第17回総務委員会会議
平成17年11月01日
沢岡委員
最後まとめてお話しします。いずれにせよ、個人差のある生活設計なり将来の見通しをある種こういう事情で根底から覆すわけでありますので、ぜひ、職員団体を中心として、一定の目標に向けて焦らずにじっくりお話し合いいただきたいと思います。
また、先ほど人員削減の問題も出ておりました。今、道の組織が大きく変わろうという時代ですので、スクラップ・アンド・ビルドという意味でいえば、どこかの人員を削らなけれぱならない避けて通れない問題かもしれません。
しかし、支庁制度において、関係する首長の皆さんから6圈域、8圈域では乱暴であるとの申し出かあったように、自分の地域から支庁がなくなるときに支庁かなくなっては困るということだけで議論をされていく。また、出先機関も見直しの中で削らなければならないと個別の議論になってくると、あそこは削るな、そこは残してほしいということに終始することになる。そういことでは、この問題は整理がつかないと思いますので、もし、人員削減を声高に言うのであれば、具体的に自分の選挙区の中でいらないところを整理をした上で、道に具体的に提言をしておく必要かあると思います。そのくらいの危機感を持って今回の財政危機を乗り越えていかなけれぱならないということを申し上げて私の質問を終わります。
鎌田委員長
本件に関し、発言等を求めたか特になく、本件はこの程度にとどめる旨を諮り、異議なく決定。
本日の議事は以上であるが、その他、発言等を求めたところ、小野寺委員から発言を求められ、小野寺委員を指名。
小野寺委員
それでは、北海道の庁舎の警備委託業務について御質問をさせていただきます。
まず、その実態についてでありますが、北海道の警備委託の主な対象としては、本庁や支庁、土木現業所等の庁舎警備が考えられますか、これら庁舎の警備委託はどのようになっているのか、契約方法や常駐警備員の数、委託料の額、また、機械警備の有無についてお伺いいたします。
鎌田委員長
総務部総務課長市原操君。
市原総務課
長警備委託の実態についてでございますか、警備委託の契約方法につきましては、北海道財務規則に基づき、予定価格が100万円以下の場合は随意契約、予定価格が100万円を超える場合については、指名競争入札もしくは一般競争入札を実施してい’るところでございます。
なお、政府調達協定に該当する3200万円以上の予定価格の場合については、一般競争入札で行っているところでございます。
また、常駐警備員数につきましては、支庁合同庁舎では2名、本庁舎や別館庁舎などの規模の大きな庁舎につきましては、4名ないし5名の警備員の配置など施設の規模や警備場所に応じた配置をしているところでございます。
また、機械費備につきましては、規模の小さい庁舎であります家畜保健衛生所や保健福祉事務所の支所などにおいて一部機械警備を行っているところでございます。
小野寺委員
そこで、委託契約の指名競争入札の件についてお伺いいたします。業者の指名ですが、警備業務に関する競争入札参加者資格名簿に登載されているものの中から選定することになると思いますか、実際の指名基準はどのような基準を設けて運用しているのか、お伺いいたします。
市原総務課長
指名基準についてでございますが、指名基準の設定につきましては、施設ごとに北海道財務規則に定められた指名競争入札参加者指名基準に基づき、法的適正などの基本的基準や履行経験、さらには経営年数などを定めて運用しているところでございます。
小野寺委員
次に、指名基準の強化についてお伺いいたします。警備業法の改正を踏まえて、警備業界から指名基準として、警備員検定合格者を配置すること、さらには企業として納めるべきすべての税及び社会保険、年金等の公的負担が適正になされていることを基準とすべきという要望か出されておりますが、どのように対処されているのかお伺いいたします。
市原総務課長
指名基準の強化についてでございますか、入札参加者を指名する際には、競争入札参加資格者名簿に基づき選定しておりますが、その競争入札参加資格審査の申請に際しましては、添付書類でございます技術者名簿に各営業所等における常駐警備検定資格者についても記載要件としているところでございます。
また、企業の納める税につきましては、競争入札参加資格審査において、経営状況を判断する一要素とするため、法人事業税、法人道民税等の道税について、また、消費税及び地方消費税について納税証明書の添付を求めているところでございます。
次に、社会保険、労働保険のいわゆる法定保険につきましても、申請に際し加入状況一覧表の添付を求めているところでございます。
小野寺委員
次に、検査・評価の徹底についてでございます。道がお金を支払って警備業務をするということは、その警備業務が本当にすぱらしい業務であったのかどうかを、しっかりと認識する必要かあると思います。不良不適格業者を排除するという目的もありますし、しっかりと働いている企業にスポットライトを当てるという意味もあると思います。
これらの評価を含めた検査か徹底的に行われているのかどうか、それについてどう対処されているのか、お伺いいたします。
市原総務課長
検査・評価の徹底についてでございますが、契約の履行確認につきましては、日々の業務日誌及び業務引き継ぎの点呼により確認を行っており、問題点があった場合は、その都度指導等を行い改善を図っているところでございます。
今後とも、適正な履行か図られるよう不断に点検、指導の徹底を図りたいと考えており、評価方法について、他府県の実態を調査するなどしてまいりたいと考えております。
小野寺委員
指摘をさせていただきますか、評価方法については、他府県の実態を調査するということでございますが、実際には評価をしていないというふうに私は思っております。ど のようなことにお金が使われているのか、しっかりと評価をしていただくよう要望します。
