを図っておく必要がなかったのか。文部科学省、厚生労働省など、中央では窓口の電話を一本化して連携を図っているというふうに私は承知しております。北海道の場合の対応はどのようになっているのか、また、他府県の状況、窓口がどのようになっているのか、お伺いをいたします。
斎藤子ども未来推進局参事
窓口の一本化についてでございますが、道といたしましては、認定こども園につきまして、利用者や事業者の立場に立ち、申請等の窓口の一本化を図ることといたしまして、保健福祉部子ども未来推進局において行うこととしているところでございます。
また、他の都府県におきましても、窓口の一本化が図られているものと承知しているところでございます。
以上でございます。
小野寺委員
指摘をさせていただきますが、申請の窓口の一本化ということだけでは足りないというふうに私は思っております。認定こども園については、総合的な窓口の一本化というものが急務だというふうに思っておりますし、責任の所在をはっきりさせる意味でも、窓口の一本化というものを早急に進めていただきたいことをお願い申し上げ、指摘といたします。
次に、認定こども園については、保育所は厚生労働省、幼稚園は文部科学省と、二つの性格の違う施設であるというふうに認識をしておりますが、道民や幼稚園、保育所、各自治体にそれらの内容をしっかりと認識していただくためには、その整合を道の方できっちりと図って認識していく必要があるというふうに思っておりますが、どのようにこの整合を図り、道としてどのように関係者に伝えたのか、お伺いをいたします。
斎藤子ども未来推進局参事
法律の整合性等についてのお尋ねでございますが、認定こども園は、就学前の子供に対する教育及び保育を一体的に提供する機能を有する施設でありますことから、幼稚園、保育所双方の基準を満たすことが原則とされておりまして、積極的に施設の新設を意図するものではなく、果たすべき機能に着目したサービスの提供の枠組みであることを考慮し、既存施設からの転換が困難とならないよう、子供の処遇に悪影響を与えない合理的な範囲で一定の特例が認められているところでございます。
これらの制度の趣旨につきましては、本年7月に開催した関係団体との意見交換を初め、関係団体の研修会など、さまざまな機会を活用し、周知を図ってきているところでございます。
以上でございます。
小野寺委員
この整合性についてでございますけれども、具体例の質問をさせていただきます。
認定こども園の管理運営の基準等の中で、子供の健康及び安全を確保する体制を整備するということで、認定こども園に認定される基準となると私は承知をしているところでございますが、例えば、もしインフルエンザがこの園内で発生した場合に、幼稚園と保育所の対応が全く違う。幼稚園は、すぐにインフルエンザの児童を帰さなければならないことになっておりますが、保育所では、その園児は預からなければならないという規定になっておりますけれども、認定こども園ではどういう対応をするのか、お聞かせ願います。
立花子ども未来推進局医療参事
子供の健康を確保する体制についてでございますが、認定こども園の条例案におきましては、子供の健康を確保する体制について規定しているところでございますが、委員が御指摘のインフルエンザへの具体的な対応につきましては、認定こども園である幼稚園では、学校保健法により、出席停止や学級閉鎖など、必要な措置をとることができることとされております。
また、認定こども園である保育所では、学校保健法に定める学級閉鎖の措置はございませんが、他の子供への感染の防止が図られるよう、嘱託医の指示を受けるとともに、保護者との連絡を密にし、必要な措置をとることができる体制が求められているところでございます。
道といたしましては、嘱託医や保健所などの関係機関の理解と協力を求め、子供の健康を確保する体制の整備が図られますよう努めてまいりたいと考えているところでございます。
以上でございます。
小野寺委員
再質問させていただきますが、認定こども園の幼稚園と保育所の例をお示し願いましたが、幼保連携型という認定こども園もございまして、この場合の対応はどのようになるのか、お聞かせ願います。
立花子ども未来推進局医療参事
