第1回予算特別委員会
平成19年03月02日-03号
小野寺委員
それでは、時間もございませんので、質問に入ります。
教職員の資質についてお伺いいたします。
北海道の学校に通う児童、学生の保護者の方々は、教職員の資質の向上を心から望んでいるはずでございます。道教委も教職員の資質向上に取り組んではきているが、現在の教職員が起こす多くの問題を見るときに、果たして教職員の資質が向上しているか、甚だ疑問だというふうに私は考えております。
そこでまず、いじめ問題についてお伺いします。
いじめに関する実態調査に対し、北教組が協力をしなかったという問題についてでございますが、最初に、現段階における調査の状況をお伺いいたします。
杉本学校安全・健康課参事
調査の集計状況についてでありますが、児童生徒の調査項目のうち、今もいじめられているかどうかを尋ねる項目について、全体の集計作業に先んじて点検などを行い、1月下旬にその状況について明らかにしたところであります。
現在、選択肢及び記述式による質問に係る状況などについて集計・点検中であり、選択肢による質問に係る状況につきましては、回収率等の概要も含め、来週にも公表の予定であり、記述式による質問に係る状況等については3月下旬に公表する予定としているところでございます。
小野寺委員
次に、管理職が対応した学校についてでございますが、道内の66校であると承知をしております。道教委として、その経緯について調査をしたと認識しておりますが、その調査の結果を示していただきたいと思います。
穂積学校教育局長
管理職が配付または回収を行った学校についてでございますが、本調査の実施に際し、調査用紙の配付または回収を管理職のみで行った66校について、その経緯等を関係市町村教育委員会に照会したところ、例えば、児童生徒が少ないため、管理職が一斉に配付または回収したり、参観日の全体懇談会において、保護者に対して管理職が説明し、配付したりするなど、校長が北教組の対応を認識した上で、今回の調査の意義や緊急性に照らし、児童生徒への配付を優先すべきという判断から、管理職のみで配付または回収を行ったとの回答でございました。
いずれの校長も、個々の教員に対し、児童生徒への調査用紙の配付または回収について明確な指示を出すに至っておらず、職務に対する義務違反という認識はしていないとのことであり、また、これらの学校を管理する市町村教育委員会も同様の考え方でございます。
なお、これらの学校のうち、配付は管理職のみで行ったが、回収は教員が行った学校が4校あったとの回答を受けております。
小野寺委員
次に、調査用紙の配付についてでございますが、今回の北教組の行動によりまして配付がおくれた生徒がいるというふうに私は思いますが、影響が実際にあったのかなかったのか、お伺いします。
杉本学校安全・健康課参事
調査用紙の配付についてでありますが、今回の調査は、昨年の12月8日に通知し、教育局で調査用紙を印刷した後、道教委として、提出期日を示し、速やかに各市町村教育委員会に送付したものでございますが、このたびの北教組の対応により、学校に調査票が到達してから児童生徒に配付されるまでの期間について、一部の学校において影響があったものと考えております。
小野寺委員
影響があったということでございますが、いじめられている児童というのは、自分がいじめられているという意思表示をすることは非常に難しいと私は思っております。その中で、この調査がそのような児童にとっても大変有益な実態調査であるというふうに思っております。
しかし、北教組の今回の問題行動によって、それらの児童が自由に自分の意思を表現する権利を侵害したのではないかというふうに私は思っておりますが、道教委の見解を伺います。
杉本学校安全・健康課参事
児童生徒への影響についてでございますが、本調査の実施に当たっては、配付可能な児童生徒には配付ができたものと考えており、また、いじめを受けていることを教員などに相談できないでいる児童生徒のプライバシーにも配慮するとともに、児童生徒の実態や意識をより正確に把握することができるよう無記名とし、さらに、調査票を封筒に入れて提出することとしたものであります。
委員から御指摘いただいた影響があったかどうか、推しはかることはできませんが、児童生徒は、自分の考え、気持ちを率直に記述してくれたものと考えております。