次に、予定価格の算定についてお伺いいたします。建設工事の予定価格の算定は、全国共通ともいえる積算基準、いわゆる歩掛により行われております。しかし、警備業務については、こうした根拠となる積算基準かないわけでありますが、実際には、どのようにして予定価格を算定するのか、全庁統一的な積算基準があるのかどうかお伺いいたします。
市原総務課長
予定価格の算定についてでございますが、現在、道におきましては、警備業務の経費の構成や積算方法について、庁舎等警備業務積算標準取扱いを定め、事務を取り進めているところでございます。予定価格の積算方法につきましては、警備業を含む保全業務について国が監修し、財団法人建築保全センター等か編集・発行しております建築保全業務積算基準を採用しているところでございます。
また、具体の単価につきましても、全国の主要地区における各種資材価格及び各種料金等の実態を定期的に調査・研究し、官公庁及び民間企業の予算計画等の基礎資料として提供することを目的として、財団法人経済調査会が発行している積算資料を採用しているところでございます。
小野寺委員
意見を言わせていただきます。この予定価格の算定に関しましても、他府県がどのように算定しているのか認識していないと思っております。この価格が本当に適正か、全国的にどのくらいのレベルにあるのかをしっかり調べて、むだのない予定価格の算定を行っていただくよう指摘をさせていただきます。
次に、最低制限価格についてお伺いいたします。警備委託についても最低制限価格か採用されておりますが、建設工事とは、その設定条件が異なっているとのことであります。警備委託は、ほとんど人件費が基本となっているということでございますから、最低制限価格の設定条件によっては、労働基準法で定める最低賃金すら保証されなくなってしまうという危惧か憂慮されるわけでございます。最低制限価格の設定に当たっては、こうしたことかしっかりと配慮されていることか重要であると思います。
国では、最低制限価格制度ではなく、低入札価格調査制度が採用されておりますが、道も低入札価格調査制度を採用する考えがあるのかないのか、お伺いいたします。
鎌田委員長
総務部次長立川宏君。
立川総務部次長
最低制限価格制度についてでございますか、この制度は、契約内容に適合した履行の確保やいわゆるダンピング受注の防止を図ることを目的としておりして、道におきましては、地方自治法施行令の改正によりまして、警備業務などの請負契約についてもその適用範囲が拡大されたことを受けてまして、.制度を導入したところでございます。
その際、国の低入札価格調査制度の基準に準じました基準価格や、最低賃金などを基礎とした場合に得られます試算額などを総合的に勘案して、基準価格を設定しているところでございます。
また、低入札価格調査制度についてでございますが、地方自治体におきましては、契約の適 切な履行がなされない懸念がある場合の対応につきましては、国とは異なり、最低制限価格制度と低入札価格調査制度の二つの制度があるわけでございますか、道の庁舎等警備業務の委託契約につきましては、契約内容に適合した履行の確保、いわゆるダンピング受注の防止を図ることや業務内容などを考慮して、最低制限価格制度を適用しているところでございます。
小野寺委員
最後の質問でございます。長期継続契約についてお伺いいたします。これまで長期継続契約をというものは、電気、ガス、水道、電気代などに限定をされておりましたが、平成17年4月から、地方自治法が改正されまして、物品のリースや役務の提供も対象となり、道においても、所定の改正手続か行われたところであります。
しかし、道の取扱通知において、警備業務は対象外とされているところでございます。改正法においては、警備業務も対象とされており、また、長期継続契約を採用することにより、経費の縮減が図られるというメリヅトがあると思います。なぜ対象外にしたのか理解に苦しむところでございます。
警備委託業務については、一定の経費縮減か求められているということでございまして、例えば2人以上の複数の常駐体制をとっているところについては、機械警備との併用を行うことによって、経費削減をすることができるということでございます。このために機械設置経費を含めた契約、すなわち機械の耐用年数等を踏まえ、長期契約も考えていくべきであると私は考えております。
これは、道の財政立て直しにも寄与することであると思いますか、この点についての見解をお伺いいたします。
鎌田委員長
出納局長続木一良君。
続木出納局長
長期継続契約に係ります道の取扱通達についてでございます。
警備業務や清掃業務など、庁舎の管理に関します業務委託につきましては、長期の契約期間を設定した場合、その間、契約の相手方や契約金額が固定されまして、契約内容の見直しか困難となりますことから、道の厳しい財政状況を勘案して、取扱通達では契約期間を12ヵ月以内としているところでございます。
しかしながら、この通達では、特例的な取り扱いか必要と認められる場合には、長期の契約期間の設定かできるものとし、その手続についてあらかじめ規定を設けているところでございます。
なお、機械を使用する警備業務をはじめ、役務の提供につきましては、最近の経済情勢や企業動向などから見まして、長期の契約期間の設定により経費の縮減が図られるケースも生まれてきていると考えておりますので、このような場合には、長期継続契約に係ります特例的な取り扱いの積極的な活用について関係部と検討してまいりたいと考えております。
鎌田委員長
その他、発言等を求めたところ、沢岡委員から発言を求められ、沢岡委員を指名。
沢岡委員
私の方からは、過日、新聞で報道されております倶知安警察署の元会計職員の公金横領の疑惑について、道管の不正経理問題を含めた関連の中で伺います。