子供の健康を確保する体制についての再度の御質問でございますが、道といたしましては、インフルエンザ等の緊急の発生に対しましては、初期の対応が重要であり、保健所などの関係機関と連携する体制を確保し、常日ごろから緊急の場合に備えるとともに、認定こども園に対しましてもその旨を周知し、現場に混乱のないよう努めてまいりたいと考えております。
小野寺委員
認定こども園の認定の基準に、子供の健康と安全というものが入っていることを十分に考慮すると、こういう事例に関しましても、実際にどう対応すべきかというのは、しっかりと道の方で想定して決定しておく必要があるというふうに私は思っておりますので、ぜひ早急に対応していただきたいと思います。
次の質問に移ります。
道の支援体制についてでございますが、今のような判断のつきづらい事例というのが現場で多々起こる可能性があるというふうに思っておりますが、どのようなものがあると想定しているのか、また、その対応についてはどのようにしていこうと道は考えているのか、お聞かせ願います。
加瀬子ども未来推進局長
道の支援体制についてでございますが、認定こども園の運営に当たりましては、幼稚園教育要領と保育所保育指針などの違いから生じます、保育時間の違いによる職員の勤務体制の編成、幼稚園教諭と保育士の合同研修のあり方、それから、教育課程及び保育計画の双方の性格をあわせ持つ教育及び保育に関する全体的な計画の編成などにつきまして、さまざまな工夫が求められているものと考えているところであります。
道といたしましては、幼稚園や保育所を所管する関係機関と連携を図り、創意工夫のあるすぐれた取り組み事例を収集し、適切な運営を図る観点から、事業者に対しまして積極的に情報を提供してまいりたいと考えております。
以上でございます。
小野寺委員
今御説明いただきましたけれども、確かに、幼稚園の先生と保育士の方の勤務時間が違う等々、いろいろ問題が発生するというふうに思っておりますが、姿勢として、各園での創意工夫ある取り組み事例を収集して紹介するのが道の役割ではなくて、みずからどういうことを行っていくべきなのかということをしっかり園の方に情報発信していくということも非常に重要だと思っておりますので、そこら辺の考えで対応をお願いしたいと思います。
次に、認定こども園のまた別な側面、子育て支援の拠点についての話をさせていただきたいというふうに思います。
少子化対策推進条例第10条に、「道は、地域において子育てを支援する拠点並びに子育てに関する不安を抱える親及びその子どもが交流し、相談することができる場の確保を促進するものとする。」というふうに書かれてありますが、この書かれてあるところと認定こども園がどのような関係になっているのか、お伺いをいたします。
加瀬子ども未来推進局長
少子化対策推進条例との関連についてでございますが、条例第10条では、地域における子育て支援体制の充実を掲げておりまして、その主な取り組みといたしまして、地域子育て支援センターの設置などを促進することとしているところでございます。
また、認定こども園につきましても、法律で地域における子育て支援事業の実施が必須となっていることから、道といたしましては、少子化対策推進条例の推進を図るため、認定こども園の認定の基準に関する条例案の取りまとめに当たりましては、地域子育て支援センターの要件が満たされるよう、子育て支援に従事する職員の配置や資格について、道独自の原則として専任職員を配置することとするなどの規定を盛り込んだところでございます。
以上でございます。
小野寺委員
指摘をさせていただきますけれども、認定こども園については、保育所の側面と幼稚園の側面というほかに、子育て支援の拠点ということで、ゼロ歳児以上の子供について、そういう施設とは関係なく拠点として使うという道民がいる限り、本当に道民がわかりやすいような窓口というものを早急につくる必要があるというふうに思っておりますので、対応をよろしくお願いします。
次に、少子化対策推進条例第11条についてでございますが、「道は、子育てに関する多様な需要に対応した保育サービス等が提供されるよう、保育所における延長保育、休日保育等及び幼稚園における預かり保育、放課後における児童の健全育成に関する活動等並びに地域における子育ての相互援助に関する活動を促進するものとする。」とされておりますが、この条項と認定こども園の認定基準、今後のこども園の方向性と整合性はとれているのか、関係団体はこの話を承知しているのか、お伺いをいたします。
加瀬子ども未来推進局長