なお、配付のおくれなどに伴い、期日を過ぎた後の提出については可能な限り対応したところでございます。
小野寺委員
再質問します。私が質問しているのは、そういうことではございません。
今いじめられている子供は、自分が置かれている状況を一刻も早く伝えたいと思っているはずでございますし、自分の状況を早く伝えることによって気持ちも落ちつくものだというふうに私は思っております。
また、一刻も早く助けてほしいという生徒の声を早く入手することが必要であったと思いますが、今回の北教組の妨害により、これもおくれて、影響があったということでございます。
子供への影響を推しはかることができないということは、裏を返せば、もしかしたら子供への影響はなかったということになりかねないと思いますが、再度、見解をお伺いします。
穂積学校教育局長
児童生徒への影響についての再度のお尋ねでございますが、本調査の実施に当たりましては、ただいま担当参事からお答えしましたとおり、児童生徒のプライバシーに配慮し、実態や意識をより正確に把握するため、無記名にし、封筒に入れて提出することとしたものでございます。
いじめられている児童生徒の立場に立てば、アンケート調査を通じて早く自分の気持ちを訴えたいということはあったかと思いますが、道教委として、配付日をあらかじめ指定したものではなく、一定の幅を設けて実施したものでございますので、児童生徒は、自分の考え、気持ちを率直に記述してくれたものと考えております。
小野寺委員
再質問します。
訴えたかったのに訴えることができなかったということは、児童は自分の意思表現をする権利を奪われたということでございます。この点について認識をもう一度お伺いします。
吉田教育長
いじめられている子がいて、そのいじめられているという気持ちをどこに伝えるかは、親に伝えたり、先生に伝えたり、いろんな方法があるわけであります。
今回は、できるだけ子供たちの気持ちに近づきたいという思いの中で、アンケートという方式で調査をすることにしたものでございます。
先ほど御説明をしておりますように、例えば、何月何日の何時にこういう調査をするので、あらかじめよく考えてきてくださいといったようなことを生徒に指示して、実際にアンケート調査をしようとしたのだけれども、その日はできなかったというようなことになりますと、確かに、委員が今おっしゃるように、子供の気持ちとしてはこういう形で訴えようと思ったのだけれども、その気持ちがそがれてしまったということがあるかもしれません。
しかし、今回は、そういうふうに、あらかじめ子供たちにこの日にこういうことをやりますよということを伝えた上でやっているわけではありませんので、一定の幅の中で、私どもが、市町村教育委員会、学校の協力のもとに子供たちに調査用紙を配り、そして、一たん持ち帰っていただいて、ゆっくり考えていただいて、時間を十分提供した上でその回答を回収して分析するというやり方をしておりますので、そういう意味では、私どもとしては、子供たちは自分の思いを調査用紙の中に書いていただいているのではないか、そんなふうに思っております。
小野寺委員
教育長に答弁いただいたので、再質問はしませんが、私が言っているのは、例えば、本当は配付しようと思ったが、できなかったという──実際に、親御さんが集まる会までその配付を待って、それから配付したという事例を知っております。その何日間は、いじめられている子はいじめられっ放しだった、自分の意見も言えなかった、これは大問題ではないかという話をしているということを御理解いただきたいというふうに思います。
次の質問に行きます。
教員の調査用紙の回収状況についてでございますが、児童生徒の調査に関しては、アンケート用紙がすべて配付され、回収に鋭意努めていることは理解をするところでございます。
教職員用の調査に従わない、答えない教員が現段階でどれぐらいいるのか、それら教員に対してどのような対処を考えているのか、お伺いします。
穂積学校教育局長
教員の調査用紙の回収状況についてでございますが、本調査については、現在、集計・点検作業を鋭意進めており、今の段階で具体的な回収状況についてはお答えできないところでございます。
