決算特別委員会第1分科会
平成17年11月14日-05号
小野寺委員
それでは、通告に従いまして、職員福利厚生事業に関して、株式会社北海道職員厚済会についての質問をさせていただきます。
まず最初に、株式会社北海道職員厚済会はどのような経緯で設立をされて、現在、食堂の運営をしているのか、お伺いをいたします。
佐藤総務部参事
食堂の運営についてでございますが、道条例において設置され、福利施設の運営を行うこととしている道職員互助会が、従前、直営により運営をしてきたところでありますが、より一層合理的かつ専門的に運営し、職員の福利向上を図るという観点から、昭和48年に設立された株式会社北海道職員厚済会にその運営を委託したところでございます。
小野寺委員
互助会がやるところを株式会社が今やっているということで理解させていただきました。
次の質問ですが、北海道職員互助会は、福利厚生ということで、職員の食事等を提供する事業を行い、その業務を株式会社北海道職員厚済会に委託していますが、なぜこの会社が1者独占という形で食堂の運営を続けているのか、どのように業者を決定しているのか、お伺いをいたします。
佐藤総務部参事
業者選定の方法についてでございますが、互助会におきましては、経営内容や規模、飲食店営業許可などの法的適性を把握することで、厚済会が適正かつ安定した福利施設の運営ができる法人であることを確認しているところでございます。
また、厚済会につきましては、飲食品の提供や調理及び商品の販売などの業務内容を熟知しているとともに、業務処理に必要な体制を有し、これまでも適切かつ誠実に履行されておりますことから、理事会の承認のもと、1者随意契約により行っているところでございます。
小野寺委員
全く答弁になっておりません。業務内容を熟知していて、しかも、適切かつ誠実に行っていれば、1者の独占でずっと発注し続けられるという理由が全くわかりませんが、次の質問に移ります。
その方法に問題がないとお考えなのか、再度お伺いします。
佐藤総務部参事
業者の決定の方法についてでございますが、互助会といたしましては、福利施設運営の競争性や透明性、公平性などの確保やコストの縮減を図る観点から見直しをする必要があるものと認識しているところでございます。
互助会におきましては、現在、本庁食堂の運営方策や、売店の販売商品の集約化、店舗構成の再編など、各福利施設の運営に関する見直しを行っており、契約方法につきましても、これらの取り組みにあわせて、さらに検討を重ねてまいりたいと考えております。
小野寺委員
もう検討はいいということでございます。
2年前から、この入札のあり方、指名制度のあり方に問題があるというふうにおっしゃっておりました。この2年間どのような検討を行ったのか、また、どのような考えで見直すおつもりなのか、再度お答えください。
佐藤総務部参事
契約方法の見直しについてでございますが、互助会におきましては、現在、各福利施設の運営などに関する見直しを行っているところでありますが、これまで、その検討に時間を要しておりますことについて遺憾に存じております。
いずれにいたしましても、契約のあり方につきましては、福利施設運営の競争性、透明性や公平性などの確保やコストの縮減を図るため、社会環境の変化や施設の有効活用などといった観点から見直しを図ってまいらなければならないと考えており、できるだけ早く結論が得られるよう、鋭意検討を進めてまいりたいと考えております。
小野寺委員
この指名の方法も非常に問題があると思いますが、次の問題に移ります。
地下食堂の賃借料についてでございます。
道庁の地下にあれだけのスペースを借りられるというのは、民間企業にとっては破格の条件でございます。もし札幌の真ん中であれだけのスペースを借りると、その賃借料はどれぐらいの金額になるのでしょうか。通常ではどれぐらいの金額になるのかということを道の方では多分試算されていると思います。
その地代はどのように道の方に支払っていて、どのように処理をされているのか、お伺いします。
佐藤総務部参事
地下食堂などの使用料等についてでございますが、使用料などにつきましては、福利厚生を目的とする施設でありますことから、行政財産使用料条例に基づき、使用料は免除とされているところでございます。
また、道庁周辺における民間賃貸ビルの地下飲食店テナント賃料につきましては、建築年次や施設設備などが異なることから、一概に比較することは困難でありますが、仮に、本庁舎の近隣で建築年次の類似します地下飲食店テナント賃料を参考に賃料を推計いたしますと、地下食堂で年額3000万円程度、地下売店などで2900万円程度となり、合計で年額5900万円程度となっております。
小野寺委員
今までずっと、年間5900万円分の利用料が支払われないできたということは非常に驚きでございますが、民間の賃料に相当する使用料は免除されているということでございますが、その他の経費も全く負担をしていないのか、お伺いをいたします。
佐藤総務部参事
お答えいたします。
福利施設の使用に係る費用負担についてでございますが、電気、ガス、水道などの光熱水費や施設の管理経費につきましては、加算料金として平成16年度から支払っており、今年度は約1500万円を支払う予定となっております。
小野寺委員
通常の企業がその場所を借りるときには、水道光熱費を払うのは当たり前でございます。そのほかに、普通、管理料というものも払いますが、その部分は目をつぶって、水道光熱費を除いた部分で一体幾ら払っているのか、お伺いをいたします。
佐藤総務部参事
今年度の加算料金の内訳についてでございますが、光熱水費を除いた費用として、施設の管理費といたしまして約300万円支払うこととなっております。
小野寺委員
本来、道は5900万円もらえるものを、300万円で営業できるというのは企業にとって非常にありがたい話であると思いますが、次の質問に移ります。
福利厚生施設の使用に係る加算料金について、正規料金の50%と聞いてございます。なぜ経過措置を設けなければならないのか、加算料金を導入した経緯とあわせてお伺いをいたします。
佐藤総務部参事
加算料金についてでございますが、これまで、福利厚生施設などに係る光熱水費や施設の管理経費につきましては、全額が免除とされてきたところでございますが、道においては、他府県の状況や光熱水費の実費負担を求めるという考え方から、平成16年度よりこれを徴収することとしたものであります。
なお、全額を徴収すると負担が急増することから、激変緩和の措置をすることとしたものでございます。