少子化対策推進条例第11条との関連についてでありますが、認定こども園は、地域の多様な保育ニーズに柔軟かつ総合的に対応することが求められており、認定基準に関する条例案の作成に向けて実施した関係団体との意見交換やパブリックコメントにおきましても、認定こども園を構成するすべての施設で延長保育や障害児保育などに対応できる体制を整備すべきとの御意見をいただいているところであります。
このたびの条例案には、こうした地域の多様な保育ニーズに配慮することなどを盛り込んだところであり、少子化対策推進条例第11条に規定する保育サービスの充実との関連におきましても同様の趣旨にあるものと考えております。
以上でございます。
小野寺委員
その点は理解をいたしました。
次に、認定こども園における幼稚園の認可についてでございますが、9月8日、文部科学省と厚生労働省の、認定こども園の関係政省令の通知がございました。
そこでは、定員60名の認定こども園であれば、10名以上なら幼稚園の認可もしていただきたい旨の内容が書かれてあると承知をしております。この通知に関して、条例施行前に道としてどのような考えをお持ちなのか、お伺いをいたします。
斎藤子ども未来推進局参事
認定こども園におきます幼稚園の認可についてでございますが、道におきましては、私立幼稚園の設置認可に関する審査基準におきまして、幼稚園を新設する場合には、定員70人以上の規模としているところでございます。
幼保連携型認定こども園の設置を目的として幼稚園の設置認可申請があった場合の定員の取り扱いにつきましては、現在、担当部におきまして、認定こども園に関する法律の趣旨や、このたびの国からの要請及び関係団体の意見などを踏まえ、基準の緩和について検討していると承知をしているところでございます。
以上でございます。
小野寺委員
もう一つお伺いをいたしますが、現在において、条例施行に向けて問い合わせがあるというふうに思いますが、現在の申込数はどのような状況になっているのか、お伺いをいたします。
斎藤子ども未来推進局参事
問い合わせ等についてでございますが、道内の幼稚園や保育所の1400カ所を対象に、7月下旬から8月中旬にかけて行った意向調査によりますと、約2割に当たります294カ所から、認定こども園の申請意向があるとの回答をいただいたところであり、具体的な相談も受けておりますけれども、今後どの程度の申請がなされるかにつきましては、現段階では把握しておりませんので、御理解をいただきたいと存じます。
以上でございます。
小野寺委員
最後の質問になりますが、幼稚園の申込者数と保育所の申込者数の比率に非常に差がありまして、そこら辺についてなぜそうなっているのかということも十分に認識していきながら、その動向を見ていっていただきたいというふうに思います。
最後でございますが、認定こども園に関しまして、やはり、周知徹底を10月中に行う必要があると思いますし、それ以降も、道として積極的にこの条例の周知徹底というものを行っていかなければならないというふうに思っております。
また、第三者機関等も置いて、じっくりとこの問題に向き合っていく必要があるというふうに思っておりますが、10月中の施行に向けて、今後とも理解が得られるよう、最後に部長の力強い決意をお聞きいたしまして、質問を終わりたいと思います。
小野寺委員
それでは、ことしの2定に引き続きまして、道立女性プラザに関する質問をさせていただきます。
前回の質疑応答では、答弁が全くかみ合わなかったところでございまして、私の考えと部の考えが全く違い、ずっと平行線をたどった状況でございました。多分、これは、指定管理者についてのお互いの認識に違いがあったものだというふうに私は考えております。
私は、道立女性プラザは道立なのですから、道が責任を持って指定管理者を指導するのは道民のために当たり前だということも言いましたし、道立女性プラザが、女性の自立と社会参画を促進し、男女平等参画を推進するための施設であるとするならば、例えば、貸出図書に関しても、その選定基準ですとか、置いてある本がどういう本なのかということについて、道がきっちりと認識しておく必要があるという主張をさせていただきましたが、全く議論がかみ合わなかったところでございますが、日にちが経過したので、改めてその点についてお伺いをいたしたいと思います。