また、中には回答しない教員もいるものと考えますが、教員を対象とした調査につきましても、児童生徒を対象としたものと同様、無記名によるアンケートの形で実施したものであり、その結果についてしっかりと分析し、今後におけるいじめの未然防止や早期発見、早期対応のための対応策に有効に活用してまいりたいと考えております。
小野寺委員
今回は、手続上いろいろ不備があった等々の問題があって、反対した教員は調べないということでございますが、今後は厳正に対処をしていただきたいというふうに思います。
調査の実施について、このような問題が発生し、まだ混沌としている状況というのはどうなのかなというふうに私は思いますが、今回の事態が発生した原因はどこにあり、責任はどこにあるとお考えか、道教委の見解を伺います。
吉田教育長
調査の実施にかかわってお尋ねをいただいたわけでありますが、御案内のとおり、いじめへの対応ということが大きな社会問題となっておりまして、学校はもとより、保護者や地域、関係機関などが一体となって取り組んでいかなければならないこの時期において、今回の北教組の対応ということにつきましては、多くの保護者、道民の方々の学校に対する信頼を損ねる結果になったのではないかというふうに考えておりまして、私としても、まことに遺憾であると思っているところであります。
道教委といたしましては、管理職が配付や回収を行いました66校はもとよりでございますが、それぞれの学校が、今回の調査について、その経過や結果、さらに今後の対応策についてきめ細かに情報提供するなど、学校としても説明責任を果たし、保護者や地域の信頼、協力が得られるように、市町村教育委員会を通じて指導助言をしていきたい、こう考えております。
今回のいじめ調査に関連いたしまして、道教委の対応についてもいろいろ議論があるところでございますが、私どもとしては、事業の趣旨とか内容によってそれぞれ対応が異なってくるというふうに思っております。
今回は、先ほど申し上げましたように、先生、児童生徒の本音に近づきたいという意図のもとで、アンケートによる方式で実施をいたしました。今後もいろんな調査が行われますが、もちろん、そういう調査は、今回のようなアンケート方式でやるということはあり得ないわけでございます。
例えば、4月24日に予定をしております全国学力・学習状況調査でございますけれども、これは、私どもとしては、定められた方法に従って本調査を職務として行っていかなければいけない、こう考えているわけであります。
先般、北教組の方が、この学力調査についても協力をしないという指示を各支部に出したということが報道されました。早速、私どもとしては、組合の指示によって組合員が公務員として不適切な行動をとることのないように、またあわせて、万一このような行動をとった場合には厳しく対処せざるを得ませんということを、先般、北教組に対して文書で申し入れを行ったところであります。
いずれにしても、今後、施策・事業の推進に当たりましては、それぞれの事業目的に沿った成果が十分に得られますように、市町村教育委員会、学校ともしっかり連携をしながら、もちろん道教委としてのリーダーシップを十分発揮しながら適切に対処していきたい、このように考えております。
小野寺委員
ありがとうございます。
いじめ問題についての最後の質問ですが、今後、教育現場においてこのような混乱を生じさせないためにも、早急に学校職員の服務規程等を見直すべきであると考えますが、見解を伺います。
坂本生涯学習部長
学校職員の服務などについてでございますが、もとより、教員は、人格の完成を目指すという教育に直接携わる者としての崇高な使命を深く自覚し、職責の遂行に努めなければならないものでございまして、将来を担う子供たちにとって模範となり、信頼を得ながら愛情を持って教育を行うことが大切であると考えております。
今後、こうした教員の使命などにかかわる新たな教育基本法の規定を教職員の服務ハンドブックに盛り込むなどしてまいります。
また、道教委としては、一人一人の教員が服務に関する諸規定の遵守はもとより、このような使命と職責を深く自覚するとともに、それぞれの学校が、校長のリーダーシップのもと、いじめの問題を初め、さまざまな教育課題に一丸となって取り組むよう、市町村教育委員会などと十分連携を図り、指導してまいりたいと考えております。
小野寺委員
次に、北海道立教育研究所について伺います。
この研究所は、教職員の資質向上のために研修等を行っていると承知しておりますが、この研究所で喫煙室の工事がございました。
研究所には2カ所の喫煙スペースがあるにもかかわらず、道民の大切な財産である研究所内のスペースに、わざわざ税金を投入し、喫煙スペースを増設したということでございますが、道教委は、一般の学校では全面禁煙を推し進めている中で、なぜこのような時代にも逆行したような工事を行わなければいけないのか、道教委の見解を伺います。
上田義務教育課長
道立教育研究所の喫煙室についてでありますが、教育庁の喫煙対策につきましては、平成12年3月に道が定めた喫煙対策実施方針作成要領に基づき、同年6月に教育庁喫煙対策実施方針を策定し、分煙により受動喫煙を防止するために、教育庁の本庁及び所管機関等において喫煙室を整備したものでございます。
現在は、平成19年1月に新たに定めた、教育庁における喫煙対策の今後の方針に基づき、平成19年度中に教育庁の本庁及び所管機関等において庁舎内全面禁煙が図られるよう努めていくこととしております。
小野寺委員
私は分煙の話をしているわけではございません。工事に入った約2カ月後に学校での全面禁煙の方針を打ち出したはずでございます。ということは、この時期は学校内での禁煙問題について議論の最中だった。このタイミングで税金を投入して、事務スペースだったところを喫煙所にするという研究所の常識についてお伺いをしたのですが、時間がありませんので、次に行きます。
パークゴルフクラブの購入について伺います。
研究所にはパークゴルフ場が併設されていますが、研修受講者と道民のためと称してパークゴルフクラブを22本買ったのは事実かどうか、お伺いします。
上田義務教育課長
パークゴルフクラブの購入にかかわってでありますが、道立教育研究所では、研修受講者の健康管理のためにパークゴルフ場を整備し、あわせて、地域住民にも開放しているところであり、平成16年度に貸し出し用のクラブを22本購入しております。
小野寺委員
これらのパークゴルフのクラブについてですけれども、研修受講者や道民に貸し出されるよりも、昼休みに研究所職員がこれを使ってパークゴルフをしている頻度の方が高いと承知しておりますが、事実かどうか、お伺いします。
上田義務教育課長
パークゴルフクラブの使用についてでありますが、平成17年度の用具の貸し出し状況から見れば、地域住民につきましては、用具の貸出名簿では年間265名となっておりまして、研修受講者や所員については、貸出名簿に記載することとしておりませんことから、具体的な数字は把握しておりませんが、所員につきましては、昼休みに使用しているという状況は把握しております。
上田義務教育課長
ちょっと修正をさせていただきます。
先ほど、「平成17年度の用具の貸し出し状況から見れば、」というふうに言いましたけれども、平成18年度の用具の貸し出し状況ということで訂正させていただきます。
小野寺委員
平成18年度は道民に265回貸し出されたということでございますが、月平均で1本当たり2回しか貸し出されていないという計算になります。これよりも職員の方がたくさん使っているというのは、皆さんの方が御承知だというふうに思います。
第一、研修受講者のために購入したと言いながら、実は、研修受講者がどれぐらい使用しているのかということも実際には把握をされておりません。
福利厚生名目でクラブを買う、または自分のクラブでパークゴルフをするなら私は何の文句も言いませんが、実際には違う目的でパークゴルフクラブを買って、それで昼休みに遊んでいるというのはいかがなものか、道民の不信を買うのではないかと思うのです。このような研究所の常識で本当に教職員の資質の向上が図れるのか、甚だ私は疑問でございます。道教委の見解を伺います。
穂積学校教育局長
パークゴルフクラブの使用についてでございますが、パークゴルフ場につきましては、研修受講生の健康管理のために整備し、あわせて、地域住民にも開放しているものでございまして、昼休みには一部の所員も使用しているところであります。
所員のパークゴルフクラブの使用に関し、本来の目的が損なわれかねない実態もありましたことから、道立教育研究所におきましては、今後、所員は貸し出し用クラブの使用を行わないこととしたと報告を受けてございます。
小野寺委員
時間がございませんので、次に行きます。
教職員の処分についてでございますが、北海道では、コンスタントに教員が事件を起こしているのは嘆かわしいことでございます。