道立女性プラザの図書の選定についてですが、選定については指定管理者に任せてあり、図書の選定には道としてはかかわらないという趣旨の答弁をもらったと認識しておりますが、これは道の責任放棄だというふうに私は考えております。道立女性プラザを所管する環境生活部として、今も同じ考えなのかどうか、お伺いをいたします。
酒向生活局次長
お答えを申し上げます。
女性プラザの指定管理者への指導についてでございますが、第2回定例会予算特別委員会におきます小野寺委員からの御質問に際しまして、道立女性プラザにおける収集図書の選定に関連して、管理運営を行っております指定管理者への指導に関し、御説明の至らない点があり、大変申しわけなく思っております。
指定管理者に対し、道立施設の管理運営を行わせるに当たりましては、制度にのっとり、契約等に応じ、ゆだねるべきところはゆだねるとともに、適切に指導等を行っていくべきものと考えているところでございます。
小野寺委員
さらに質問を続けますが、道は、道立施設の設置者として、指定管理者に対する指導監督責任があると私は思っておりますが、どうお考えなのか、明快にお答えください。
酒向生活局次長
設置者の責任についてでございますが、道は、施設の設置者として、指定管理業務の適正な履行を確保するため、必要と認めたときは、随時に報告を求めたり、実地に調査を行うなど、指定管理者に対して指導監督する責任があると考えております。
小野寺委員
やっと同じ認識になって、ほっとしておるところでございます。さきの答弁では、年に1回しかチェックをしないですとか、いろいろ言われたものですから、非常に驚いたのですが、これでやっと議論ができるところでございます。
それでは、続きまして、ジェンダーの視点などの普及啓発について質問をいたします。
私は、男女共同参画や、国や道が考えるジェンダーの視点などの知識を普及させるのが女性プラザの基本的な業務であり、道は、そのために女性プラザに対して必要な指導助言をすべきであると考えます。
プラザのみならず、道民に対して普及啓発をすべきであるというふうに私は2定の議論で言いましたが、実際にはそうはなっておりませんでしたが、今の答弁を聞きまして、部の考えが若干変わったということでございますので、2定の議論を踏まえて、部としてどのような対応をしたのか、お伺いをいたします。
佐藤生活局参事
ジェンダーの視点などの普及啓発についてでございますが、社会的性別──ジェンダーの視点についての定義や、ジェンダーフリーという用語の取り扱いにつきまして、改めて、知事部局、教育庁及び道警本部で構成する男女平等参画推進本部の関係課や各支庁に通知するとともに、女性プラザの指定管理者であります財団法人北海道女性協会に対しても、施設の利用者等への広報等について通知したところでございます。
また、7月発行の道の男女平等参画に関する情報誌「イコールパートナー」29号に、国の示した社会的性別──ジェンダーの視点の定義や、ジェンダーフリーという用語を使用して、性差を否定したり、男らしさ、女らしさや、男女の区別をなくして人間の中性化を目指すこと、また、家族やひな祭り等の伝統文化を否定することは、国民が求める男女平等参画社会とは異なること、児童生徒の発達段階を踏まえない行き過ぎた性教育、男女同室着がえ、男女同室宿泊等の事例は非常識であることなどの見解を掲載し、配付するなどして、道民を初め、関係機関に対して周知したところでございます。
さらに、本年11月には、内閣府との共催による「2006男女共同参画フォーラムin北海道」を開催することとしており、社会的性別──ジェンダーの視点を初め、男女平等参画の普及啓発に取り組んでまいりたいと考えております。
小野寺委員
部として、これまで正しい情報を発信していただいたことに関しまして、非常に感謝を申し上げたいというふうに思います。
続きまして、図書の選定基準に関する調査についてでございますが、2定議会の質疑において、部長は、選定基準の策定を明言し、道が進める男女平等参画の理念の推進に資するために、他の府県の取り扱い状況も参考にし、検討すると答弁をいたしました。何を調査し、どのような状況であったのかをお伺いいたします。
佐藤生活局参事
図書の選定基準等に関する調査についてでございますが、前回の当委員会において委員から御指摘いただきましたことから、女性プラザにおける適切な図書等の収集や選定、利用者への情報提供の充実に資するよう、施設の管理方法、利用者への図書情報の発信、図書購入の選定基準等につきまして、同種の施設の状況について調査し、39都府県41施設から回答をいただいたところでございます。