まず、無免許運転についてお伺いをします。
教員の無免許運転についてでございますが、これはハンドルを握った時点から確信犯であり、私は、非常に悪質な交通違反であるというふうに思っております。過去においてもそのような違反はないという府県がほとんどである中、北海道において本年度に3件の無免許運転の事例が発生したということに関しての教育委員会の見解を伺います。
上林教職員局長
無免許運転についてでございますが、過去5年の教職員の無免許運転にかかわります懲戒処分の件数は、平成13年度に1件、14年度に1件、15年度に2件、16年度、17年度は処分事案はございません。
平成18年度に3件ございまして、その処分内容は、無免許運転を8年間繰り返した上、他人の免許証をコピーし、偽造したことなどから懲戒免職とした事案、また、無免許運転を2年間繰り返し、停職3カ月とした事案、また、未報告の速度違反で免許停止中に無免許運転をし、停職3カ月とした事案でございます。
これらの事案につきましては、公務員としての規範意識が希薄であることや、児童生徒の範となるべき教員としての職業意識の欠如などによるものと考えております。
道教委は、これまで、機会あるごとに交通事故防止に関しまして注意を喚起してきたところでございますが、このような事故が続発したことは、まことに遺憾であると考えております。
小野寺委員
それで、教育委員会内や学校内においては、どのような悪質な交通違反でも、事務手続上、交通事故という用語でくくることが慣例となっております。
事実、昨年、ある学校で担任を持っていた教員が無免許運転で捕まった際、その学級の生徒や保護者にその事実を説明するとき、先生は交通事故を起こしたので、当分、学校に来ることはできなくなったと説明をしておりますが、交通事故を起こして学校に来られなくなったことと、無免許運転で捕まって学校に来られなくなったこととでは、一般社会の通念においては天と地ほどの開きがございます。このようなとぼけた説明を生徒や保護者に行うこと自体、捕まったのはたまたまの事故だったという甘えの構造が見え隠れをします。こういった甘えが悪質な交通違反の発生を助長していると思わずにはいられません。
この際、交通違反に関しては、今後、道教委の中の取り扱いでも、交通事故などとはせず、一般通念と同じように、交通違反とすべきであると思いますが、見解を伺います。
上林教職員局長
交通違反についてでございますが、文部科学省が毎年実施している教育職員に係る懲戒処分等の状況についての調査におきましては、人身事故や飲酒運転、速度違反も含めて交通事故と整理をすることとしておりまして、道教委におきましても、統計上の整理として同様の扱いをしております。
現在、道教委におきましては、処分の公表に当たりまして交通事故の内容につきましても詳細に説明しているところでございますが、今後におきましては、御指摘の点も踏まえ、交通事故と交通違反を明確に区分するとともに、事故が発生した各学校におきましても、保護者や児童生徒への説明に当たりましては、処分公表の内容と同様の取り扱いとするよう指導してまいりたいと思います。
小野寺委員
ありがとうございます。
次に、処分内容についてでございますが、本道においては、無免許運転をした教員は最短で1カ月の停職で現場復帰する可能性があるというのは事実か、お伺いします。
山田教職員課長
無免許運転に係る処分内容についてでございますが、先ほど申し上げましたが、過去5年間の無免許運転に係る違反件数は4件となっており、平成13年度は1件、平成14年度は1件、平成15年度は2件であり、その処分内容は、停職3カ月が1件、停職2カ月が1件、停職1カ月が2件で、停職1カ月とした事案の内容は、運転免許証の更新手続を失念するなど、免許が失効しているにもかかわらず、運転したことによるものでございます。
小野寺委員
ただ、その失念した期間が年という単位でございますので、甘いというふうには思いますが、このように教員が無免許運転をした場合に免職にするような府県はあるのかないのか、お伺いします。
山田教職員課長
他府県の状況についてでございますが、平成17年度における文部科学省の調査によりますと、全国で、教育職員が無免許運転を伴う交通事故により懲戒免職となった事例としては3件ございまして、その内容は、ひき逃げ事故による免許停止期間中に無免許運転を行った事例、免許停止期間中に人身傷害事故を起こした事例、免許失効後11年間にわたり無免許運転を繰り返していた事例でございます。
また、本年度におきましては、酒気帯び運転による免許停止期間中に運転をし、免許取り消しとなった後も7年以上にわたり無免許運転を繰り返し、懲戒免職となった事例があるところでございます。
小野寺委員
これが教職員に関する質問なのか、非常に悲しくなってきますが、次に、教職員への対応についてでございますが、停職後には、例えば、このような反社会的な違反を行った教員に対して研修等の手だてを講じられていないというふうに認識しています。こんなに甘くて本当によいのかというふうに思っています。このような非常識な教師に関しては、停職後に何らかの教育が必要ではないかと私は考えますが、見解を伺います。
山田教職員課長
停職処分を受けた教職員への対応についてでございますが、道教委におきましては、停職の処分を受けた教職員が職場に復帰する際には、管理職が、その処分事由などに応じ、必要な校内研修などを行い、復職後の教育活動に支障を来さないよう、市町村教委等を通じ、当該所属長に対して指導を行っているところでございますが、今後は、復帰後におきましても、交通違反などの根絶に向けた研修などに努めるよう指導してまいりたいと考えてございます。
交通事故や違反に係る処分者に対する具体的な取り組みといたしましては、管理職から、復職後の勤務に対する心構えや信頼回復のあり方などについて本人に考えさせながら講話を行うことや、交通安全に関する活動に参加させること、交通事故防止の指導資料などを活用した校内研修などを行い、交通安全に対する意識の一層の啓発を図るなどの取り組みを行っているところでございます。
小野寺委員
続きまして、もし、このような、例えば無免許運転で停職1カ月という甘い処分だった場合に、無免許運転で捕まっても、1カ月で何もなかったかのように職場に戻れるという意識を学校関係者や生徒に植えつけることになると私は思います。教育的な見地から見てもこれは非常に問題であると考えますが、道教委の見解を伺います。
上林教職員局長
無免許運転に係ります処分についてでございますが、教職員には、その職責などから高い倫理観が求められておりまして、児童生徒の交通安全教育に携わる中でのこうした無免許運転は、学校教育に対する信頼を損ねる行為であるだけでなく、児童生徒に与える影響が極めて大きいものであると考えておりまして、許されないことであると考えております。
小野寺委員
そこで、無免許運転に係る処分基準についてでございますが、教職員は、人確法によって一般の公務員よりも高い給与が保障されております。これはすばらしい人材を確保するためでありますが、教員がすばらしい人材であり、給与面でも優遇されているのであれば、処分に関しても道職員と横並びではおかしいというふうに私は考えます。
また、無免許運転のように、悪質な違反に関して北海道よりも厳しい処分をしている自治体があるのであれば、本年度に3件も無免許運転で教員が捕まっているという状況を考慮すると、道教委は、独自に今まで以上に厳しい処分のあり方を検討すべきであると考えますが、見解を伺います。
平山企画総務部長
無免許運転など交通違反に係る処分基準についてでございますが、道教委におきましては、平成17年12月に、過去の処分例や他府県との均衡などを考慮いたしまして、新たに懲戒処分の指針を策定したところであり、本年度の無免許運転3件の処分につきましては、この指針に基づき、個々の状況を勘案した上で、懲戒免職が1件、停職3カ月が2件とするなど、厳正に処分を行ったところでございます。
また、平成18年10月には、福岡県におきます飲酒運転による死亡事故を踏まえ、飲酒運転に係る処分の量定をさらに厳しく見直したところでございます。
道教委といたしましては、この間、この指針に基づき、処分の考え方などにつきまして市町村教委や各学校に周知徹底を図ってきたところでございます。
ただいま局長から申し上げましたように、教諭はもとより、教育に携わる職員はより高い倫理観が求められている中で、本年度、無免許運転が続発している本道の状況を踏まえ、今後、他府県における無免許運転に係る処分状況の把握などに努めるとともに、さきの飲酒運転に係る処分の厳格化に引き続き、処分基準の見直しにつきまして早急に検討してまいりたい、このように考えております。