その内容の主なものにつきましては、施設の管理につきましては、直営によるところが17施設、指定管理者によるところが19施設、委託等によるところが5施設となっております。
また、図書購入の選定基準につきましては、21施設が定めており、図書の選定に係る選定委員会につきましては、12施設で設置しているところでございます。
小野寺委員
今の答弁でも、半分以上の都府県が選定基準を設けて図書の選定を行っているということがわかりました。
それでは、図書の購入等に当たっての道の対応についてでございますが、道のこれまでの対応は、図書購入に当たって何の基準もなく、購入にも余り関与しないというのが実態であり、道立施設としては非常に問題であると考えておりましたが、今後どのように対応されるおつもりなのか、お伺いいたします。
佐藤生活局参事
図書の購入等に当たっての今後の対応についてでございますが、現在、他都府県の例等を参考に、女性プラザ情報提供フロアの図書等の選定基準の策定を進めているところであり、来月末までを目途に選定基準を策定し、女性プラザの指定管理者に示してまいりたいと考えているところでございます。
あわせて、指定管理者が、女性プラザの情報提供フロア等の管理運営等について意見を聞くとともに、図書等の選定も行うため、学識経験者等で組織している女性プラザ運営協議会に、職員がオブザーバーとして参加することなどをしてまいりたいと考えております。
また、利用者に対する情報提供に資するため、収集した図書の内容の把握にできる限り努めてまいりたいと考えております。
小野寺委員
ありがとうございます。
前回の2定から比べると、飛躍的に内容が改善をしております。特に、独自に図書の選定基準を策定するということは非常にすばらしいことであるというふうに私は思っておりますが、その策定する選定基準はどのような内容のものを検討しているのか、お伺いいたします
佐藤生活局参事
図書の選定基準の策定についてでございますが、収集の対象とする図書、情報等の種類、収集する分野、収集に当たっての優先度などの考え方など、選定の方針についての基本的な考え方を取りまとめ、男女平等参画推進に資する有用な資料の収集に役立てたいと考えているところでございます。
また、男女平等参画に対する理解を深めてもらうため、男女平等参画社会や女性問題に関する情報を幅広く収集し、多様な対立する意見のある問題を取り扱う図書等につきましては、偏ることがないようにしてまいりたいと考えているところでございます。
小野寺委員
私の最後の質問でございます。
2定から今日までの間、部として、道立施設のあり方、指定管理者についての道のかかわり方について、しっかりと議論をされて、改善されてきたということに関して、非常に感謝を申し上げたいというふうに思います。
ただ、今後、この女性プラザが道民のための施設となるように、さらに部として努力をしていただきたいというふうに考えておりますが、今後、この施設がさらに充実したものになるために、どのようにお考えになっているのか、部長の決意をお伺いして、質問を終わりたいと思います。
佐藤環境生活部長
女性プラザの運営についてでございますが、女性プラザの管理につきましては、協定書、あるいは、これに基づく要求水準書におきまして、道の目指す男女平等参画推進に資するように、条例や基本計画などに沿って適切なサービスが提供されるように努めているところであります。
指定管理者に対しましては、定期的に事業報告書の提出を求め、必要に応じて現地調査を実施するなど、状況の把握に努めまして、女性プラザのサービスの継続性や水準の確保を図ることとしております。
女性プラザは、男女平等参画のさまざまな活動を支援する施設でありますと同時に、道が男女平等参画社会の実現に向けた施策を推進するための重要な役割を担う施設でありますことから、今後とも、道といたしましては、このことを踏まえて、設置者としての責任により、状況の把握に努め、適切に指導助言を行いまして、女性プラザの目的が達成されますように努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
小野寺委員
どうもありがとうございました。