以上でございます。
小野寺委員
よろしくお願いします。
次に、国旗・国歌について1問だけ質問します。
道内でも、これまで、教員の中に国旗・国歌に反対する行動をとる者が見られたことは非常に残念なことであります。
間もなく、卒業式、そして入学式を迎えるところでございますが、教育長は、本会議でも、我が会派の中村議員の質問に対し、学習指導要領に基づき適切に実施されるよう努めてまいると答えたところでございます。
さて、去る2月27日、君が代伴奏拒否訴訟の上告審判決がありましたが、判決では、校長が入学式で国歌斉唱のピアノ伴奏をするように命じたことは、思想・良心の自由を侵害するものではないとして、憲法第19条に反することはないという見解を出したところでございます。道教委としてこの判決をどのように受けとめているのか、お伺いします。
吉田教育長
このたびの、国歌ピアノ伴奏拒否をめぐります最高裁判決にかかわってでありますけれども、報道によりますと、本判決は、校長の命じた国歌の伴奏を拒んで戒告処分を受けた教諭が、思想・良心の自由を侵害されたとして処分取り消しを求めた訴訟なわけでございますが、これにおいて、本件の職務命令は、学習指導要領に入学式などで国歌斉唱が定められていることなどに照らして、目的や内容が不合理とは言えないこと、思想・良心の自由を侵すものとして憲法第19条に反するとは言えないなどとして、最高裁が上告を棄却し、原告の敗訴が確定したというものでございまして、私といたしましては、本判決は妥当なものである、このように受けとめているところであります。
私といたしましては、今後におきましても、市町村教育委員会や校長会などと緊密に連携をいたしまして、これまで同様、学習指導要領に基づき、国旗・国歌が適切に実施されますように努めてまいる考えでございます。
小野寺委員
よろしくお願いします。
最後の質問でございます。
最後に、現状の北海道の教職員の資質の向上に向けての教育長としての決意をお伺いします。
吉田教育長
教職員の資質の向上ということでございますが、学校は、保護者の方々や地域から信頼と協力を得て運営されるということが大切でございまして、特に学校教育におきましては、その直接の担い手でございます教職員の活動が児童生徒の人格形成に大きな影響を及ぼしますことから、教職員の資質・能力の向上が必要であり、とりわけ、子供たちへの深い愛情と使命感を持ち、専門的知識や実践的指導力を備えた教職員というのが求められている、このように認識しております。
このため、道教委におきましては、平成17年6月に、教職員の資質・能力の向上や不祥事の未然防止などを目的として、採用選考の改善、教職員研修の充実、他県との人事交流の促進、懲戒処分の指針の策定などについての総合的な対策といたしまして、学校パワーアッププランを取りまとめ、計画的に取り進めているところでございます。
申すまでもありませんが、教育は、子供たちの人格の完成を目指すという大変崇高な使命を持っているものでございますので、私ども教育にかかわる者は、教職員も含めて、そのことを重く受けとめていかなければいけない、このように思います。
また、教育は、人が人を教え導くというものでございますので、まさに教職員一人一人のマンパワーによって実践されているものでございます。それだけに、個々の教職員の力量に負うところも大きいわけでございます。
私は、できるだけ多くの学校に参りまして、実際の教育の実践状況を見るようにしておりますが、多くの先生方は、それぞれの現場において教育に一生懸命携わっていただいている、このように思っております。
しかし、先ほど委員から御指摘がありましたように、依然として不祥事が絶えないということは、まことに遺憾なことだというふうに思っているところであります。
私といたしましては、教職員一人一人が、人生の先輩として、そして教職にあるという職業人として、子供にとって模範となり、子供たちの教育にこれまで以上に全力を尽くしていただきたい、このことを特に強く期待しているところであります。
また、私としても、今後とも、市町村教育委員会や校長会などと十分連携しながら、教職員の資質・能力の向上に意を用い、全力を尽くしていきたい、このように考えております。




